○行方市子ども・子育て会議条例

平成25年10月23日

条例第38号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。次条第2項において「法」という。)第72条第1項の規定に基づき,同項の合議制の機関として,行方市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(令5条例22・一部改正)

(組織)

第2条 会議は,委員17人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱し,又は任命する。

(1) 子どもの保護者(法第6条第1項に規定する子どもの保護者(同条第2項に規定する保護者をいう。)をいう。)

(2) 事業主を代表する者

(3) 労働者を代表する者

(4) 子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。次号において同じ。)に関する事業に従事する者

(5) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が適当と認める者

3 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第3条 会議に,会長及び副会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,会務を総理し,会議を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第4条 会議は,会長が招集し,その議長となる。

2 会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事において,議決をする必要がある場合は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 会議は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 会議の庶務は,市民福祉部こども福祉課において処理する。

(平26条例19・平30条例4・一部改正)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,会長が会議に諮り別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(最初に委嘱される委員の任期)

2 この条例の施行後最初に委嘱され,又は任命される委員の任期は,第2条第3項の規定にかかわらず,平成27年3月31日とする。

(行方市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 行方市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年行方市条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和5年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

行方市子ども・子育て会議条例

平成25年10月23日 条例第38号

(令和5年10月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成25年10月23日 条例第38号
平成26年6月16日 条例第19号
平成30年3月26日 条例第4号
令和5年10月5日 条例第22号