○行方市成年後見制度利用促進事業実施要綱

令和4年8月19日

告示第101号

(目的)

第1条 この告示は,成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)に基づき,認知症,知的障がい,精神障がい等により判断能力が十分でない者が,成年後見制度を円滑に利用できるよう,行方市成年後見制度利用促進事業(以下「事業」という。)を実施し,これらの者の権利を尊重し擁護するとともに,地域で安心して暮らせる社会の実現を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は,行方市とする。

(事業内容)

第3条 この事業の内容は,次に掲げるものとする。

(1) 成年後見制度の広報,啓発に関する業務

(2) 成年後見制度の利用に係る相談支援に関する業務

(3) 成年後見制度の利用の促進に関する業務

(4) 成年後見人,保佐人又は補助人の支援に関する業務

(5) 成年後見人,保佐人又は補助人の不正防止に関する業務

(6) 地域の関係機関等と成年後見制度の運用等に関して連携するネットワーク(以下「地域連携ネットワーク」という。)に関する業務

(7) その他市長が必要と認める業務

(対象者)

第4条 この事業の対象者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者又はこれに準ずる者

(2) 前号に掲げる者の親族又は支援関係者

(協議会)

第5条 市長は,専門職団体など地域の関係者が連携し,地域課題の検討・調整・解決に向け継続的に協議する場として,行方市成年後見制度利用促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会の組織及び運営に関する事項は,市長が別に定めるものとする。

(中核機関)

第6条 市長は,地域連携ネットワークの整備及び協議会の適切な運営等に中核的役割を果たす機関として中核機関を設置する。

2 中核機関の業務は,第3条各号に掲げるものとする。

3 市長は,中核機関の業務の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認めた者(以下「受託者」という。)に委託することができる。

4 中核機関の業務の実施に関する内容については,市又は受託者において記録し,適切に管理するとともに,当該記録が完結した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保存しなければならない。

5 中核機関の業務に従事する者は,正当な理由なく,その業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

行方市成年後見制度利用促進事業実施要綱

令和4年8月19日 告示第101号

(令和4年8月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和4年8月19日 告示第101号