○行方市地域課題解決事業支援補助金交付要綱
令和5年9月25日
告示第149号
(趣旨)
第1条 この告示は,地域経済の活性化及び地域課題の解決を図るため,市内で創業又は新事業を展開する者を支援するため予算の範囲内において交付する地域課題解決事業支援補助金(以下「補助金」という。)に関し,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(令6告示99・一部改正)
2 補助事業者の選定については,審査会を設置し,当該審査会において,選定基準に基づいて審査し,補助対象者として最も適当と認められる者を選定する。
3 審査会の設置及び運営に関し,必要な事項については市長が別に定める。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,市内で実施する次に掲げる新規事業とする。
(1) 観光分野における着地型観光に関すること。
(2) 地域資源を活かした新商品の開発及び事業化に関すること。
(3) 新たな顧客層を開拓した販売方式の導入又は改善に関すること。
(令6告示99・一部改正)
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,補助事業に要する経費であって,別表の補助対象経費の項に掲げるもののうち,市長が必要と認める経費とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助事業者は,補助金の交付申請をしようとするときは,別途市長が指定する日までに補助金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 市長は,前条に規定する補助金の交付申請書の提出があったときは,審査の上交付の可否を決定するものとする。
(令6告示99・一部改正)
2 前項における軽微な変更とは,補助事業の目的の達成に支障を来すことなく,かつ,事業能率の低下をもたらさない範囲で事業計画の細部を変更する場合とする。
(補助事業の中止等)
第9条 補助事業者は,補助事業を中止しようとするとき,又は予定の期間内に完了しないときは,あらかじめその理由を記載した変更(中止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。
(令6告示99・一部改正)
(1) 予定の実施期間内に事業が完了しないおそれが生じたとき。
(2) その他市長が必要があると認めるとき。
(令6告示99・一部改正)
(令6告示34・追加,令6告示99・一部改正)
(実績報告書の提出)
第11条 補助事業者は,当該事業が完了した日から起算して30日以内又は補助事業が完了した日の属する会計年度の3月31日のいずれか早い期日までに,実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(令6告示99・一部改正)
(補助金の支払)
第13条 市長は,前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後,補助金を補助事業者に対し支払うものとする。
(補助金の返還等)
第15条 市長は,補助事業者が補助金を補助対象以外の目的に使用したとき,その他交付決定の条件に違反したときは,補助金交付決定の一部又は全部を取り消し,若しくは既に交付した補助金がある場合は,その全部又は一部を返還させることができるものとする。
3 市長は,前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,補助金の当該取消しに係る部分に関し,既に補助金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずることができる。
4 補助事業者は,第2項の規定により補助金の返還を命じられたときは,その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ,当該補助金の額に年10.95パーセントの割合で計算した加算金を納付しなければならない。
5 市長は,補助金の返還を命じ,これが納付期日までに納付されなかったときは,納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ,その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(補助事業の継続)
第16条 補助事業者は,補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後2年間は,当該事業を継続しなければならない。
2 市長は,前項に定める期間において補助事業者が事業を継続しなかった場合は,必要に応じて補助金の返還を命ずることができる。
(成果の発表)
第17条 市長は,補助事業者に対し,補助事業の成果について発表会等を通して説明を求めることができる。
2 補助事業者は,補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後2年間においては,事業内容報告書(様式第10号)により,事業の継続等の状況を市長に報告しなければならない。
(財産の管理)
第18条 補助事業者は,補助事業により取得した財産を善良なる管理者の注意をもって管理するとともに,補助金交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は,前項の財産のうち1件当たりの取得価格が50万円以上のものについては,減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間は処分してはならない。
4 市長は,前項の規定による承認をした補助事業者が財産の処分をしたことにより収入があったときは,補助金に相当する額を限度として,その収入の全部又は一部を納付させることができる。
(立入検査等)
第19条 市長は,補助事業の適正を期するため必要があると認めるときは,補助事業者に報告を求め,その事務所,事業所等に立ち入り,帳簿書類その他の物件を検査し,又は関係者に質問することができる。
(補助金の経理)
第20条 補助事業者は,補助金に係る経理について,その収支を明確にした証拠書類を整備し,かつ,これらの書類を補助事業完了の翌年度から起算して2年間保存しなければならない。
(補則)
第21条 この告示に定めるもののほか,補助事業の円滑かつ適正な運営を行うために必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和6年告示第34号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和6年告示第99号)
この告示は,公表の日から施行し,この告示による改正後の第11条及び別表の規定は,令和5年9月25日から適用する。
別表(第2条,第4条関係)
(令6告示99・一部改正)
補助対象者 | (1) 補助対象事業を新たに実施する個人又は団体若しく法人 (2) (1)以外の者で市長が特に必要と認める者 (3) (1)又は(2)に該当する者で,次のいずれの要件も満たす者 ア 行方市暴力団排除条例(平成23年行方市条例第21号)第2条第1号から第3号に規定する者でないこと及び役員等が同条第2号及び第3号に規定する暴力団関係者でないこと。 イ 市税に未納がないこと。 |
補助対象経費 | 人件費,店舗等借入費,設備費,原材料費,知的財産等関連経費,謝金,旅費,マーケティング費・広報費,委託費,その他市長と協議の上必要と認められる経費 |
補助率 補助限度額 | 上記の補助対象経費のうち,市長が事業の実施に必要と認めた額 補助率1/2以内 補助限度額100万円 |
補助期間 | 交付決定した実施期間 |
※1 対象事業中,国,県又はこの告示によらない本市の補助金等を充当している部分については,補助対象経費としない。
※2 補助金額に千円未満の端数があるときには,その端数金額を切り捨てる。
(令6告示99・全改)
(令6告示99・全改)
(令6告示34・全改)
(令6告示34・追加)