○行方市東日本大震災被害者に対する国民健康保険一部負担金等の免除に関する取扱要綱
令和5年5月15日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この告示は,平成23年3月11日に発生した東日本大震災(以下「大震災」という。)の被害者である被保険者であって市内に住所を有するものに対する国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項及び行方市国民健康保険条例施行規則(平成17年行方市規則第81号。以下「規則」という。)第31条に基づく一部負担金の免除に関し,法及び規則並びに東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下「東日本大震災法」という。)に定めるもののほか,その手続きについて必要な事項を定めるものとする。
(一部負担金の免除の要件)
第2条 市長は,次の各号のいずれかに該当する被保険者(以下「免除対象被保険者」という。)について,一部負担金を免除することができる。
(1) 平成23年3月11日に東日本大震災法第2条第3項に規定する特定被災区域(以下「特定被災区域」という。)に住所を有していた者(同日以後,他の市町村に転入した者を含む。以下同じ。)であって,大震災による被害を受けたことにより,住家の全半壊,全半焼又はこれに準ずる被災をしたもの
(2) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって,大震災による被害を受けたことにより,その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し,又は重篤な傷病を負ったもの
(3) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって,大震災による被害を受けたことにより,その者の属する世帯の主たる生計維持者の行方が不明であるもの
(4) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって,大震災による被害を受けたことにより,その者の属する世帯の主たる生計維持者が業務を廃止し,又は休止したもの
(5) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって,大震災による被害を受けたことにより,その者の属する世帯の主たる生計維持者が失職し,現在収入がないもの
(6) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定により,避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難又は退避を行っている者
(7) 原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定による計画的避難区域及び旧緊急時避難準備区域(平成23年9月30日に解除された緊急時避難準備区域をいう。以下同じ。)の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている者
(8) 特定避難勧奨地点(原子力災害対策特別措置法第17条第8項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が,事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した住居をいう。以下同じ。)に居住していたため避難を行っていた者
(9) 前各号に準ずる者として市長が認めるもの
(1) 前条第3号に規定する者 主たる生計維持者の行方が明らかとなった日(当該行方が明らかとなった日が平成24年9月30日以後の日である場合は,平成24年9月30日)
(1) 東京電力株式会社福島第一原子力発電所(以下「福島第一原子力発電所」という。)から半径10キロメートル圏内の地域 平成23年3月11日
(2) 福島第一原子力発電所から半径10キロメートル以上20キロメートル圏内の地域 平成23年3月12日
(3) 東京電力株式会社福島第二原子力発電所から半径10キロメートル圏内の地域 平成23年3月12日
(4) 福島第一原子力発電所から半径20キロメートル以上30キロメートル圏内の地域 平成23年3月15日
(1) 第2条第1号に掲げる者 その旨の記載があるり災証明書又は被災証明書
(2) 第2条第1号に掲げる者
ア 主たる生計維持者が死亡した場合
(ア) り災証明書又は被災証明書
(イ) (ア)にその旨の記載がない場合は,死亡診断書
(ウ) (イ)のみでは判断困難な場合は,併せて死亡診断書に準ずる医師による証明書
(エ) 警察の発行する死体検案書
イ 主たる生計維持者が重篤な傷病を負った場合 医師の診断書
(3) 第2条第3号に掲げる者
ア 東日本大震災法の規定により,行方不明となった者の死亡推定の特例を適用し,支給決定された公的給付等(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による遺族補償年金等をいう。)の支給決定通知書の写し
イ 主たる生計維持者が行方不明であることを理由として,災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)に規定する災害弔慰金の支給を受けたことが確認できる書類の写し
ウ 第三者(事業主,病院長,施設長,民生委員,隣人等をいう。)の証明書
ア 公的に交付される書類であって,事実の確認が可能なもの
イ 主たる生計維持者による申立書及び事業主等による証明書(公的に発行される書類による確認が困難な場合に限る。)
(6) 第2条第8号に掲げる者 特定避難勧奨地点に居住しており,避難していることが確認できる被災証明書
(1) 一部負担金の免除を認める旨の決定 東日本大震災国民健康保険一部負担金等免除決定通知書(様式第2号)
(2) 一部負担金の免除を認めない旨の決定 東日本大震災国民健康保険一部負担金等免除申請却下通知書(様式第3号)
3 市長は,第1項に規定する審査を行うに際し,必要があると認めるときは,法第113条及び第113条の2の規定により,被保険者の属する世帯の世帯主若しくは被保険者の属する世帯の主たる生計維持者又は市町村その他の官公署等に対し文書その他の資料の提出を求め,又は質問を行うものとする。
