○行方市ガバメントクラウドファンディング実施要綱

令和5年7月7日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この告示は,行方市がふるさと納税制度を活用して実施するガバメントクラウドファンディングに関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) ガバメントクラウドファンディング ふるさと納税制度を活用し,市又は事業提案団体等が事業を実施するために必要な経費を,インターネット等を通じて広く集める資金調達のことをいう。

(2) ふるさと納税 本市に対して,地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号の寄附を行うことをいう。

(3) プロジェクト 地域の課題解決及び活性化のため本市が主体となって行う事業で,ガバメントクラウドファンディングにより事業の財源の全部又は一部を調達するものをいう。

(4) 寄附者 プロジェクトに共感し,資金提供を行う者をいう。

(5) 特典 寄附金額に応じて寄附者へ提供する権利,物品,サービス等のことをいう。

(寄附の申込み)

第3条 寄附者は,ふるさと納税ポータルサイトを経由して寄附の申込みを行うものとする。

2 市長は,寄附者から寄附の申込みがあった場合は,次の各号のいずれかにより寄附金を受領するものとする。

(1) 払込取扱票による納入

(2) ふるさと納税ポータルサイトを経由したクレジットカード決済又は通信キャリア決済等のマルチペイメントサービスによる納入

(3) その他,市長が認めた方法による納入

(プロジェクト)

第4条 本市の課題解決等のために実施するプロジェクトは,市長が別に定める。

(特典の贈呈)

第5条 市長は,プロジェクトごとに特典を定めることとし,寄附者へ金額に応じて定める特典を贈呈する。ただし,特典の贈呈を予定しないプロジェクト又は寄附者が特典の贈呈を希望しない場合は,この限りでない。

(氏名の公表)

第6条 市長は,寄附者の了解を得て,寄附者の氏名を公表することができる。

(適用除外)

第7条 この告示に基づいて受けた寄附については,行方市ふるさと応援寄附金推進事業実施要綱(平成27年行方市告示第54号)を適用しない。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

行方市ガバメントクラウドファンディング実施要綱

令和5年7月7日 告示第119号

(令和5年7月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第12節 地域振興
沿革情報
令和5年7月7日 告示第119号