○行方市交流宿泊施設条例施行規則
令和5年5月8日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は,行方市交流宿泊施設条例(令和5年行方市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請は,利用しようとする日の3月前から受け付けるものとする。ただし,指定管理者が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
(利用料金の減免)
第4条 条例第11条の規定により利用料金を減額し,又は免除することができる場合及びその割合は,次のとおりとする。
(1) 市が主催して利用する場合 10割
(2) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めた場合 その都度市長が定める割合
2 利用料金の減額又は免除を受けようとする者は,行方市交流宿泊施設利用料金減免申請書(様式第3号)により,指定管理者に申請しなければならない。
(利用料金の還付)
第5条 条例第12条ただし書の規定による利用料金の還付の額は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 条例第12条第1号に該当する場合 全額
2 利用料金の還付を受けようとする者は,行方市交流宿泊施設利用料金還付申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。
(毀損等の届出)
第6条 施設又は施設の設備を毀損し,又は滅失したときは,直ちに指定管理者に行方市交流宿泊施設等毀損滅失届(様式第7号)を提出しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。