○行方市新型コロナウイルス感染症対策温浴施設休業要請協力支援金交付要綱

令和4年2月10日

告示第6号

(目的)

第1条 この告示は,新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため,市の要請及び依頼に応じて休業し,施設運営に影響を受けた指定管理者に対し,当該指定管理施設の運営及び行政サービスの維持を目的として,予算の範囲内において,行方市新型コロナウイルス感染症対策温浴施設休業要請協力支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定める。

(交付対象者)

第2条 支援金の交付を受けることができる者は,本市が地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定により設置する公の施設のうち,温浴施設に係る指定管理者であって,感染防止の対策の取組を講じながら管理運営業務を継続し,市が行った休業要請により休業した期間における収益から費用を差し引いた額が,前年比30パーセント以上減少しているものとする。

(支援金の額)

第3条 支援金の額は,予算の範囲内において市長が別に定める。

(交付申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする者は,行方市新型コロナウイルス感染症対策温浴施設休業要請協力支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 休業要請期間中の費用と収益がわかるもの

(2) 休業要請期間の前年において比較する期間の費用と収益がわかるもの

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は,前条の規定による交付申請があったときは,その内容について審査し,交付の可否を決定し,行方市新型コロナウイルス感染症対策温浴施設休業要請協力支援金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第6条 規則第10条の規定による実績報告については,省略することができる。

(交付の取消し等)

第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,支援金の交付決定を取り消し,又は交付した支援金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により支援金の交付を受けたとき。

(3) その他市長が支援金の交付を不適当と認めるとき。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか,支援金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

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行方市新型コロナウイルス感染症対策温浴施設休業要請協力支援金交付要綱

令和4年2月10日 告示第6号

(令和4年2月10日施行)