○行方市消防団員自動車運転免許取得費補助金交付要綱

令和5年7月19日

告示第126号

(趣旨)

第1条 この告示は,消防車両の運転に必要な自動車運転免許(以下「免許」という。)を取得する行方市消防団員(以下「団員」という。)に対し,予算の範囲内で行方市消防団員自動車運転免許取得費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象者は,次の各号に掲げる要件を全て満たす団員とする。

(1) 普通自動車運転免許又は準中型自動車免許を有すること。

(2) 所属する部に配備されている消防自動車を運転することができる運転免許を有していないこと。

(3) 補助金の交付対象となる運転免許取得の日から5年以上団員として活動する誓約をすること。

(4) 所属する部の分団長から推薦を受けていること。

(5) 交付申請時において,市税等を滞納していないこと。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は,前条の要件を満たす団員が道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条に定める指定自動車教習所(以下「教習所」という。)において,次の各号のいずれかに該当する場合に要する経費(入学金,教習料金,学科教本代,検定料,卒業証明書交付手数料等のほか,市長が必要と認める経費)とする。

(1) 運転できる自動車の種類が自動変速機付きのものに限られている団員が,その解除(以下「AT限定解除」という。)を行う場合

(2) 普通自動車免許を有する団員が,準中型自動車免許又は中型自動車免許を取得する場合

(3) 準中型自動車免許を有する団員で,運転できる車両が車両総重量5トン未満の車両に限られており,その解除(以下「準中型5トン限定解除」という。)を行う場合

(4) 準中型自動車免許を有する団員が,中型自動車免許を取得する場合

(5) AT限定解除及び準中型自動車免許(準中型5トン限定解除を含む。)又は中型自動車免許を同時に取得する場合

2 前項の規定にかかわらず,教習所の定める規定時限を超えた経費は,対象としない。

(補助金額)

第4条 補助金の額は,前条に定める自動車免許の取得に要する費用に相当する額とし,別表の第1欄に掲げる区分につき,それぞれ同表の第2欄に定める額とする。ただし,予算の範囲内で交付するものとし,1,000円未満の端数は切り捨てる。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,行方市消防団員自動車運転免許取得費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 申請時の運転免許証の写し

(2) 教習所の自動車運転免許取得に要する経費の見積書(補助の対象とならない部分がある場合は,その部分の内訳がわかるもの。)

(3) 申請者の完納証明書

(4) その他,市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は,前条に規定する申請を受けたときは,その内容を審査し,補助金交付の可否について,行方市消防団員自動車運転免許取得費補助金交付(承認・不承認)決定通知書(様式第2号)により,当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助決定者」という。)は,第3条に規定する自動車免許を取得したときは,行方市消防団員自動車運転免許取得費補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて,取得の日から起算して30日以内に,又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに,市長に提出しなければならない。

(1) 本事業で取得した運転免許証の写し

(2) 教習所の自動車運転免許取得に要する経費の領収書の写し

(3) その他,市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第8条 市長は,前条に規定する報告を受けたときは,その内容を審査し,適正と認められる場合,補助金の額を確定し,行方市消防団員自動車運転免許取得費補助金確定通知書(様式第4号)により,補助決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 補助決定者は,補助金の交付を受けようとするときは,行方市消防団員自動車運転免許取得費補助金交付請求書(様式第5号)前条の通知を受けた日の属する会計年度の3月31日までに,市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取り消し及び補助金の返還)

第10条 市長は,補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定を取り消し,又は既に補助金が交付されているときは,期限を定めて補助決定者に補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとし,行方市消防団員自動車運転免許取得費補助金取消(変更)決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。ただし,公務災害等特別な事情があると市長が認めた場合は,この限りでない。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか,この告示の規定に違反したとき。

(3) 補助金対象となる運転免許取得の日から5年以上団員として活動できなかったとき。

(4) その他,市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 前項第3号に該当し補助金を返還する場合の額は,受けた補助金額から,受けた補助金額を5で除した金額に補助金を受けてから団員として活動した年数を乗じた金額を引いた額とする。ただし,団員として活動した年数が1年に満たない年があるときは,その年は含めない。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

別表(第4条関係)

1 区分

2 基準額

AT限定解除を行う場合

補助対象経費の2分の1

ただし,上限額を4万円とする。

普通自動車免許又は準中型自動車免許を有する団員が準中型自動車免許又は中型自動車免許を取得する場合

補助対象経費の2分の1

ただし,上限額を12万円とする。

準中型5トン限定解除を行う場合

補助対象経費の2分の1

ただし,上限額を5万円とする。

上記の準中型5トン限定解除を行う団員がAT限定解除も同時に行う場合

補助対象経費の2分の1

ただし,上限額を7万円とする。

準中型自動車免許又は中型自動車免許を取得する団員がAT限定解除も同時に行う場合

補助対象経費の2分の1

ただし,上限額を15万円とする。

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行方市消防団員自動車運転免許取得費補助金交付要綱

令和5年7月19日 告示第126号

(令和5年7月19日施行)