○行方市個人情報保護法施行細則

令和5年3月27日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。),個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び行方市個人情報保護法施行条例(令和5年行方市条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務の届出事項)

第2条 条例第3条第1項第6号に規定する市長が定める事項は,次に掲げるものとする。

(1) 個人情報取扱事務の開始又は変更の年月日

(2) 個人情報の目的外利用・提供の状況の有無

(3) 個人情報の処理形態及びオンライン結合の有無

(4) 個人情報の記録形態

(5) 外部委託の有無

(個人情報取扱事務の届出等)

第3条 条例第3条第1項に規定する登録対象事務の開始及び変更の届出は,個人情報取扱事務届出書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第3条第2項に規定する登録対象事務の廃止の届出は,個人情報取扱事務廃止届出書(様式第2号)により行うものとする。

(開示に要する費用)

第4条 条例第4条第2項に規定する地方公共団体等行政文書の写しの交付に要する費用は,別表に定めるとおりとする。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第5条 令第28条第4項の規則で定める方法は,次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は市長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において,当該申出により得られた納付情報により納付する方法

(3) 現金により納付する方法

この規則は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第4条関係)

費用負担

区分

金額

写しの交付

写しの作成

乾式複写機による写し(単色刷りで,日本産業規格A列3番以内の大きさのものに限る。)

1枚につき20円

乾式複写機による写し(多色刷りで,日本産業規格A列3番以内の大きさのものに限る。)

1枚につき70円

上記以外の写し

実費

写しの交付

写しの送付に要する費用

郵送料相当額

備考 1枚の用紙の両面に複写をした場合の写しの作成に要する費用の額については,2枚として計算する。

画像

画像

行方市個人情報保護法施行細則

令和5年3月27日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)