○行方市個人情報等管理委員会設置要綱

令和6年7月4日

訓令第12号

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第1項及び個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編)(令和4年1月個人情報保護委員会策定)に基づく行方市個人情報,個人番号及び特定個人情報の取扱いに関する管理規程(令和6年行方市訓令第8号)第11条の定めるところに従い,行方市個人情報等管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項について,調査・検討その他の事項を行う。

(1) 個人情報,個人番号及び特定個人情報(以下「個人情報等」という。)の管理に係る重要事項の決定

(2) 個人情報等の管理に係る連絡・調整

(3) その他個人情報等を管理するに当たり必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は,委員長及び委員をもって組織する。ただし,事案が教育委員会に係る場合は,教育長を委員に加えることとする。

2 委員長は,副市長とし,委員会の会務を総理し,委員会を代表する。

3 委員は,別表に掲げる者とする。

4 委員長は,前項に規定する者のほか,情報セキュリティ等について専門的な知識及び経験を有する者等を委員会に出席させることができる。

5 委員長に事故があるときは,総務部長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は,委員長が招集する。

2 委員会は,委員の過半数の出席がなければ,会議を開くことができない。

(意見の聴取)

第5条 委員長は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,総務部総務課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営について必要な事項は,委員長が別に定める。

この訓令は,公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

総括保護責任者

副市長

総括保護管理者(兼)保護責任者

総務部長

保護責任者

企画部長

保護責任者

市民福祉部長

保護責任者

建設部長

保護責任者

経済部長

保護責任者

教育部長

保護責任者(兼)保護管理者

会計管理者(兼)会計課長

保護責任者(兼)保護管理者

議会事務局長

保護責任者(兼)保護管理者

農業委員会事務局長

保護責任者(兼)保護管理者

水道課長

監査責任者(兼)保護管理者

総務課長

保護管理者

財政課長

保護管理者

資産経営課長

保護管理者

働き方改革課長

保護管理者

税務課長

保護管理者

収納対策課長

保護管理者

政策秘書課長

保護管理者

事業推進課長

保護管理者

社会福祉課長

保護管理者

こども課長

保護管理者

介護福祉課長

保護管理者

国保年金課長

保護管理者

健康増進課長

保護管理者

総合窓口課長

保護管理者

都市建設課長

保護管理者

道路維持課長

保護管理者

下水道課長

保護管理者

農林水産課長

保護管理者

ブランド戦略課長

保護管理者

商工観光課長

保護管理者

環境課長

保護管理者

学校教育課長

保護管理者

生涯学習課長

行方市個人情報等管理委員会設置要綱

令和6年7月4日 訓令第12号

(令和6年7月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報管理
沿革情報
令和6年7月4日 訓令第12号