○令和5年度行方市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進協力金交付要綱

令和5年5月8日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この告示は,市との新型コロナウイルス予防接種業務委託契約に基づき新型コロナウイルスワクチン接種(以下「ワクチン接種」という。)を行う医療機関(以下「契約医療機関」という。)に対し,行方市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進協力金(以下「協力金」という。)を交付することにより,ワクチン接種体制の整備を図るとともに,ワクチン接種を円滑に推進するため,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 個別接種 契約医療機関の医師により,当該医師に係る医療機関で接種を行うものをいう。ただし,市が実施する集団接種は含まないものとする。

(2) 施設接種 契約医療機関の医師により,当該医師が施設等に出向いて接種を行うものをいう。

(3) 時間外 医療機関の標榜する診療時間以外の時間をいう。

(4) 夜間 医療機関の診療時間にかかわらず18時以降の時間をいう。

(5) 休日 医療機関の診療日にかかわらず日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日,1月2日,1月3日及び12月29日から12月31日までの日をいう。

(交付対象となる医療機関)

第3条 協力金の交付の対象となる者は,契約医療機関であって,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 個別接種又は施設接種で市民にワクチン接種をした場合

(2) 週100回以上の個別接種又は施設接種を協力金の算定の基準となる期間内に4週間以上実施し,かつ,当該個別接種等を実施した期間において1週間につき少なくとも1日は時間外,夜間又は休日に係る接種体制を用意した場合

2 前項第2号の協力金の算定の基準となる期間は,別表に定める算定期間とし,1週間当たりの接種回数は,当該週の月曜日から日曜日までの間で算定する。ただし,1週間当たりの接種回数は,別表に定める算定期間における各期別ごとの範囲内とする。

(不交付要件)

第4条 前条の規定にかかわらず,行方市暴力団排除条例(平成23年行方市条例第21号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等に該当する代表者又は役員が経営に参画しているときは,協力金を交付しない。

(警察本部等への確認)

第5条 市長は,必要に応じ,協力金の交付を申請する医療機関について,前条の該当の有無を茨城県警察本部長あて照会することができる。

(協力金の額)

第6条 協力金の額は,別表に掲げるとおりとする。

(協力金の申請)

第7条 協力金の交付を受けようとする医療機関は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める書類を市長に提出するものとする。

(1) 第3条第1項第1号に該当する場合 医療機関との新型コロナウイルス予防接種業務委託契約により定める書類

(2) 第3条第1項第2号に該当する場合 次に掲げる書類

 令和5年度行方市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進協力金交付申請書(様式第1号)

 新型コロナウイルスワクチン接種の実績報告書(様式第2号)

 個別接種促進のための支援事業に係る請求書(様式第3号)

 口座情報の分かる書類

 その他市長が必要と認める書類

(協力金の交付決定等)

第8条 市長は,第7条第1号の書類の提出があったときは,その内容を審査し,適当と認めるときは,協力金の交付を決定し,第6条の規定に基づき算定した額を交付するものとする。

2 市長は,第7条第2号の書類の提出があったときは,その内容を審査し,協力金の交付を決定したときは,令和5年度行方市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進協力金交付決定通知書(様式第4号)により当該医療機関に通知し,第6条の規定に基づき算定した額を交付し,協力金の交付をしない決定をしたときは,当該医療機関に対し,令和5年度行方市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進協力金不交付決定通知書(様式第5号)により,その旨を通知するものとする。

(協力金の交付の方法)

第9条 協力金の交付は,当該医療機関に対し口座振込払の方法により行うものとする。

(交付申請のみなし取下げ)

第10条 市長は,関係書類の不備により振込不能等があり,市長が確認等に努めたにもかかわらず,第7条に定める書類の受付日から30日以内に関係書類の補正等が行われなかった場合その他医療機関の責めに帰すべき事由により交付できなかったと認められるときは,当該協力金の申請が取り下げられたものとみなすものとする。

2 市長は,前項の規定により当該申請が取り下げられたものとみなしたときは,令和5年度行方市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進協力金交付取消決定通知書(様式第6号。以下「交付取消決定通知書」という。)により当該医療機関に通知するものとする。

(調査及び提供)

第11条 市長は,協力金の交付について,必要と認めるときは,当該医療機関等関係者に対して書類の提出を求め,又は事情聴取等を行うことができる。

2 市長は,協力金の交付に関する情報について,法律等に基づき,国又は地方公共団体等に対し提供することができる。

(交付決定の取消し等)

第12条 市長は,医療機関が虚偽その他不正な手段により交付決定を受けた場合には,当該交付決定を取り消すことができる。

2 市長は,前項の規定により交付決定を取り消した場合において,当該取り消した日以後,当該医療機関に協力金を交付しないものとする。

3 市長は,第1項の規定による取消しを行ったときは,当該医療機関に対し,交付決定取消通知書によりその旨を通知するものとする。

(協力金の返還等)

第13条 市長は,前条第1項の規定による取消しを行ったときは,期限を付して,既に交付した協力金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(書類の整備等)

第14条 協力金の交付を受けた者は,個別接種及び施設接種の回数を証する書類を整備し,保存しておかなければならない。

2 前項に規定する書類は,協力金の交付を受けた日の属する市の会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか,この告示の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(令和5年告示第138号)

この告示は,令和5年9月1日から施行する。

別表(第3条,第6条関係)

(令5告示138・全改)

交付要件

基準額

算定期間

対象経費

個別接種又は施設接種で市民にワクチン接種をした場合

接種回数に対して回数当たり500円

医療機関との新型コロナウイルス予防接種業務委託契約により定める

賃金,報酬,謝金,会議費,旅費,需用費(消耗品費,印刷製本費,材料費,光熱水費,燃料費,修繕料),役務費(通信運搬費,手数料,保険料),委託料,使用料及び賃借料,備品購入費,補助及び交付金

週100回以上の個別接種又は施設接種を協力金の算定の基準となる期間内に4週間以上実施し,かつ,当該個別接種を実施した期間において1週間につき少なくとも1日は時間外,夜間又は休日に係る接種体制を用意した場合

週100回以上の接種をした週における接種回数に対して回数当たり2,000円

第1期(令和5年度第1回目申請)

令和5年5月8日から令和5年7月2日まで

第2期(令和5年度第2回目申請)

令和5年7月3日から令和5年9月3日まで

第3期(令和5年度第3回目申請)令和5年9月4日から令和5年11月5日まで

第4期(令和5年度第4回目申請)令和5年11月6日から令和5年12月31日まで

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令和5年度行方市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進協力金交付要綱

令和5年5月8日 告示第76号

(令和5年9月1日施行)