○行方市地域公共交通協議会設置要綱

平成20年2月22日

告示第11―2号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「法」という。)第6条第1項の規定に基づき,地域における需要に応じた市民生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り,地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議し,同時に,法の規定に基づく計画(以下「計画」という。)の作成に関する協議及び実務に係る連絡調整を行うため,行方市地域公共交通協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(平27告示55・一部改正)

(協議事項)

第2条 協議会は,前条の目的を達成するため,次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃,料金等に関する事項

(2) 市営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 計画の策定及び変更の協議に関すること。

(4) 計画の実施に係る連絡調整に関すること。

(5) 計画に位置づけられた事業の実施に関すること。

(6) 会議の運営方法その他会議の目的を達成するために必要なこと。

(平27告示55・一部改正)

(協議会の構成員)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は,次項各号に掲げる者をもって構成する。

2 委員は,次の者について市長が委嘱し,又は任命する。

(1) 行方市長又はその指名する者

(2) 一般旅客自動車運送事業者の代表及び関係団体代表

(3) 関東運輸局茨城運輸支局の代表

(4) 住民又は利用者の代表

(5) 道路管理者

(6) 関係警察署

(7) 商工観光推進に携わる者

(8) 地域福祉推進に携わる者

(9) 学識経験を有する者その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は,委嘱又は任命の日から2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 委員は,再任することができる。

(協議会の運営)

第4条 協議会に会長を置く。会長は,行方市長又はその指名する職にある者をもって充てる。

2 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

4 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,その議長となる。

5 会議において議決をする必要があるときは,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

6 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を聴くことができる。

7 会議は,原則として公開とする。ただし,会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる協議については,非公開で行うものとする。

8 地域公共交通に関する相談,苦情その他に対応するため,次の連絡・通報窓口を定めるものとする。

(行方市地域公共交通に係る御相談又は通報窓口)

行方市企画部事業推進課 連絡先:TEL 0299―72―0811

FAX 0299―72―1537

(平23告示55・平27告示55・平30告示54・令3告示33・令5告示168・一部改正)

(書面開催)

第5条 会長は,次の各号のいずれかに該当するときは,全ての委員に対し書面により可否を求め,その結果をもって会議の議決とすることができる。

(1) 緊急を要することから会議を開催する時間的余裕がないとき。

(2) 前号に掲げるもののほか会長が軽微な事案と認めるとき。

2 前条第5項の規定は,前項の規定する議決について準用する。この場合において,前条第5項中「出席委員」とあるのは「委員の書面による回答」と読み替えるものとする。

3 会長は,書面による議決を行った場合,その結果を書面により速やかに委員に報告するものとする。

(令5告示168・追加)

(協議結果の取扱い)

第6条 協議会において協議が調った事項について,関係者はその結果を尊重し,当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(令5告示168・旧第5条繰下)

(分科会)

第7条 第2条各号に掲げる事項について専門的な調査及び協議を行うため,必要に応じて協議会に分科会を置くことができる。

2 分科会の組織,運営その他必要な事項は,市長が別に定める。

(令5告示168・追加)

(事務局)

第8条 協議会の事務局は,企画部事業推進課に置く。

(平23告示55・平27告示55・平30告示54・令3告示33・一部改正,令5告示168・旧第7条繰下)

(幹事会)

第9条 協議会は,申請内容その他協議会の運営に当たって必要な事項を処理するため,幹事会を置くことができる。

2 幹事会は,第3条に定める構成員その他協議会が必要と認めた者を委員とする。

3 幹事会は,必要に応じて関係者を招集し,意見を聴くことができる。

(平27告示55・一部改正,令5告示168・旧第8条繰下)

(経費の負担)

第10条 協議会の事業に要する経費は,行方市からの負担金,国からの補助金その他の収入をもって充てる。

(令5告示168・旧第9条繰下)

(監査)

第11条 協議会に監査委員を2人置く。

2 協議会の出納監査は,会長が委嘱する監査委員によって行う。

3 監査委員は,監査の結果を会長に報告しなければならない。

(令5告示168・旧第10条繰下)

(財務に関する事項)

第12条 協議会の予算編成,現金の出納その他財務に関し必要な事項は,会長が別に定める。

(令5告示168・旧第11条繰下)

(報償及び費用弁償)

第13条 委員,第4条第6項の規定により会議に出席した者,幹事会の委員及び第9条第3項の規定により幹事会に出席した者は,会議又は幹事会に出席したときは,報償及び費用弁償を受けることができる。

2 前項の報償及び費用弁償の額並びに支給方法は,会長が別に定める。

(平27告示55・追加,令5告示168・旧第12条繰下・一部改正)

(協議会が解散した場合の措置)

第14条 協議会が解散した場合には,協議会の収支は,解散の日をもって打ち切り,会長であった者がこれを決算する。

(平27告示55・旧第12条繰下,令5告示168・旧第13条繰下)

(委任)

第15条 この告示に定めるもののほか,協議会の運営に関して必要な事項は,会長が協議会に諮り定める。

(平27告示55・旧第13条繰下,令5告示168・旧第14条繰下)

この告示は,平成20年2月22日から施行する。

(平成23年告示第55号)

この告示は,公表の日から施行する。

(平成27年告示第55号)

この告示は,公表の日から施行する。

(平成30年告示第54号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和3年告示第33号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第168号)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(行方市地域公共交通協議会ワーキングチーム設置規程の廃止)

2 行方市地域公共交通協議会ワーキングチーム設置規程(令和2年行方市告示第4号)は,廃止する。

行方市地域公共交通協議会設置要綱

平成20年2月22日 告示第11号の2

(令和5年12月13日施行)