○行方市動物愛護活動費補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この告示は,行方市において動物愛護に関する活動を行う市民団体の活動を支援するため,予算の範囲内で行方市動物愛護活動費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体(次項において「補助対象団体」という。)は,動物愛護の活動を目的とする団体で,次に掲げるいずれにも該当するものとする。

(1) 事業に関する目的,役員等が会則等により定められている団体であること。

(2) 成人4人以上で構成する団体であること。

(3) 団体を構成する者の名簿を備えている団体であること。

(4) 宗教活動,政治活動,選挙活動等を目的としない団体であること。

(5) 団体及びその構成員が,行方市暴力団排除条例(平成23年行方市条例第21号)第2条第1号から第3号までのいずれにも該当するものでないこと。

2 前項の規定にかかわらず,補助金の交付の対象として適当でないと市長が認める団体等について,補助対象団体としない。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象とする事業(以下「補助対象事業」という。)は,動物愛護に関する事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は,動物愛護に関する啓発活動及び動物の保護活動に要する費用とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は,団体の活動の一部とし,予算の範囲内で市長が認める額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体は,行方市動物愛護活動費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次の書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(1) 団体を構成する者の名簿

(2) 事業計画書

(3) 収支予算書

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第7条 市長は,前条の申請があったときは,その内容を審査し,補助金を交付することが適切であると認めるときは,補助金の交付の決定をし,行方市動物愛護活動費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し,補助金を交付するものとする。

2 市長は,補助金の交付の決定をする場合において,補助金の目的を達成するために必要があると認めるときは,条件を付することができる。

3 市長は,前項の規定により条件を付した場合においては,補助金交付決定の通知の際併せて通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた団体(以下「補助決定団体」という。)は,事業が完了したとき,又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは,速やかに行方市動物愛護活動費補助金実績報告書(様式第3号)及び関係書類を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は,行方市動物愛護活動費補助金実績報告書及び関係書類の提出がされたときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,補助金の額の確定をし,必要に応じ,当該補助決定団体に行方市動物愛護活動費補助金確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の決定の取消し及び返還)

第10条 市長は,補助決定団体が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金交付の決定を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示に反したとき。

(2) 補助金を他に流用したとき。

(3) 事業が著しく減少したとき。

(4) その他不正があったとき。

(文書の保管)

第11条 補助決定団体は,補助対象事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し,事業完了の翌年から5年間保存しなければならない,

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

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行方市動物愛護活動費補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第54号

(令和5年4月1日施行)