(免除証明書の提出等)
第6条 前条第2項の規定により免除証明書の交付を受けた免除対象被保険者が保険医療機関等において療養の給付を受けようとするときは,被保険者証に免除証明書を添えて当該保険医療機関等に提出しなければならない。
2 免除対象被保険者は,前条第2項の規定により交付を受けた免除証明書の有効期間が終了したときは,直ちに免除証明書を市長に返還するものとする。
(1) 資力の回復その他の事由により一部負担金の免除を受ける必要がなくなったと認められるとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の行為により一部負担金の免除を受けたと認められるとき。
2 市長は,前項の場合において,一部負担金の免除を認める決定を取り消したことによりその支払を免れた一部負担金があるときは,当該一部負担金について期限を定めて徴収するものとする。
(一部負担金の還付)
第8条 市長は,次に掲げる免除対象被保険者が保険医療機関等において療養の給付を受けようとする際に支払った一部負担金を還付することができる。
(1) 平成23年6月30日までに第2条各号のいずれかの要件に該当していたが,一部負担金の支払を行った免除対象被保険者
(2) 平成23年7月1日以後に市の理由によって免除証明書の交付を受けていない免除対象被保険者その他免除証明書を保険医療機関等に提出しなかったことがやむを得ないと認められる免除対象被保険者
(一部負担金に相当する額に関する準用)
第9条 第2条から前条までの規定は,免除対象被保険者が次の各号に掲げる給付に係る療養又は指定訪問看護を受ける際に支払う一部負担金に相当する額(以下「一部負担金相当額」という。)について準用する。この場合において,第2条から第5条まで中「一部負担金」とあるのは「一部負担金相当額」と,第6条中「療養の給付」とあるのは「第9条第1項各号に掲げる給付に係る療養又は指定訪問看護」と,第7条中「一部負担金」とあるのは「一部負担金相当額」と,前条第1項中「療養の給付」とあるのは「次条第1項各号に掲げる給付に係る療養又は指定訪問看護」と,「一部負担金」とあるのは「一部負担金相当額」と,同条第2項及び第3項中「一部負担金」とあるのは「一部負担金相当額」と読み替えるものとする。
(1) 保険外併用療養費
(2) 訪問看護療養費
(3) 特別療養費
2 第2条から前条までの規定は,免除対象被保険者が療養費に係る療養を受ける際に支払う一部負担金に相当する額(以下「療養費に係る一部負担金相当額」という。)について準用する。この場合において,第2条から第5条まで中「一部負担金」とあるのは「療養費に係る一部負担金相当額」と,第3条第1項中「平成23年3月11日から平成24年9月30日までの間に受けた療養について適用し」とあるのは「平成23年3月11日から」と,「令和3年2月28日まで」とあるのは「平成24年2月29日まで」と,同条第2項第1号中「平成24年9月30日まで」とあるのは「平成24年2月29日まで」と,第6条中「療養の給付」とあるのは,「療養費に係る療養」と,第7条中「一部負担金」とあるのは「療養費に係る一部負担金相当額」と,前条第1項中「療養の給付」とあるのは「療養費に係る療養」と,「一部負担金」とあるのは「療養費に係る一部負担金相当額」と,同条第2項及び第3項中「一部負担金」とあるのは「療養費に係る一部負担金相当額」と読み替えるものとする。
(標準負担額に関する準用)
第10条 第2条から第8条までの規定は,免除対象被保険者が入院時食事療養費又は入院時生活療養費に係る療養を受ける際に支払う食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額(以下「標準負担額」という。)について準用する。この場合において,第2条から第5条まで中「一部負担金」とあるのは「標準負担額」と,第3条第1項中「平成23年3月11日から平成24年9月30日までの間に受けた療養について適用し」とあるのは「平成23年3月11日から」と,「令和3年2月28日まで」とあるのは「平成24年2月29日まで」と,同条第2項第1号中「平成24年9月30日まで」とあるのは「平成24年2月29日まで」と,第6条中「療養の給付」とあるのは「入院時食事療養費又は入院時生活療養費に係る療養」と,第7条中「一部負担金」とあるのは「標準負担額」と,第8条第1項中「療養の給付」とあるのは「入院時食事療養費又は入院時生活療養費に係る療養」と,「一部負担金」とあるのは「標準負担額」と,同条第2項及び第3項中「一部負担金」とあるのは「標準負担額」と読み替えるものとする。
(保険外併用療養費等に係る標準負担額に関する準用)
第11条 第2条から第8条までの規定は,免除対象被保険者が受ける第9条第1項第1号及び第3号の給付並びに同条第2項の療養費に係る療養に食事療養又は生活療養が含まれる場合において,当該免除対象被保険者が当該療養を受ける際に支払う食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額(以下「給付に係る標準負担額」という。)について準用する。この場合において,第2条から第5条まで中「一部負担金」とあるのは「給付に係る標準負担額」と,第3条第1項中「平成23年3月11日から平成24年9月30日までの間に受けた療養について適用し」とあるのは「平成23年3月11日から」と,「令和3年2月28日まで」とあるのは「平成24年2月29日まで」と,同条第2項第1号中「平成24年9月30日まで」とあるのは「平成24年2月29日まで」と,第6条中「療養の給付」とあるのは「第9条第1項第1号及び第3号の給付並びに同条第2項の療養費に係る療養に含まれる食事療養又は生活療養」と,第7条中「一部負担金」とあるのは「給付に係る標準負担額」と,第8条第1項中「療養の給付」とあるのは「次条第1項第1号及び第3号の給付並びに同条第2項の療養費に係る療養に含まれる食事療養又は生活療養」と,「一部負担金」とあるのは「給付に係る標準負担額」と,同条第2項及び第3項中「一部負担金」とあるのは「給付に係る標準負担額」と読み替えるものとする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか,一部負担金その他国民健康保険給付を受ける際に支払う自己負担額の免除の取扱いに関して必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。