○行方市新型コロナウイルス感染症による自宅療養者に対する食料品等支給等事業実施要綱
令和3年11月30日
告示第120号
(目的)
第1条 この告示は,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)第44条の3第1項又は第2項の規定により茨城県知事から自宅又はこれに相当する場所から外出しないことを求められた者(感染症法第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症の患者及び当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者で,市の住民基本台帳に登録されている者に限る。以下「自宅療養者」という。)に対し,市長が食料品その他日常生活を営むために必要な物品を支給又は貸与(以下「支給等」という。)することにより,自宅療養者の生活の安定を図り,もって新型コロナウイルス感染症のまん延の防止に寄与することを目的とする。
(支給等の内容)
第2条 市長は,自宅療養者に対し,自宅又はこれに相当する場所から外出しないことを求められた期間中の日常生活を営むために必要な食料品(常温保存が可能なものに限る。)及び日用品(以下「食料品等」という。)を支給し,又は自宅療養中に必要な血中酸素濃度計を貸与する。
2 前項の規定による食料品等の支給及び血中酸素濃度計(以下「貸与物品」という。)の貸与は無償とする。
(支給等の申請)
第3条 食料品等の支給又は貸与物品の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,市長に電話でその旨を申請するものとする。
(支給等の決定)
第4条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,支給等の可否を決定するものとする。
(食料品等又は貸与物品の配送)
第5条 市長は,前条の規定により支給等の決定をしたときは,速やかに食料品等又は貸与物品を配送するものとする。
(実費徴収)
第6条 市長は,偽りその他不正の手段により食料品等の支給又は貸与物品の貸与を受けた者があるときは,その者から,当該食料品等の支給及び貸与に要した実費を徴収することができる。
(個人情報の適正管理)
第7条 市長は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号),行方市個人情報保護法施行条例(令和5年行方市条例第1号)及び市長が茨城県知事と締結する新型コロナウイルス感染症と診断され自宅で療養される患者に関する個人情報の提供及び保護に関する覚書の規定に基づき,自宅療養者の個人情報を適正に管理するものとする。
(令5告示32・一部改正)
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和5年告示第32号)
この告示は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。