○行方市事業者支援一時金支給要綱

令和3年11月8日

告示第114号

(目的)

第1条 この告示は,新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)の拡大により大きな影響を受けている事業者等に対し,事業の継続を支え,再起の糧となるよう事業全般に広く使える資金として,行方市事業者支援一時金(以下「一時金」という。)を支給することについて,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定める。

(一時金の支給対象者)

第2条 一時金の支給対象者は,市内に本社事業所を有する法人又は市内に事業所を有する個人事業者で,次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するものとする。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定する中小企業者及び小規模企業者

(2) 主な収入を事業収入で申告している個人事業者

(3) 主な収入を業務委託契約等収入(雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動からの収入であって,税務上,雑所得又は給与所得の収入として扱われるもの。ただし,事業収入を得ておらず,当該収入を主たる収入として雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者である場合に限る。)で申告している者

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者に対しては,一時金を支給しない。

(1) 行方市暴力団排除条例(平成23年行方市条例第21号)に規定する暴力団員等又は暴力団若しくは暴力団員と関係を有する者

(2) 支給申請の時点において,市税等に滞納がある者

(3) 茨城県新型コロナウイルス感染症拡大防止営業時間短縮要請協力金(対象期間が令和3年7月30日から9月30日までのものに限る。)の支給を受けた者又は受ける予定がある者

(一時金の支給要件及び額)

第3条 支援金の支給要件は,次に掲げる要件の全てに該当するものとする。

(1) 2021年8月又は9月(以下「対象月」という。)の事業収入等が,前年又は前々年(以下「基準年」という。)の同月(青色申告(農業)又は白色申告を行っている個人事業者又は業務委託契約等収入を主たる収入として雑所得又は給与所得の収入に計上している個人事業者については,基準年の月平均の収入)と比較して30パーセント以上減少していること。ただし,2020年10月から12月までの間に創業した者にあっては,創業した月から2020年12月までの期間の月平均の収入と対象月の収入とを比較して30パーセント以上減収した場合においても,支給要件に該当するものとすることができる。

(2) 申請日時点において行方市内で事業により収入を得ており,一時金の受給後も行方市内で事業を継続する意思があること。

(3) 第1号において対象月と対比する月の属する年の年間事業収入等が120万円以上であること。ただし,2020年10月から12月までの間に創業した者にあっては,創業した月から2020年12月までの期間の月平均の事業収入等に12を掛けた額が120万円以上である場合においても,支給要件に該当するものとすることができる。

2 一時金の額は,1事業者当たり10万円とする。

(一時金の支給申請)

第4条 一時金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,行方市事業者支援一時金支給申請書兼請求書(様式第1号)に,次に掲げる書類等を添えて,市長が別に定める期日までに提出しなければならない。

(1) 基準年の確定申告書第一表又は市民税・県民税申告書

(2) 基準年の青色申告決算書又は収支内訳書

(3) 基準年の8月又は9月をその期間内に含む事業年度の確定申告書別表一及び法人事業概況説明書等(法人に限る。)

(4) 対象月の収入が確認できる売上台帳等

(5) 住所地における完納証明書又は未納がない証明書(市内に事業所を有し,かつ,市外に住所を有する個人事業者に限る。)

(6) 振込先口座が確認できる書類

(7) その他市長が必要と認める書類

(一時金の支給決定等)

第5条 市長は,前条の規定による申請書の提出があったときは,その内容について審査し,支給の可否を決定し,行方市事業者支援一時金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知する。

(実績報告)

第6条 規則第10条による実績報告については,省略することができる。

(支給決定の取消し)

第7条 市長は,虚偽の申請その他不正の行為により,一時金の支給を受けたと認められる場合には,一時金の支給の決定を取り消すことができる。

2 市長は,前項の規定により一時金の支給決定を取り消したときは,行方市事業者支援一時金支給決定取消通知書(様式第3号)により,事業者等へ通知する。

(一時金の返納)

第8条 市長は,前条の規定により一時金の支給決定を取り消した場合において,既に一時金を支給しているときは,事業者等に対し,期限を定めて返納を命ずるものとする。

(調査及び報告)

第9条 市長は,必要に応じ支給対象事業の内容について調査し,又は事業者等に報告を求めることができる。

(書類の整備等)

第10条 一時金の支給を受けた事業者等は,支給の対象となる事業に係る証拠書類について整備し,事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保管する。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか,一時金の支給に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

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行方市事業者支援一時金支給要綱

令和3年11月8日 告示第114号

(令和3年11月8日施行)