○行方市地域公共交通協議会分科会設置要綱
令和5年12月13日
告示第169号
(趣旨)
第1条 この告示は,行方市地域公共交通協議会設置要綱(平成20年行方市告示第11号の2。以下「要綱」という。)第7条の規定に基づき,行方市地域公共交通協議会(以下「協議会」という。)が設置する分科会(以下「分科会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 分科会は,協議会の指示を受け,要綱第2条各号に掲げる事項について,専門的な調査及び協議を行うものとする。
(分科会の構成員)
第3条 分科会の名称及び構成員は,別表に掲げるとおりとする。
2 分科会は,前項に規定するもののほか,必要に応じて関係者を招集し説明又は意見を求めることができる。
(会議の運営)
第4条 分科会に分科会長を置き,分科会長は協議会の会長が指名する。
2 分科会長は,分科会を代表し,会務を総括する。
3 分科会は,協議会からの要請があったとき又は分科会長が必要と認めるときに招集する。
4 分科会の招集に際し,該当協議事項に関係しないものについては出席を求めないものとする。
5 分科会の会議の公開については,要綱に準用するものとする。
6 分科会の会議の案件について,分科会長が緊急を要する事案又は軽微な事案と判断したものについては,書面での報告事項として処理できるものとする。
(報告)
第5条 分科会長は,分科会の協議結果について,協議会に報告するものとする。
(庶務)
第6条 分科会の事務を処理するため,企画部事業推進課に事務局を置く。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか,分科会に関し必要な事項は,分科会長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
分科会名称 | 構成員 |
行方市運賃協議会 | (1) 行方市長又はその指名する者 (2) 当該運賃等を定めようとする一般乗合旅客自動車運送事業者 (3) 関東運輸局茨城運輸支局の代表 (4) 住民又は利用者の代表 |
行方市交通事業者協議会 | (1) 市営路線バス運行事業者 (2) 市内乗合タクシー運行事業者 (3) 市内小中学校スクールバス運行事業者 (4) 市内タクシー運行事業者 (5) 学識経験を有する者その他協議会の会長が必要と認める者 |