○令和6年度行方市いばらきオーガニックステップアップ事業のうち有機JAS認証取得支援事業費補助金交付要綱
令和6年11月1日
告示第139号
(趣旨)
第1条 この告示は,茨城県が定める令和6年度いばらきオーガニックステップアップ事業費補助金交付等要項(以下「県要項」という。)に基づき,県要項別表1のメニュー欄に掲げる有機JAS認証取得支援事業(以下「支援事業」という。)を実施する者に対して,令和6年度行方市いばらきオーガニックステップアップ事業のうち有機JAS認証取得支援事業費補助金(以下「補助金」)を交付することに関し,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(事業実施主体等)
第2条 補助金交付の対象となる事業実施主体,補助対象経費及び補助率等は,別表第1のとおりとする。
2 県要項及び本告示に基づき交付される補助金は,支援事業以外に流用してはならない。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は,令和6年度行方市いばらきオーガニックステップアップ事業のうち有機JAS認証取得支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて,市長が指定する期日までに市長に提出しなければならない。
2 事業実施主体は,前項の交付申請書を提出するに当たって,当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち,消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり,かつ,その金額が明らかな場合には,これを減額して申請しなければならない。ただし,申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合には,この限りでない。
(補助事業の変更等)
第5条 事業実施主体は,当該補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更(補助事業費の30%以内の増減その他軽微な内容変更を除く。)し,又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは,令和6年度行方市いばらきオーガニックステップアップ事業のうち有機JAS認証取得支援事業費補助金変更等承認申請書(様式第3号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。
3 事業実施主体は,補助事業が予定期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったときは,速やかに書面により市長に報告し,その指示を受けなければならない。
(軽微な変更)
第6条 軽微な変更は,別表第2に掲げる重要な変更以外の変更とする。
(概算払)
第7条 市長は,補助事業の円滑な遂行上必要と認めるときは,補助金交付決定した金額の全部又は一部の金額を概算払することができる。
2 事業実施主体は,概算払を受けようとするときは,令和6年度行方市いばらきオーガニックステップアップ事業のうち有機JAS認証取得支援事業費補助金概算払請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
(実績報告)
第8条 事業実施主体は,補助事業が完了したとき(補助事業を中止し,又は廃止したときを含む。)は,当該完了した日から起算して30日を経過した日又は当該完了した日に属する年度の末日のいずれか早い日までに,令和6年度行方市いばらきオーガニックステップアップ事業のうち有機JAS認証取得支援事業費補助金実績報告書兼請求書(様式第6号)に関係書類を添えて,市長に提出しなければならない。
2 第3条第2項ただし書の規定により交付申請をした事業実施主体は,前項の実績報告書兼請求書を提出するに当たり,当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合は,これを補助金額から減額して提出しなければならない。
2 市長は,事業実施主体に交付すべき補助金の額を確定した場合において,既にその額を超える補助金が交付されているときは,その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
3 前項の補助金の返還は,所長の定めた期限内に納付がない場合は,納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ,その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
(1) 事業実施主体が県要領に規定する要件を満たさないことが判明した場合
(2) 事業実施主体が,法令,この告示又は法令若しくはこの告示に基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合
(3) 事業実施主体が,補助金を当該補助事業以外の用途に使用した場合
(4) 事業実施主体が,当該補助事業に関して,不正,事務手続の遅延その他不適当な行為をした場合
(5) 交付の決定後に生じた事情の変更等により,当該補助事業の全部又は一部を継続することができなくなった場合
2 市長は,前項の規定による取消しを行ったときは,速やかにその旨を当該補助事業者に通知するものとする。
3 市長は,第1項の規定による取消しをした場合において,既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは,期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(財産処分の制限)
第11条 事業実施主体は,補助事業により取得し,又は効用の増加した財産については,事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに,補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。
2 事業実施主体は,補助事業により取得した財産については,補助金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸付けし,又は担保に供しようとするときは,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし,当該財産が減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する期間(以下「処分制限期間」という。)を経過したときはこの限りでない。
(証拠書類の保存)
第12条 事業実施主体は,補助事業に係る帳簿及び証拠書類を整理し,当該補助事業が完了した翌年度から起算して5年間(当該財産の処分制限期間が5年を超える場合は,その処分制限期間)保存しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行し,令和6年6月11日から適用する。
別表第1(第2条関係)
事業実施主体 | 県要項別表1メニュー欄に掲げる6の事業であり,その事業実施主体欄に掲げる要件を全て満たす者 |
補助対象経費 | 補助対象経費は次に掲げるとおりとする。ただし,(1)については,単独の申請は補助対象とならない。 (1) 有機JAS講習会受講に係る経費 補助対象経費は,講習会の受講料(教材費を含む。)の実費のみとする。(交通費及び宿泊費は対象外とする。) (2) 有機JAS認証費用に係る経費 補助対象経費は以下のとおりとする。 ア 認証事務に要する経費(申請費,書類審査費,判定費,証明書発行費等) イ ほ場実地検査に係る費用(検査員旅費を含む。ただし,宿泊費は対象外とする。) ただし,事業の実施に必要なものであっても,入会費,年会費,運営協力費,JASマークシール発行費,認証書英語版発行費,認証事項公表費,年間維持管理費,振込手数料,郵送料等,有機JAS認証を取得する上で必須とは判断されない経費については,補助対象外とする。 |
補助率等 | (1) 有機JAS講習会受講に係る経費の補助率 補助率は定額とする。 (2) 有機JAS認証費用に係る経費の補助率 補助率は定額とする。 (3) 上限額 (1)の補助金の上限額は,1事業実施主体あたり10,000円とする。 (2)の補助金の上限額は,1事業実施主体あたり140,000円とする。 |
別表第2(第6条関係)
重要な変更 | 事業内容の変更 | 1 事業実施主体の変更 2 事業の中止又は廃止 3 事業費の30%を超える増減 4 補助金額の増又は補助金額30%を超える減 |