○行方市消防団員分限懲戒等審査会規則
令和6年1月22日
規則第1号
(設置)
第1条 行方市消防団員の分限,懲戒等に関する処分について,その公正を図るため,行方市消防団員分限懲戒等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 審査会は,消防団長が任命権を有する消防団員に対する次に掲げる処分等の案について審査する。
(1) 行方市消防団の定員,任免,報酬,服務等に関する条例(平成17年行方市条例第154号。以下「条例」という。)第5条第1項の規定による降任又は免職の処分
(2) 条例第6条第1項の規定による戒告,停職又は免職の処分
(3) その他前2号に準ずる処分等
(組織)
第3条 審査会は,会長及び委員をもって組織する。
2 会長は,副団長の職にある者のうちから委員の協議により選任する。
3 委員は,副団長(会長に選任された者を除く。)及び総務部長の職にある者をもって充てる。
(会長)
第4条 会長は,審査会の事務を総理し,審査会を代表する。
2 会長に事故があるときは,会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて会長が招集し,会長が議長となる。
2 会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
4 会長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(懲戒処分等の基準)
第6条 非違行為に係る懲戒処分等の決定に当たっては,行方市職員の懲戒処分の基準に関する要綱(平成19年行方市訓令第33号)を参考とするものとする。
(上申)
第7条 会長は,第2条の規定による審査が終了したときは,速やかに,その結果を消防団長に上申するものとする。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は,消防主管課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。