○行方市スクールバス最適化協議会設置要綱

令和4年5月25日

教育委員会訓令第3号

(設置)

第1条 行方市スクールバス運行に関する条例(平成23年行方市条例第24号)に基づき運行するスクールバスに関し,安全で効率的な運行,地域の実情に応じた適切な通学手段の確保,その他利用者の利便の増進を図るためスクールバス最適化の実現に必要となる事項を協議し,同時に,スクールバス最適化計画(以下「計画」という。)の作成に関する協議及び実務に係る連絡調整を行うため,行方市スクールバス最適化協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は,前条の目的を達成するため,次に掲げる事項について協議する。

(1) 地域の実情に応じた適切な通学手段の確保に関する事項

(2) 停留所の指定及び変更等に関する事項

(3) 計画の策定及び変更の協議に関すること。

(4) 計画の実施に係る連絡調整に関すること。

(5) 計画に位置づけられた事業の実施に関すること。

(6) 会議の運営方法その他会議の目的を達成するために必要なこと。

(組織)

第3条 協議会は,教育長,教育部長,総務課長,財政課長,事業推進課長,都市建設課長,道路維持課長及び学校教育課長をもって組織する。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は教育長を,副会長は教育部長をもって充てる。

3 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は,必要に応じて会長が招集し,その議長となる。

2 会長は,必要があると認めるときは,関係者に会議への出席を求め,その意見を聴くことができる。

(専門部会)

第6条 会長が必要と認めるときは,協議会に専門的事項を分掌させるために専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会の委員は,会長が指名する。

3 部会を設置したときは,その名称及び運営について必要な事項は,会長が定める。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は,教育委員会学校教育課において処理する。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか,協議会の運営について必要な事項は,会長が別に定める。

この訓令は,公表の日から施行する。

行方市スクールバス最適化協議会設置要綱

令和4年5月25日 教育委員会訓令第3号

(令和4年5月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年5月25日 教育委員会訓令第3号