○行方市職員の勤務時間の割振りに関する規則
令和5年12月28日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は,住民サービスの向上及び充実並びに職員の仕事及び生活の両立を支援し,もって公務能率の向上を図るため,行方市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年行方市条例第36号。以下「条例」という。)第3条第2項及び行方市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成17年行方市規則第24号)第2条第2項の規定に基づき,職員の勤務時間の割振りに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は,条例で使用する用語の例による。
(勤務時間の割振り等)
第3条 任命権者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,勤務時間の割振りをすることができる。ただし,その割振りに当たっては,勤務間に11時間のインターバルを設けるように努めなければならない。
(1) 住民サービスの充実及び向上のために必要と認められる場合
(2) 業務又は勤務条件の特殊性により,職員の能率を甚だしく阻害し,又は職員の健康に影響を及ぼすと認められる場合
(3) 職員の健康管理上特に必要と認められる場合
(4) 職員からあらかじめ勤務時間の割振り(月を単位とするものに限る。)を希望する申告があった場合であって,当該申告内容が公務の運営に支障がないと認められるとき。
2 前項第4号に該当することにより勤務時間の割振りを希望する職員は,勤務時間の割振りを希望する期間の初日の7日前までに任命権者に申告し,命令を受けなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず,任命権者は,次に掲げる日については,勤務時間の割振りを行わないものとする。
(1) 条例第5条の規定による週休日の振替により勤務を命じた日
(2) 前号の日以外の日であって,割り振られた勤務時間が7時間45分未満の日
4 勤務時間の割振りの区分及びその休憩時間は,別表に定めるとおりとする。
(勤務時間の割振りの変更及び取消し)
第4条 任命権者は,勤務時間の割振り後に生じた事由により,当該勤務時間の割振りが住民サービス又は公務の運営に支障を及ぼすと認められる場合は,勤務時間の割振り(この条の規定により変更された後の勤務時間の割振りを含む。)の変更又は取消しをすることができる。
(適用除外)
第5条 この規則の規定は,育児短時間勤務職員等については,適用しない。
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和6年2月1日から施行する。
(行方市職員の勤務時間,休暇等に関する規則の一部改正)
2 行方市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成17年行方市規則第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第3条関係)
区分 | 割り振る勤務時間 | 休憩時間 |
0500型 | 午前5時00分から午後1時45分まで | 午前11時00分から午後0時00分まで |
0600型 | 午前6時00分から午後2時45分まで | 午前11時00分から午後0時00分まで |
0700型 | 午前7時00分から午後3時45分まで | 午前11時00分から午後0時00分まで |
1015型 | 午前10時15分から午後7時00分まで | 午後1時00分から午後2時00分まで |
1115型 | 午前11時15分から午後8時00分まで | 午後1時00分から午後2時00分まで |
1215型 | 午後0時15分から午後9時00分まで | 午後4時15分から午後5時15分まで |
1315型 | 午後1時15分から午後10時00分まで | 午後4時15分から午後5時15分まで |