○行方市保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付要綱

令和4年3月25日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は,令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金交付要綱(令和4年1月14日付け府子本第18号内閣総理大臣通知別紙。以下「国要綱」という。)に規定する保育士・幼稚園教諭等及び放課後児童支援員等の処遇の改善のため,市長が予算の範囲内で交付する行方市保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(対象事業及び補助率)

第2条 補助金の交付の対象事業は,国要綱第3項第1号に規定する保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業及び同項第2号に規定する放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業とし,補助率は,国要綱別表に掲げるとおりとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は,国要綱別表第2欄に定める種目ごとに第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請書」という。)は,行方市保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業実施要綱(令和3年12月23日付け府子本第1203号内閣府子ども・子育て本部統括官通知別紙。以下「保育士等処遇改善実施要綱」という。)に規定する別紙様式1又は放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業実施要綱(令和3年12月23日付け子発1223第1号厚生労働省子ども家庭局長通知別紙。以下「放課後児童支援員等処遇改善実施要綱」という。)に規定する別紙様式1

(2) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定)

第5条 市長は,前条の申請があったときは,その内容を審査し,適当と認めるものについては,行方市保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。

(変更等の申請)

第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付対象者」という。)は,第4条の規定による申請内容に変更が生じた場合は,速やかに行方市保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)により市長に申請し,その承認を得なければならない。

(変更等の承認)

第7条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査の上,適当と認めたときは,行方市保育士等処遇改善臨時特例事業変更承認書(様式第4号)により交付対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 交付対象者は,補助金交付の対象となった事業が完了したときは,事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに,行方市保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 保育士等処遇改善実施要綱に規定する別紙様式2又は放課後児童支援員等処遇改善実施要綱に規定する別紙様式2

(2) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認めるもの

(補助金額の確定)

第9条 市長は,前条の規定による補助金等実績報告書を受理したときは,その内容を審査し,適切と認めたときは,交付すべき補助金額を確定し,行方市保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金確定通知書(様式第6号)により,交付対象者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 市長は,前条の規定による補助金の確定後,行方市保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金請求書(様式第7号)による交付対象者の請求により補助金を交付する。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は,交付対象者が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたときは,補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第12条 市長は,前条により補助金の交付の決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し,既に補助金が交付されているときは,期間を定めて返還を命ずるものとする。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(行方市保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付要綱の廃止)

2 行方市保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付要綱(平成26年行方市告示第3号)は,廃止する。

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行方市保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付要綱

令和4年3月25日 告示第21号

(令和4年3月25日施行)