○行方市ふるさと応援寄附金推進事業実施要綱
平成27年6月10日
告示第54号
(目的)
第1条 この告示は,行方市ふるさと応援寄附金推進事業(寄附者に対し地元特産品等を贈呈する事業をいう。以下「本事業」という。)を実施することにより,本市の魅力を発信し,本市の地元特産品等の販路拡大及びPRの推進を図り,もって市内産業の活性化に寄与することを目的とする。
(1) 寄附者 行方市に対しふるさと応援寄附金(以下「寄附金」という。)の納付を行った者をいう。
(2) 地元特産品等 市内で生産,販売等が行われている物,市内で提供されるサービス又は市外で生産,販売等されているものであって市のPR等に有効と認められるものその他市長が認めるものを含むものをいう。
(3) 参加事業者 この告示の規定に基づき本事業への参加申込みを行い,本事業の一環として地元特産品等の提供を行う法人又は個人事業主をいう。
(平27告示89・令4告示73・一部改正)
(事業の内容)
第3条 市長は,寄附者から寄附金の納付があったことを確認したときは,参加事業者からの提案に基づき承認した地元特産品等のうち,寄附金の額に応じて寄附者が希望するものを贈呈するものとし,その贈呈するものの額については,市長が別に定める。
2 寄附者への地元特産品等の発送は,参加事業者が行うものとする。この場合において,事業者が地元特産品の発送のため市が作成したふるさと納税用化粧箱を使用したときは,市長は参加事業者からその実費相当額を徴収することができる。
3 市長は,地元特産品等の代金(送料,消費税及び地方消費税を含む。)を参加事業者に支払うものとし,その支払額については,市長が別に定める。
4 第1項の地元特産品等のほか,市長は,寄附者に謝礼品を贈呈することができる。この場合において,必要に応じ謝礼品に感謝状を添えるものとする。
(平27告示89・令4告示96・一部改正)
(参加事業者の申請)
第4条 市長は,参加事業者の募集を行うことができる。
2 参加事業者の申込みをすることができる者は,次の各号に掲げる要件を全て満たす事業者とする。
(1) 寄附者に責任をもって地元特産品等を提供できること。
(2) 市内に住所を有する者又は市内に事業所を有する法人その他の団体にあっては市税を,市外に住所を有する者又は市外に事業所を有する法人その他の団体にあってはその所在する市区町村の税を滞納していないこと。
(3) 法人の代表者又は個人事業主が,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団の構成員等でないこと。
3 参加事業者の申込みをしようとする事業者(以下「申込者」という。)は,行方市ふるさと応援寄附金推進事業参加申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 地元特産品等の一覧及び紹介文書
(2) 市外に住所を有する者又は市外に事業所を有する法人その他の団体が参加する場合にあっては,その所在する市区町村の税を滞納していないことが分かる書類。ただし,特例控除対象寄附金の対象となる都道府県等の指定に係る基準等を定める件(平成31年総務省告示第179号)に基づき茨城県が設定するふるさと納税共通返礼品の調達可能事業者が所在する市町村においてふるさと納税事業に参画している場合には,この限りでない。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
4 前項の申込みにおいて提案する地元特産品等は,市場における価格の総額が1件につき市長が別に定める金額(消費税及び地方消費税を含む。)に相当するものとする。
(令4告示73・一部改正)
2 前項の規定による承認の有効期間は,当該承認を行った日の属する年度の末日までとする。ただし,有効期間の満了日までに市長による参加承認の取消しがなく,かつ,参加事業者から辞退の届出がないときは,当該承認を行った日の属する年度の翌年度の末日まで当該承認の有効期間を更新するものとし,その後においても同様とする。
(内容変更の承認等)
第6条 参加事業者は,参加承認を受けた地元特産品等について,その内容を変更しようとするときは,市長の承認を受けなければならない。
(1) 変更しようとする地元特産品等の紹介文書及び写真
(2) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
3 市長は,内容変更申込書の提出があったときは,その内容を変更することについて承認の可否を決定し,行方市ふるさと応援寄附金推進事業内容変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により当該申込者に通知するものとする。
(事業参加の辞退)
第7条 参加事業者は,事業への参加を辞退しようとするときは,速やかに行方市ふるさと応援寄附金推進事業参加辞退届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(参加承認又は変更承認の取消し)
第8条 市長は,参加事業者又は参加事業者が取り扱う地元特産品等が事業にふさわしくないと認められるときは,当該参加事業者に係る参加承認又は変更承認を取り消すことができるものとする。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか,本事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(平27告示89・旧第9条繰下,令4告示96・旧第10条繰上)
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(平成27年告示第89号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和4年告示第27号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第73号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和4年告示第96号)
この告示は,公表の日から施行する。
(令4告示27・一部改正)
(令4告示27・一部改正)
(令4告示27・一部改正)