○行方市教育委員会会議規則
平成17年9月2日
教育委員会規則第3号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 招集(第3条・第4条)
第3章 会議(第5条―第15条)
第4章 請願等の処理(第16条)
第5章 傍聴(第17条―第21条)
第6章 補則(第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 行方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営については,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか,この規則の定めるところによる。
(会議の種類)
第2条 会議は,定例会及び臨時会とする。
2 定例会は,毎月25日(その日が行方市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年行方市条例第36号。以下「勤務時間条例」という。)第10条第1項に規定する休日(以下「休日」という。),日曜日又は土曜日に当たるときは,その日後においてその日に最も近い休日,日曜日又は土曜日でない日)とする。ただし,教育長が必要と認めたときは,この日以外の日とすることができる。
3 臨時会は,教育長が必要と認めたとき,又は委員の2人以上の者から会議に付すベき事件を示して請求があったときに招集する。
(平27教委規則1・一部改正)
第2章 招集
(招集の方法等)
第3条 会議の招集は,教育長があらかじめ会議の日時,場所及び会議に付すべき事件を各委員に通知して行う。
2 委員は,会議に遅参し,又は欠席しようとするときは,あらかじめその旨を教育長に届け出なければならない。
(平27教委規則1・一部改正)
(議事日程)
第4条 教育長は,会議の日時,場所及び会議に付すべき事件並びにその順序等を記載した議事日程を定め,委員に配付する。
2 議事日程に定めた日に,その記載事件について,会議を開くことができなかったとき,又は会議が終結しなかったときは,教育長は改めてその日程を定めなければならない。
(平27教委規則1・一部改正)
第3章 会議
(平27教委規則1・旧第4章繰上)
(会議の順序)
第5条 会議は,おおむね次の順序で行う。
(1) 開会の宣告
(2) 議案の審議
(3) 教育長の報告の聴取
(4) その他
(5) 閉会の宣告
(平27教委規則1・旧第7条繰上)
(開会等の宣告)
第6条 会議の開会,休憩及び閉会は,教育長がこれを宣告する。
(平27教委規則1・旧第8条繰上・一部改正)
(事件の宣告)
第7条 教育長は,会議に付すべき事件を宣告しなければならない。
(平27教委規則1・旧第9条繰上・一部改正)
(事件の趣旨説明)
第8条 会議に付された事件については,その発議者又は提出者がまずその趣旨を説明しなければならない。
(平27教委規則1・旧第10条繰上)
(委員の発言)
第9条 委員は,前条の説明が終わった後において,当該会議に付された事件について質疑し,又は意見を述べることができる。この場合においては,あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。
2 委員が発言を求めたときは,その要求の順序に従って教育長がこれを許可する。
(平27教委規則1・旧第11条繰上・一部改正)
(採決)
第10条 会議に付された事件のうち,採決を要するものについては,討論が終結した後,教育長が問題を宣告して採決しなければならない。
(平27教委規則1・旧第12条繰上・一部改正)
第11条 採決は,教育長が委員に対し,問題について異議の有無を諮る方法によって行う。
2 前項の規定にかかわらず,教育長は,必要と認めたときは,委員に対し1人ずつ賛否の意見を求める方法又は記名若しくは無記名投票の方法によって採決することができる。
(平27教委規則1・旧第13条繰上・一部改正)
(動議の提出)
第12条 委員は,動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは,教育長は,会議に諮ってこれを議題としなければならない。
(平27教委規則1・旧第14条繰上・一部改正)
(事務局職員の出席)
第13条 教育長は,事務局職員を出席させることができる。
(平27教委規則1・旧第15条繰上・一部改正)
(議事録)
第14条 会議の次第は,議事録に記載するものとする。ただし,必要に応じて記載を省略することができる。
2 議事録には,教育長及び会議で決めた委員1人が署名しなければならない。
(平27教委規則1・旧第16条繰上・一部改正)
第15条 議事録には,おおむね次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 開会,閉会等に関する事項
(2) 出席及び欠席委員の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除くほか,会議に出席した者の職氏名
(4) 議題及び議事の大要
(5) 議題となった動議を提出した委員の氏名
(6) その他会議又は教育長において必要と認めた事項
2 議事録は,教育長が事務局職員を指名して,これを作成させるものとする。
3 議事録は,公表するものとする。
(平27教委規則1・旧第17条繰上・一部改正)
第4章 請願等の処理
(平27教委規則1・旧第5章繰上)
(請願等の処理)
第16条 教育委員会に対して請願又は陳情しようとする者は,教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。
(平27教委規則1・旧第18条繰上・一部改正)
第5章 傍聴
(平27教委規則1・旧第6章繰上)
(傍聴の手続)
第17条 会議を傍聴しようとする者は,会議の開会前に,自己の氏名及び住所を受付簿に記入し,入室しなければならない。
(平27教委規則1・旧第19条繰上)
(傍聴できない者)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は,会議を傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びている者
(2) 会議の妨害になると認められる器物を携帯している者
(3) 前2号に掲げる者のほか,教育長が傍聴を不適当と認めた者
(平27教委規則1・旧第20条繰上・一部改正)
(傍聴人数の制限)
第19条 教育長は,必要と認めたときは,傍聴人の員数を制限することができる。
(平27教委規則1・旧第21条繰上・一部改正)
(傍聴人の行為の制限)
第20条 傍聴人は,次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語,談話又は拍手をすること。
(3) 議事の批判に加え,又は賛否を表明すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,会議の妨害となるような挙動をすること。
(平27教委規則1・旧第22条繰上)
(退場の命令等)
第21条 傍聴人は,会議において公開しない旨の議決があったとき,又は教育長が退場を命じたときは,速やかに退場しなければならない。
(平27教委規則1・旧第23条繰上・一部改正)
第6章 補則
(平27教委規則1・旧第7章繰上)
(委任)
第22条 この規則の施行に関し必要な事項は,教育長が会議に諮って定める。
(平27教委規則1・旧第24条繰上・一部改正)
附則
この規則は,平成17年9月2日から施行する。
附則(平成20年教委規則第1号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。