○行方市立学校指導要録等の電子化に関する取扱要綱

令和6年12月25日

教育委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は,行方市立学校管理規則(平成17年行方市教育委員会規則第15号)第32条の規定に基づき,行方市立小学校及び中学校が行方市統合型校務支援システム(以下「校務支援システム」という。)の活用により,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)に規定する表簿の作成及び保存を,電子化(当該文書を電子情報処理組織を使用して電磁的記録とするもの。以下同じ。)により行う場合の取扱いについて,他の法令,条例及び規則に特別の定めのある場合を除くほか,必要な事項を定めるものとする。

(対象となる表簿等)

第2条 電子化により作成し,及び保存する表簿(以下「表簿等」という。)は,次のとおりとする。

(1) 学籍に関する記録

(2) 指導に関する記録

(表簿等の原本)

第3条 前条の表簿等は,電磁的記録を原本とする。

2 前項の規定にかかわらず,学校教育法施行規則の規定により送付を受けた紙媒体の指導要録の抄本又は写しは,それを原本とする。

(真正性の保持)

第4条 電磁的記録の表簿等は,学年の終わりにおいて,原本の真正性の保持のために,修正等が不可能な状態にしなければならない。

2 電磁的記録で保存している表簿等は,押印不要とする。

(進学又は転学)

第5条 学校教育法施行規則の規定により送付する指導要録の抄本又は写しは,第3条の規定による原本の写しとする。この場合において,原本が電磁的記録であるものの写しは,電磁的記録を紙媒体に活字印刷し,電磁的記録により作成した原本の記載事項と相違ないことを校長が記名押印により証明して作成する。

2 学校教育法施行規則の規定により送付する指導要録の抄本又は写しは,行方市立小学校又は中学校へ進学又は転学する場合は,学校間の校務支援システムを電気通信回線で接続する方法により電磁的記録の情報を送信し,行方市立小学校又は中学校以外の学校へ進学又は転学する場合は,前項後段の規定を準用する。

(表簿等の原本の保存等)

第6条 第3条の表簿等の原本は,学校教育法施行規則に規定する期間保存しなければならない。

2 保存期間が経過したもの及び保存の必要がなくなった表簿等の原本は,紙媒体のものは裁断又は焼却等により,電磁的記録のものは情報が復元できないように処置した上で廃棄しなければならない。

(訂正)

第7条 原本の真正性の保持のために第4条第1項の規定による処理を行った後,誤り等の訂正が必要になったときは,訂正が適切であることが認められる場合に限り,校長の承認により訂正を行うことができる。

(情報セキュリティポリシーの遵守)

第8条 校務支援システムの活用に当たっては,行方市情報セキュリティポリシーの規定を遵守しなければならない。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に紙媒体により作成されている表簿等の取扱いについては,なお従前の例による。

行方市立学校指導要録等の電子化に関する取扱要綱

令和6年12月25日 教育委員会訓令第5号

(令和6年12月25日施行)