○行方市民間保育所設置認可等要綱
令和6年3月14日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は,茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)により市が処理することとされた児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定による保育所の設置の認可及び同条第12項の規定による保育所の廃止又は休止の承認に関し,必要な事項を定めるものとする。
(保育所設置認可の方針)
第2条 保育所の設置の認可に当たっては,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第61条の規定に基づき市が定めた計画(以下「市子ども・子育て支援事業計画」という。)及び同法第62条の規定に基づき茨城県が定めた計画に適合することを原則とする。
(1) 社会福祉法人又は学校法人 法第35条第5項第4号に規定する基準
(2) 社会福祉法人又は学校法人以外の者 法第35条第5項各号に掲げる基準のほか,次に掲げる基準
ア 原則として,保育所の経営を行うために直接必要な全ての物件について所有権を有していること。
イ 保育所の運営資金として,当該保育所の年間事業費の12分の1以上に相当する資金を普通預金,当座預金等により有していること。
ウ 直近の会計年度において,3年連続して損失を計上していないこと。
エ 当該保育所の経営担当役員が社会的信望を有すること。
(ア) 実務を担当する幹部職員が保育所等において2年以上勤務した経験を有する者若しくはこれと同等以上の能力を有すると認められる者であること又は経営担当役員に社会福祉事業について知識経験を有する者を含むこと。
(イ) 社会福祉事業について学識経験を有する者,保育サービスの利用者及び実務を担当する幹部職員を含む者で構成する運営委員会を設置すること。
(ウ) 経営担当役員に保育サービスの利用者及び実務を担当する幹部職員を含むこと。
(定員)
第4条 保育所の定員は,20人以上とする。
(設備等の審査)
第5条 保育所の設備,職員の配置,運営等の審査は,児童福祉法に基づき児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年茨城県条例第61号)及び児童福祉法に基づき児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(平成25年茨城県規則第37号)で定める基準(保育所に係るものに限る。以下これらを「最低基準」という。)並びに建築基準法(昭和25年法律第201号),消防法(昭和23年法律第186号)その他関係法令等に定める基準により行うものとする。
(認可の申請)
第6条 設置者は,保育所の設置の認可を受けようとするときは,保育所設置認可申請書(様式第1号)に関係書面を添付して,市長に提出しなければならない。
2 設置者は,前項の規定による申請をしようとするときは,あらかじめ市長と協議しなければならない。
(意見の聴取)
第7条 市長は,保育所の認可に係る審査をするときは,市子ども・子育て支援事業計画に適合することを確認するため,行方市子ども・子育て会議条例(平成25年行方市条例第38号)で設置する行方市子ども・子育て会議の意見を求めるものとする。
(社会福祉法人以外の者の認可条件)
第9条 社会福祉法人以外の者に対して保育所の設置の認可をする場合に付すべき条件は,次に掲げるとおりとする。
(1) 最低基準が維持されていることを確認するために市長が必要な報告を求めた場合は,これに応じること。
(2) 収支計算書又は損益計算書においては,保育所を経営する事業に係る区分を設け,当該事業について積立金・積立資産明細表を作成すること。
(3) 毎会計年度終了後3月以内に,保育所を経営する事業に係る現況報告書に,次に掲げる会計処理の区分に応じ,それぞれ次に定める書類を添付し,市長に提出すること。
ア 学校法人会計基準による会計処理を行っている者
(ア) 前会計年度末における貸借対照表
(イ) 前会計年度の収支計算書又は損益計算書
(ウ) 保育所を経営する事業に係る前会計年度末における積立金・積立資産明細表
イ 企業会計の基準による会計処理を行っている者
(ア) 前会計年度末における貸借対照表
(イ) 前会計年度の収支計算書又は損益計算書
(ウ) 保育所を経営する事業に係る前会計年度末における積立金・積立資産明細表
(エ) 企業会計の基準による貸借対照表(流動資産及び流動負債のみを記載したもの)
(オ) 借入金明細書(短期運営資金借入金を除く。)
(カ) 基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産)の明細書
(4) 保育所の運営が著しく適正を欠くと認めるときは,当該保育所の設置者に対し,期限を定めて,必要な措置を採るべき旨を命ずることができること。
(5) 前号の命令を受けた設置者がこれに従わないときは,当該設置者に対し,期限を定めて,事業の停止を命じることがあること。
(6) 前号の命令を受けた設置者がその命令に従わず,他の方法による運営が適正を欠くと認めるときは,保育所の設置の認可の取消しを行うことがあること。
(変更の届出)
第10条 保育所の設置の認可を受けた設置者(以下「認可設置者」という。)は,児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)第37条第5項の規定により名称等の変更を届け出るときは,変更後1月以内に保育所の名称等変更届を市長に提出するものとする。
(1) 保育所の建物その他設備の規模及び構造並びにその図面の変更 保育所の規模構造変更届
(2) 運営の方法の変更 保育所の運営の方法に係る変更届
(3) 経営の責任者及び福祉の実務に当たる幹部職員の変更 保育所の施設長等変更届
(保育所の廃止又は休止)
第11条 法第35条第12項及び省令第38条第2項の規定により,保育所を廃止し,又は休止しようとする認可設置者は,あらかじめ市長に協議し,その廃止又は休止の3月前までに,保育所廃止(休止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか,保育所の設置の認可並びに保育所の廃止及び休止の承認に関し必要な事項,様式等は,茨城県保育所設置認可等要綱に準じて,市長が別に定める。
附則
この告示は,令和6年4月1日から施行する。