○行方市経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要項
令和6年4月5日
告示第77号
(趣旨)
第1条 市長は,経営所得安定対策を円滑に推進するため,行方市経営所得安定対策等推進事業(以下「推進事業」という。)を実施する行方市農業再生協議会に対し推進事業の実施に要する経費について,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付に関しては,以下に定めるもののほか,この告示に定めるところによる。
(1) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)
(2) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)
(3) 農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号。以下「交付規則」という。)
(4) 茨城県補助金等交付規則(昭和36年茨城県規則第67号。以下「規則」という。)
(交付対象経費及び補助金の額)
第2条 補助金の交付対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)及び補助金の額は,別表のとおりとする。
2 前項の交付申請書の提出に当たっては,当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち,消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の助成金額と当該金額に地方税法に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額をいう。以下同じ。)があり,かつ,その金額が明らかな場合には,これを減額して申請しなければならない。ただし,申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については,この限りでない。
(変更の承認の申請)
第5条 補助金の交付決定の通知を受けた行方市農業再生協議会長が経営所得安定対策推進計画書について変更しようとするときは,変更の内容及び理由を記載した補助金等変更交付申請書(市規則様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は,経営所得安定対策等支払推進事業推進の交付対象経費の3割を超える増減及び別表に掲げる経費区分のうち4の項又は5の項の経費の3割を超える増減を除く変更とする。
(状況報告)
第6条 行方市農業再生協議会長は,遂行状況報告について,令和6年12月31日現在において,行方市経営所得安定対策等推進事業費補助金遂行状況報告書(様式第2号。以下「遂行状況報告書」という。)を作成し,令和7年1月15日までに,市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項に定める時期のほか,推進事業の円滑な執行を図るため必要があると認めるときは,行方市農業再生協議会長に対して遂行状況報告書により当該補助事業の遂行状況報告を求めることができる。
(指示及び検査)
第7条 市長は,補助金の交付決定をした者に対し,必要な指示をし,又は関係書類,帳簿等の検査を行うことができる。
(補助金の交付請求及び実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた行方市農業再生協議会長は,補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は令和7年3月31日までのいずれか早い日までに市長に補助金等実績報告書(市規則様式第4号)を提出しなければならない。
2 第3条第2項ただし書の規定に該当し,補助金の交付申請をしたときは,前項の実績報告書を提出するに当たって,当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかになった場合には,これを補助金から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項ただし書の規定に該当し,補助金の交付申請をしたときは,前項の実績報告書を提出後,消費税等の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には,その金額(前項の規定により減額した場合については,その金額が減じた金額を上回る金額)を速やかに市長に報告するとともに,市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
2 市長は,行方市農業再生協議会長に交付すべき補助金の額を確定した場合において,既にその額を超える補助金が交付されているときは,その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(交付決定の取消し等)
第10条 市長は,次に掲げる場合には,交付の決定の全部若しくは一部を取り消し,又は変更することができる。
(1) 行方市農業再生協議会長が,法令,本要項又は法令若しくは本要項に基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 行方市農業再生協議会長が補助金を当該補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 行方市農業再生協議会長が補助事業に関して不正,怠慢,その他不適当な行為をした場合
(4) 交付決定後に生じた事情の変更等により,補助金の全部又は一部の交付を継続する必要がなくなった場合
2 市長は,前項の規定により取消しをした場合において,既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは,期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
3 市長は,前項の返還を命ずる場合には,その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて,年利10.95%の割合で計算した加算金の納付を合わせて命ずるものとする。
(契約等)
第11条 行方市農業再生協議会長は,推進事業の一部を他の者に委託する場合は,本要項の各項を内容とする実施に関する契約を締結し,市長に届けること。
2 行方市農業再生協議会長は,推進事業を実施するため,売買,請負その他の契約をする場合は,一般の競争に付さなければならない。ただし,推進事業の運営上,一般の競争に付することが困難又は不適当である場合は,指名競争に付し,又は随意契約をすることができる。
(財産管理等)
第12条 行方市農業再生協議会長は,補助事業により取得し,又は効用の増加した財産(補助事業を他の団体に実施させた場合における財産を含む。)については,補助事業の完了後においても,交付規則に規定する処分の制限を設ける期間においては,善良な管理者の注意をもって管理するとともに,補助事業の目的に従って使用し,その効率的な運用を図らなければならない。
2 取得財産等を処分することにより,収入があり,又はあると見込まれるときは,その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(財産処分の制限)
第13条 適正化法施行令第13条第4号の規定に基づく農林水産大臣が定める財産は,1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。
2 適正化法第22条に定める財産の処分を制限する期間は,補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を勘案して,農林水産大臣が別に定める期間とする。
3 行方市農業再生協議会長は,適正化法第22条に定める財産の処分を制限する期間中において,処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(帳簿等の保管)
第14条 行方市農業再生協議会長は,帳簿及び証拠書類又は証拠物を,当該補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間整備・保管しなければならない。ただし,補助事業により取得し,又は効用が増加した財産であって,第13条第2項に定める処分制限期間を経過しないものがある場合にあっては,財産管理台帳,その他関係書類を整備・保管しなければならない。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか,推進事業の実施に必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は,令和7年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに交付の決定を受けた補助金については,同日後もなおその効力を有する。
別表(第2条,第5条関係)
行方市経営所得安定対策等推進事業の交付対象となる経費 | 補助金の額 | |
区分 | 内容 | |
1 謝金 | 会員以外の専門家及び指導員として依頼した者(以下「外部専門家」という。)の会議等への参加に対する謝金並びに報償費 等 | 当該経費に相当する額 |
2 旅費 | 本制度の推進,指導及び研修等に要する外部専門家及び事務局員等への交通費及び宿泊費 等 | |
3 賃金及び共済費等 | 正規職員の超過勤務に対して支払う対価,会計年度任用職員への給料,報酬及び期末手当等及び共済費(社会保険料及び児童手当供出金をいう。)等 | |
4 庁費 | 印刷製本費,通信運搬費,光熱水料,雑役務費(水田台帳の整備,事業運営システムの整備・改良等)消耗品費(自動車等の燃料費を含む。),借料・損料(会場借料,パソコン等のリース料等),会議費(弁当代・お茶代は除く。),備品費,事業費等 | |
5 委託費 | 行方市農業再生協議会が実施する行方市経営所得安定対策等推進事業実施要領(令和6年行方市告示第78号。以下「実施要領」という。)第3条に掲げる取組の一部を他のものに委託する場合における当該委託に要する経費 |
注) 国の経営所得安定対策等推進事業関連文書及び要項要領等における区分「事務等経費」については,本要項においては,庁費と読み替える。