○行方市総合教育会議設置要綱

令和5年2月27日

教育委員会告示第3号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第1項の規定に基づき,行方市総合教育会議(以下「総合教育会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 総合教育会議は,次に掲げる事項に関する協議及び事務の調整等を行う。

(1) 行方市の教育,学術及び文化・スポーツの振興に関する総合的な施策の大綱(以下「大綱」という。)の策定

(2) 行方市の教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育,学術及び文化・スポーツの振興を図るため重点的に講ずべき施策

(3) 児童,生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ,又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置

(組織)

第3条 総合教育会議は,市長及び教育委員会(以下「構成員」という。)をもって構成する。

(会議)

第4条 市長は,総合教育会議の会議(以下この条,第6条第7条及び第8条において「会議」という。)を招集しようとするときは,会議の開催日時,場所,会議に付議すべき事項その他必要な事項をあらかじめ教育委員会へ通知するものとする。ただし,緊急を要する場合はこの限りでない。

2 教育委員会は,その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは,市長に対し,協議すべき具体的事項を示して会議の招集を求めることができる。

(意見聴取)

第5条 総合教育会議は,第2条の協議を行うに当たって必要があると認めるときは,関係者又は学識経験を有する者から,当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第6条 会議は,公開する。ただし,個人の秘密を保つため必要があると認めるとき,又は会議の公正が著しく害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは,この限りでない。

(会議の傍聴)

第7条 会議の傍聴については,行方市教育委員会会議規則(平成17年行方市教育委員会規則第3号)の例による。

(議事録)

第8条 市長は,会議の終了後,遅滞なく,その議事録を作成し,これを公表するものとする。

(調整結果の尊重)

第9条 総合教育会議において,構成員の事務の調整が行われた事項については,当該構成員は,その調整の結果を尊重しなければならない。

(庶務)

第10条 総合教育会議の庶務は,教育委員会学校教育課において処理する。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか,総合教育会議の運営等に関し必要な事項は,総合教育会議が別に定める。

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

行方市総合教育会議設置要綱

令和5年2月27日 教育委員会告示第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和5年2月27日 教育委員会告示第3号