○行方市成年後見制度利用促進協議会設置要綱

令和4年8月19日

告示第102号

(設置)

第1条 成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)及び行方市成年後見制度利用促進事業実施要綱(令和4年行方市告示第101号。以下「要綱」という。)の規定に基づき,関係機関との連携及び情報共有を推進し,成年後見制度の理解と利用促進を図るため,行方市成年後見制度利用促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は,次の各号に掲げる事項について協議し,又は意見を述べる。

(1) 成年後見制度の広報,啓発に関すること。

(2) 成年後見制度の利用に係る相談支援に関すること。

(3) 成年後見制度の利用の促進に関すること。

(4) 成年後見人,保佐人又は補助人の支援に関すること。

(5) 成年後見人,保佐人又は補助人の不正防止に関すること。

(6) 地域の関係機関等と成年後見制度の運用等に関して連携するネットワークに関すること。

(7) その他市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 協議会は,委員10人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱し,又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 法曹関係者

(3) 保健,医療又は福祉に従事する者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする

(役員)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,協議会を代表し,会務を総括する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は,必要に応じ会長が招集し,その議長となる。

2 協議会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。

3 協議会の議事は,出席委員(議長を除く。)の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 会長は,必要があると認めるときは,協議会の会議に関係者の出席を求め,その意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第6条 委員及び前条第4項の規定により会議に参加する者は,職務上知り得た秘密を漏らし,又はその秘密を不当な目的に使用してはならない。その職等を退いた後も,同様とする。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は,要綱第6条に規定する中核機関において処理する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が会議に諮って定める。

この告示は,公表の日から施行する。

行方市成年後見制度利用促進協議会設置要綱

令和4年8月19日 告示第102号

(令和4年8月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和4年8月19日 告示第102号