○行方市立学校における学校運営協議会(コミュニティ・スクール)に関する規則

令和4年2月25日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5に規定する学校運営協議会(コミュニティ・スクール)(以下「協議会」という。)について,必要な事項を定める。

(協議会の目的)

第2条 協議会は,学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として,行方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下,保護者及び地域住民等の学校運営への参画や,保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより,学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深めるとともに,教育活動の充実や学校運営の改善,子どもたちの豊かな学びと育ちの環境づくりを目指し,「地域とともにある学校づくり」の実現に取り組むことを目的とする。

(設置)

第3条 教育委員会は,前条の目的を達成するため,その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし,小中一貫教育を施す場合その他教育委員会が二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には,二以上の学校について一の協議会を置くことができる。

(1) 麻生小学校

(2) 麻生東小学校

(3) 北浦小学校

(4) 玉造小学校

(5) 麻生中学校

(6) 北浦中学校

(7) 玉造中学校

2 前項の規定により協議会を設置した学校をコミュニティ・スクールと呼称する。

3 教育委員会は,新たに協議会を置こうとするときは,対象学校の校長,当該学校に在籍する児童,生徒の保護者及び当該学校の所在する地域住民の意見を聴くものとする。

4 教育委員会は,新たに協議会を置くときは,当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し,当該対象学校に対して通知するものとする。

5 教育委員会は,前条の目的を達成するために,学校が求める人的支援をする組織として,地域学校協働本部を設置することができる。

6 地域学校協働本部は,地域学校協働活動推進員,学校支援ボランティア,地域のボランティア活動団体等で組織するものとする。

(委員の任命)

第4条 協議会の委員は,10人以内とし,次の各号に掲げる者のうちから,教育委員会が任命する。

(1) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者

(2) 対象学校の通学区域に居住する住民

(3) 学識経験者

(4) 対象学校の校長

(5) 対象学校の教職員

(6) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進員その他の対象学校の運営に資する活動を行う者

(7) 関係行政機関の職員

(8) 前各号に掲げる者のほか,教育委員会が必要と認める者

2 対象学校の校長は,前項の委員の任命に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。

3 教育委員会は,委員に欠員が生じたときは,新たに委員を任命することができる。

4 委員は,特別職の地方公務員の身分を有する。

(任期)

第5条 委員の任期は任命の日から2年とし,再任を妨げない。

2 前条第3項の規定による新たな委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に,会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により選出する。ただし,対象学校の教職員は,会長となることができない。

3 会長は会務を総理し,協議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第7条 会長は,対象学校の校長と協議の上,協議会の会議を招集し,会長が議長となる。

2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ,開くことができない。

3 議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 議長は,必要があると認めたときは,対象学校の校長に報告及び説明を求めることができる。

5 議長は,必要があると認めたときは,対象学校の校長と協議の上,委員以外の第三者に会議への出席を求め,意見を聴くことができる。

6 議長は,会議録を調整し,保管するものとする。

(守秘義務)

第8条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項のほか,委員は次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 協議会及び対象学校の運営に支障を来す行為

(2) 委員としての地位を営利行為,政治活動及び宗教活動等に利用する行為

(3) 前2号に掲げるほか,協議会の委員としてふさわしくない行為

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員の報酬及び費用弁償については,行方市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年行方市条例第41号)に定めるところによる。

(委員の解任)

第10条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,委員を解任することができる。

(1) 委員から辞職の申出があったとき。

(2) 第8条の規定に反したとき。

(3) 委員が心身の故障のために職務を遂行することができないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,解任に相当する事由が認められるとき。

2 対象学校の校長は,委員が前項各号のいずれかに該当すると認めたときは,直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(基本方針の報告)

第11条 対象学校の校長は,法第47条の5第4項の規定により,次に掲げる事項に関する基本的な方針について,協議会へ報告し協力を得るものとする。

(1) 教育目標及び学校経営計画に関すること。

(2) 教育課程の編成に関すること。

(3) 施設の設置,管理等の設備に関すること。

(4) 前号に掲げるもののほか,校長が必要と認める事項

2 対象学校の校長は,前項の規定により協議会へ報告した基本的な方針に基づいて,学校運営を行うものとする。

3 学校運営全般に関する権限は,対象学校の校長にあるものとする。

(学校運営等に関する意見の申し出)

第12条 協議会は,対象学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について,教育委員会又は対象学校の校長に対して,意見を述べることができる。

2 法第47条の5第7項の教育委員会規則で定める事項は,学校運営の基本方針の実現に資する意見及び学校の教育上の課題を踏まえた意見とする。

(学校運営等への参画)

第13条 対象学校の校長及び協議会は,法令及び教育委員会が定める規則の範囲内において,必要な事項を定めることができる。

2 対象学校の校長及び協議会は,部会等の必要な組織を置くことができる。

3 協議会は,対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し,地域住民等の理解を深めるともに,協力及び参画の推進に資するため,協議の結果に関する情報を積極的に提供するように努めなければならない。

4 協議会は,地域住民等の意向を尊重し,反映するように努めなければならない。

(学校運営等に関する評価)

第14条 協議会は,毎年度1回以上,対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。

(情報の提供及び説明)

第15条 教育委員会及び対象学校の校長は,協議会が適切な合意形成を行えるよう,情報の提供及び説明に努めなければならない。

(指導及び助言)

第16条 教育委員会は,協議会に対し,協議会の運営状況に応じて,必要な指導及び助言を行うものとする。

(適正な運営の確保)

第17条 教育委員会は,協議会の運営が適性を欠くことにより,対象学校の運営に支障が生じ,又は生じるおそれがあるときは,当該協議会の適正な運営を確保するために必要な措置を講じなければならない。

(庶務)

第18条 協議会の庶務は,教育委員会生涯学習課又は当該協議会において処理する。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

行方市立学校における学校運営協議会(コミュニティ・スクール)に関する規則

令和4年2月25日 教育委員会規則第7号

(令和4年4月1日施行)