○東日本大震災等による被災者に対する行方市国民健康保険税の減免に関する取扱要綱

令和5年6月5日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この告示は,東日本大震災及び原子力災害の被害を受けた納付義務者等に対する行方市国民健康保険税条例(平成17年行方市条例第58号。以下「条例」という。)第26条に規定する国民健康保険税の減免に関し,行方市国民健康保険税条例施行規則(平成27年行方市規則第23号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,その手続き等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 東日本大震災 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う津波による災害をいう。

(2) 原子力災害 東日本大震災に伴う東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故による災害をいう。

(減免の対象)

第3条 国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の対象となる世帯は,東日本大震災が生じた日に,東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第3項に規定する特定被災区域(以下「特定被災区域」という。)に住所を有していた納付義務者とする。

(減免の割合及び期間等)

第4条 市長は,平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有し,原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下「特別措置法」という。)第15条第3項の規定による避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であったため避難又は退避を行っている世帯(当該指示が解除となり,避難又は退避を行っていた場合を含む。)及び同法第20条第2項の規定による計画的避難区域又は緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっていた世帯について,次の表の左欄に掲げる住所を有していた区域等の区分に応じ,算定した対象保険料額に同表右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を減免する。ただし,同法第20条第2項の規定による原子力災害対策本部長の指示により指定が解除された緊急時避難準備区域(以下「旧緊急時避難準備区域」という。)の世帯並びに平成26年度から平成28年度(平成29年4月1日付けで区域指定が解除された居住制限区域及び避難指示解除準備区域を含む。)まで並びに令和元年度の各年度中に区域指定が解除された居住制限区域及び避難指示解除準備区域の世帯及び令和4年度中(令和5年4月1日付けで区域指定が解除された特定復興再生拠点を含む。)に区域指定が解除された特定復興再生拠点区域の世帯であって,世帯に属する国民健康保険の被保険者に係る国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯については,この限りでない。

住所を有していた区域等

減免の割合

減免の対象の終期

以下を除く区域等

10分の10

なし

平成26年までに避難指示区域等の指定が解除された旧緊急時避難準備区域

10分の5

令和5年度

平成27年までに避難指示区域等の指定が解除された旧緊急時避難準備区域

10分の5

令和6年度

平成28年までに避難指示区域等の指定が解除された旧緊急時避難準備区域

10分の5

令和7年度

平成29年までに避難指示区域等の指定が解除された旧緊急時避難準備区域

10分の5

令和8年度

2 市長は,平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有し,特定避難勧奨地点(特別措置法第17条第9項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が,事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した地点をいう。以下同じ。)の住居に居住していたため,避難を行っている世帯(特定避難勧奨地点が解除となり,避難を行っていた場合を含む。)について,算定した保険税額の10分の5に相当する額を減免する。ただし,特定避難勧奨地点が解除された世帯であって,世帯に属する国民健康保険の被保険者に係る施行令第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯については,この限りでない。

3 第1項の規定による保険税の減免について,令和4年度中に区域指定が解除された特定復興再生拠点区域の世帯のうち,世帯に属する国民健康保険の被保険者に係る施行令第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯の保険税の減免は,同令第29条の3第5項ただし書の規定にかかわらず,令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては,特別徴収対象年金給付の支払日)が到来する令和5年度分の保険税のうち,令和5年4月から9月分までの保険税に相当する月割算定額を免除する。

4 特別措置法第15条第3項の規定による避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であったため避難又は退避を行っている世帯(当該指示が解除となり,避難又は退避を行っていた場合を含む。)及び同法第20条第2項の規定による計画的避難区域又は緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっていた世帯(ただし,旧緊急時避難準備区域の世帯並びに平成26年度から平成28年度まで並びに令和元年度の各年度中に区域指定が解除された居住制限区域及び避難指示解除準備区域の世帯を除く。)

5 第1項から前項までの規定による保険税の減免について,2以上の規定に該当するときは,最も減免額の大きいものを適用する。

(保険税の減免の申請)

第5条 保険税の減免を受けようとする被保険者は,規則第6条に規定する申請書に,市長が必要と認める書類を添付して,市長に申請しなければならない。ただし,公簿等において確認することができるときは,当該書類の添付を省略することができる。

(保険税の減免の決定)

第6条 市長は,前条に規定する申請書を受理し,審査を行ったときは,その承認又は不承認を決定し,規則第2条に規定する通知書により当該申請者に対し通知するものとする。

2 市長は,前項に規定する審査を行うに当たって,必要があると認めるときは,申請者及び市町村その他の官公署等に対し文書その他の資料の提出を求め,又は質問を行うものとする。

(事由消滅申告の義務)

第7条 保険税の減免を受けた者は,その事由が消滅した場合においては,直ちにその旨を市長に申告しなければならない。ただし,公簿等において確認することができるときは,この限りではない。

(減免の取消し等)

第8条 市長は,保険税の減免を受けた者が,偽りその他不正の行為によって減免を受けたと認められるとき又は資力の回復その他の事情により減免が不適当と認められるときは,その決定を取り消し,減免した保険税を徴収することができる。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか,保険税の減免の取扱いに関して必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

東日本大震災等による被災者に対する行方市国民健康保険税の減免に関する取扱要綱

令和5年6月5日 告示第99号

(令和5年6月5日施行)