○行方市職員の勤務時間の割振りに関する規則

令和5年12月28日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は,住民サービスの向上及び充実並びに職員の仕事及び生活の両立を支援し,もって公務能率の向上を図るため,行方市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年行方市条例第36号。以下「条例」という。)第3条第2項及び行方市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成17年行方市規則第24号)第2条第2項の規定に基づき,職員の勤務時間の割振りに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は,条例で使用する用語の例による。

(勤務時間の割振り等)

第3条 任命権者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,勤務時間の割振りをすることができる。ただし,その割振りに当たっては,勤務間に11時間のインターバルを設けるように努めなければならない。

(1) 住民サービスの充実及び向上のために必要と認められる場合

(2) 業務又は勤務条件の特殊性により,職員の能率を甚だしく阻害し,又は職員の健康に影響を及ぼすと認められる場合

(3) 職員の健康管理上特に必要と認められる場合

(4) 職員からあらかじめ勤務時間の割振り(月を単位とするものに限る。)を希望する申告があった場合であって,当該申告内容が公務の運営に支障がないと認められるとき。

2 前項第4号に該当することにより勤務時間の割振りを希望する職員は,勤務時間の割振りを希望する期間の初日の7日前までに任命権者に申告し,命令を受けなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず,任命権者は,次に掲げる日については,勤務時間の割振りを行わないものとする。

(1) 条例第5条の規定による週休日の振替により勤務を命じた日

(2) 前号の日以外の日であって,割り振られた勤務時間が7時間45分未満の日

4 勤務時間の割振りの区分及びその休憩時間は,別表に定めるとおりとする。

(勤務時間の割振りの変更及び取消し)

第4条 任命権者は,勤務時間の割振り後に生じた事由により,当該勤務時間の割振りが住民サービス又は公務の運営に支障を及ぼすと認められる場合は,勤務時間の割振り(この条の規定により変更された後の勤務時間の割振りを含む。)の変更又は取消しをすることができる。

(適用除外)

第5条 この規則の規定は,育児短時間勤務職員等については,適用しない。

(施行期日)

1 この規則は,令和6年2月1日から施行する。

(行方市職員の勤務時間,休暇等に関する規則の一部改正)

2 行方市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成17年行方市規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第3条関係)

区分

割り振る勤務時間

休憩時間

0500型

午前5時00分から午後1時45分まで

午前11時00分から午後0時00分まで

0600型

午前6時00分から午後2時45分まで

午前11時00分から午後0時00分まで

0700型

午前7時00分から午後3時45分まで

午前11時00分から午後0時00分まで

1015型

午前10時15分から午後7時00分まで

午後1時00分から午後2時00分まで

1115型

午前11時15分から午後8時00分まで

午後1時00分から午後2時00分まで

1215型

午後0時15分から午後9時00分まで

午後4時15分から午後5時15分まで

1315型

午後1時15分から午後10時00分まで

午後4時15分から午後5時15分まで

行方市職員の勤務時間の割振りに関する規則

令和5年12月28日 規則第45号

(令和6年2月1日施行)