○行方市地域課題解決事業支援補助金交付要綱

令和5年9月25日

告示第149号

(趣旨)

第1条 この告示は,地域経済の活性化及び地域課題の解決を図るため,市内で創業又は新事業を展開する者を支援するための地域課題解決事業支援補助金(以下「補助金」という」。)の交付に関し,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は,別表の要件を満たし,行方市の地域課題解決に資する事業を最も効率的かつ適切に遂行する能力を有する者として,次項で示す審査会で選定された者とする。

2 補助事業者の選定については,審査会を設置し,当該審査会において,選定基準に基づいて審査し,補助対象者として最も適当と認められる者を選定する。

3 審査会の設置及び運営に関し,必要な事項については市長が別に定める。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という)は,令和4年度に行方市内で実施された地域活性化調査事業を参考として設定する次に掲げる事業とする。

(1) 観光分野における着地型観光に関すること。

(2) 地域資源を活かした新商品の開発及び事業化に関すること。

(3) 新たな顧客層を開拓した販売方式の導入又は改善に関すること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,補助事業に要する経費であって,別表の補助対象経費の項に掲げるもののうち,市長が必要と認める経費とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助事業者は,補助金の交付申請をしようとするときは,別途市長が指定する日までに補助金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は,前条に規定する補助金の交付申請書の提出があったときは,審査の上交付決定を行い,補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(申請の取り下げ)

第7条 規則第8条第1項の市長の定める期日は,前条の補助金交付決定通知書の送付を受けた日から20日以内とする。

(補助事業の内容変更等)

第8条 補助事業者は,補助事業の内容を変更しようとするときは,あらかじめ変更(中止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。ただし,次項に定める軽微な変更についてはこの限りでない。

2 前項における軽微な変更とは,補助事業の目的の達成に支障を来すことなく,かつ,事業能率の低下をもたらさない範囲で事業計画の細部を変更する場合とする。

3 市長は,第1項の規定による申請があった場合は,当該申請書の内容を審査し,必要に応じ交付決定の内容を変更し,変更(中止)申請承認書兼交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の中止等)

第9条 補助事業者は,補助事業を中止しようとするときは,あらかじめその理由を記載した変更(中止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 補助事業者は,補助事業が予定の期間内に完了しないとき,又はその遂行が困難になったときは,速やかに書面により市長に報告し,その指示を受けなければならない。

3 市長は,第1項の規定による申請があった場合は,当該申請書の内容を審査し,変更(中止)申請承認書兼交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(状況報告)

第10条 市長は,補助事業の適切な遂行を確保するため必要があると認めるときは,補助事業者に対し,補助事業の遂行状況等について中間報告書(様式第5号)を求めることができる。

(実績報告書の提出)

第11条 補助事業者は,当該事業が完了した日から起算して30日以内又は申請年度の3月31日のいずれか早い期日までに,実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は,前条に基づく実績報告書が提出された場合は,書類検査及び必要に応じた実地検査を行い,補助事業が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められる場合は,当該補助事業に係る補助金の額を確定し,確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第13条 市長は,前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後,補助金を補助事業者に対し支払うものとする。

(補助金の交付請求)

第14条 補助事業者は,前条の規定により補助金の支払を受けようとするときは,第12条の規定による補助金の額の確定通知を受けたのちに,請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第15条 市長は,補助事業者が補助金を補助対象以外の目的に使用したとき,その他交付決定の条件に違反したときは,補助金交付決定の一部又は全部を取り消し,若しくは既に交付した補助金がある場合は,その全部又は一部を返還させることができるものとする。

2 市長は,前項の取消しを行ったときは,速やかにその旨を交付決定取消通知書(様式第9号)により補助事業者へ通知するものとする。

3 市長は,前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,補助金の当該取消しに係る部分に関し,既に補助金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずることができる。

4 補助事業者は,第2項の規定により補助金の返還を命じられたときは,その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ,当該補助金の額に年10.95パーセントの割合で計算した加算金を納付しなければならない。

5 市長は,補助金の返還を命じ,これが納付期日までに納付されなかったときは,納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ,その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。

(補助事業の継続)

第16条 補助事業者は,補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後2年間は,当該事業を継続しなければならない。

2 市長は,前項に定める期間において補助事業者が事業を継続しなかった場合は,必要に応じて補助金の返還を命ずることができる。

(成果の発表)

第17条 市長は,補助事業者に対し,補助事業の成果について発表会等を通して説明を求めることができる。

2 補助事業者は,補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後2年間においては,事業内容報告書(様式第10号)により,事業の継続等の状況を市長に報告しなければならない。

(財産の管理)

第18条 補助事業者は,補助事業により取得した財産を善良なる管理者の注意をもって管理するとともに,補助金交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。

2 補助事業者は,前項の財産のうち1件当たりの取得価格が50万円以上のものについては,減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間は処分してはならない。

3 補助事業者のやむを得ない理由により前項に規定する財産を処分しようとするときは,あらかじめ財産処分承認申請書(様式第11号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

4 市長は,前項の規定による承認をした補助事業者が財産の処分をしたことにより収入があったときは,補助金に相当する額を限度として,その収入の全部又は一部を納付させることができる。

(立入検査等)

第19条 市長は,補助事業の適正を期するため必要があると認めるときは,補助事業者に報告を求め,その事務所,事業所等に立ち入り,帳簿書類その他の物件を検査し,又は関係者に質問することができる。

(補助金の経理)

第20条 補助事業者は,補助金に係る経理について,その収支を明確にした証拠書類を整備し,かつ,これらの書類を補助事業完了の翌年度から起算して2年間保存しなければならない。

(補則)

第21条 この告示に定めるもののほか,補助事業の円滑かつ適正な運営を行うために必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

別表(第2条,第4条関係)

補助対象者

(1) 補助対象事業を新たに実施する個人又は団体若しく法人

(2) (1)以外の者で市長が特に必要と認める者

(3) (1)又は(2)に該当する者で,次のいずれの要件も満たす者

ア 行方市暴力団排除条例(平成23年行方市条例第21号)第2条第1号から第3号に規定する者でないこと及び役員等が同条第2号及び第3号に規定する暴力団関係者でないこと。

イ 市税に未納がないこと。

補助対象経費

人件費,店舗等借入費,設備費,原材料費,知的財産等関連経費,謝金,旅費,マーケティング費・広報費,委託費,その他市長と協議の上必要と認められる経費

補助率

補助限度額

上記の補助対象経費のうち,市長が事業の実施に必要と認めた額

補助率1/2以内 補助限度額100万円

補助期間

交付決定年度

※1 対象事業中,国,県又はこの告示によらない本市の補助金等を充当している部分については,補助対象経費としない。

※2 補助金額に千円未満の端数があるときには,その端数金額を切り捨てる。

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行方市地域課題解決事業支援補助金交付要綱

令和5年9月25日 告示第149号

(令和5年9月25日施行)