○行方市スクールバス運行に関する条例

平成23年12月7日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は,市立小学校の児童及び市立中学校の生徒(以下「児童等」という。)の通学の手段として運行するバス(以下「スクールバス」という。)の運行を円滑に行うため,必要な事項を定めるものとする。

(運行日等)

第2条 スクールバスを運行する日(以下「運行日」という。)は,行方市立学校管理規則(平成17年行方市教育委員会規則第15号)第3条に規定する学校の休業日を除いた日とする。

2 スクールバスを運行する回数は,1日当たり登校時1回及び下校時2回とする。ただし,市長が特に必要があると認めたときは,この限りでない。

3 スクールバスを運行する区間及び利用できる児童等の範囲は,教育委員会規則で定める。

(利用の申込み)

第3条 スクールバスを利用しようとする児童等の保護者は,教育委員会規則で定めるところにより,あらかじめスクールバスの利用に係る申込書を市長に提出し,その許可を受けなければならない。

(利用料の納付等)

第4条 前条の許可を受けた者(以下「利用保護者」という。)は,スクールバスの運行に要する経費の一部(以下「利用料」という。)を負担するものとする。

2 利用料の額は,スクールバスを利用する児童等(以下「利用者」という。)1人当たり月額3,000円とする。ただし,登校時のみの利用又は下校時のみの利用の場合は,利用者1人当たり月額1,500円とする。

3 利用料の納付方法は,教育委員会規則で定める。

(令5条例13・一部改正)

(利用料の納付期限等)

第5条 利用料の納付期限は,スクールバスを利用した月の翌月25日とする。ただし,その日が休日(行方市の休日を定める条例(平成17年行方市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。)に当たるときは,その日の直後の休日でない日をもって納期限とする。

2 利用保護者は,利用料を前納することができる。

3 市長は,利用保護者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は,利用保護者の申請により,利用料の納付期限を延長することができる。

(1) 不慮の災害を受けて利用料の納付が著しく困難であるとき。

(2) 前号に定める場合のほか,市長が特に必要があると認めたとき。

(令5条例13・一部改正)

(利用料の免除等)

第6条 利用者が月の始めから終わりまでスクールバスを利用しなかった場合は,その月の利用料を免除する。

2 利用者が1か月のうち運行日の半分以上スクールバスを利用しなかった場合は,その月の利用料を2分の1の額に減額する。

3 同一世帯において同時に2人以上の利用者がいる場合は,2人目に係る利用料を3分の2の額に,3人目に係る利用料を3分の1の額に減額し,4人目以降に係る利用料を免除する。

4 前3項に定めるもののほか,市長が特に必要があると認めたときは,利用料を減額し,又は免除することができる。

(利用料の不還付)

第7条 既に納付した利用料は,還付しない。ただし,市長が特別の理由があると認めた場合は,その全部又は一部を還付することができる。

(利用料の滞納に対する措置)

第8条 利用保護者が利用料を滞納した場合は,行方市教育委員会の意見を聴いて,その納付方法を決定する。

(運行業務の委託)

第9条 スクールバスの運行の業務は,民間事業者に委託して行う。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平26条例30・旧附則・一部改正)

(利用料に関する特例措置)

第2条 令和8年3月31日までの間,第4条第2項に規定する利用料の額について,同項の規定にかかわらず,「月額3,000円」とあるのは「月額1,000円」とし,同項ただし書の規定は適用しない。この場合において,第6条第3項の規定(4人目以降に係る利用料を免除する規定を除く。)は,適用しない。

(平26条例30・追加,令2条例31・一部改正)

(平成26年条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日前にスクールバスを利用した利用者に係る利用料については,なお従前の例による。

(令和2年条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年条例第13号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

行方市スクールバス運行に関する条例

平成23年12月7日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)