○行方市職員の勤務時間の割振りに関する規則

令和5年12月28日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は,住民サービスの向上及び充実並びに職員の仕事及び生活の両立を支援し,もって公務能率の向上を図るため,行方市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年行方市条例第36号。以下「条例」という。)第3条第2項及び行方市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成17年行方市規則第24号)第2条第2項の規定に基づき,職員の勤務時間の割振りに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は,条例で使用する用語の例による。

(勤務時間の割振り等)

第3条 任命権者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,勤務時間の割振りをすることができる。ただし,その割振りに当たっては,勤務間に11時間のインターバルを設けるように努めなければならない。

(1) 住民サービスの充実及び向上のために必要と認められる場合

(2) 業務又は勤務条件の特殊性により,職員の能率を甚だしく阻害し,又は職員の健康に影響を及ぼすと認められる場合

(3) 職員の健康管理上特に必要と認められる場合

(4) 職員からあらかじめ勤務時間の割振り(月を単位とするものに限る。)を希望する申告があった場合であって,当該申告内容が公務の運営に支障がないと認められるとき。

2 前項第4号に該当することにより勤務時間の割振りを希望する職員は,勤務時間の割振りを希望する期間の初日の7日前までに任命権者に申告し,命令を受けなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず,任命権者は,次に掲げる日については,勤務時間の割振りを行わないものとする。

(1) 条例第5条の規定による週休日の振替により勤務を命じた日

(2) 前号の日以外の日であって,割り振られた勤務時間が7時間45分未満の日

4 勤務時間の割振りの区分及びその休憩時間は,別表に定めるとおりとする。

(勤務時間の割振りの変更及び取消し)

第4条 任命権者は,勤務時間の割振り後に生じた事由により,当該勤務時間の割振りが住民サービス又は公務の運営に支障を及ぼすと認められる場合は,勤務時間の割振り(この条の規定により変更された後の勤務時間の割振りを含む。)の変更又は取消しをすることができる。

(適用除外)

第5条 この規則の規定は,育児短時間勤務職員等については,適用しない。

(施行期日)

1 この規則は,令和6年2月1日から施行する。

(行方市職員の勤務時間,休暇等に関する規則の一部改正)

2 行方市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成17年行方市規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和7年規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(令7規則23・一部改正)

区分

割り振る勤務時間

休憩時間

0500型

午前5時00分から午後1時45分まで

午前11時00分から午後0時00分まで

0600型

午前6時00分から午後2時45分まで

午前11時00分から午後0時00分まで

0700型

午前7時00分から午後3時45分まで

午前11時00分から午後0時00分まで

0800型

午前8時00分から午後4時45分まで

正午から午後1時00分まで

0900型

午前9時00分から午後5時45分まで

正午から午後1時00分まで

1015型

午前10時15分から午後7時00分まで

午後1時00分から午後2時00分まで

1115型

午前11時15分から午後8時00分まで

午後1時00分から午後2時00分まで

1215型

午後0時15分から午後9時00分まで

午後4時15分から午後5時15分まで

1315型

午後1時15分から午後10時00分まで

午後4時15分から午後5時15分まで

行方市職員の勤務時間の割振りに関する規則

令和5年12月28日 規則第45号

(令和7年4月9日施行)