○行方市国民健康保険税条例施行規則
平成27年12月28日
規則第23号
行方市国民健康保険税条例施行規則(平成17年行方市規則第40号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,行方市国民健康保険税条例(平成17年行方市条例第58号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第25条の規定による課税随時分の納税通知書は,過年度納入通知書及び国民健康保険税決定(更正)通知書(過年度)とする。
(令8規則25・一部改正)
(令8規則25・一部改正)
(納税義務者の簡易申告書)
第4条 条例第24条の規定による申告書は,国民健康保険税に関する所得申告書とする。
(令5規則30・令8規則25・一部改正)
(特例対象被保険者等に係る申告書)
第5条 条例第24条の2第1項及び同条第2項の規定による申告書は,様式第1号とする。
(令5規則40・令8規則25・一部改正)
(令8規則25・一部改正)
(1) 国民健康保険税納付書兼領収済証書
(2) 国民健康保険税督促状
(3) 国民健康保険税課税台帳
(令8規則25・一部改正)
(普通徴収に係る国民健康保険税の納付方法)
第8条 普通徴収に係る国民健康保険税の納付は,口座振替の方法による。ただし,口座振替の方法によることができないときは,納付書その他の方法によることができる。
(令8規則25・追加)
(行方市税条例施行規則の準用)
第10条 この規則に定めるもののほか,国民健康保険税の賦課徴収については,行方市税条例施行規則(平成17年行方市規則第37号)を準用する。
(令8規則25・旧第9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の行方市国民健康保険税条例施行規則(平成17年行方市規則第40号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為については,なお従前の例による。
附則(令和4年規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第30号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第40号)
この規則は,令和6年1月1日から施行する。
附則(令和8年規則第25号)
この規則は,令和8年4月1日から施行する。
(令4規則10・追加,令5規則30・一部改正,令8規則25・旧様式第5号繰上)

(令5規則40・追加,令8規則25・旧様式第5号の2繰上)

(令4規則10・追加,令8規則25・旧様式第6号繰上)
