○行方市DX推進本部設置要綱
令和3年11月2日
訓令第13号
(設置)
第1条 市民の利便性向上及び庁内の業務効率化を目的として,本市におけるデジタルトランスフォーメーション(以下「DX」という。)を総合的かつ計画的に推進するため,行方市DX推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は,次に掲げるとおりとする。
(1) DXの全庁的な推進及び総合調整に関すること。
(2) その他行政及び地域のDX推進に必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は,本部長,副本部長及び本部員をもって構成し,別表第1に掲げる職にあるものをもって充てる。
2 本部長は,本部の事務を総括する。
3 副本部長は本部長を補佐し,本部長が不在のときはその職務を代理する。
(DX推進アドバイザーの配置)
第4条 本部にDX推進アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置くことができる。
2 アドバイザーは,DXの推進に必要となる高度な専門的知見を有する有識者で,本部長が指名する者をもって充てる。
3 アドバイザーは,専門的知見から本部長を補佐する。
(令5訓令19・追加)
(本部会議)
第5条 本部の会議は,本部長が必要に応じて招集し,その議長となる。
2 本部長は,必要があると認めるときは,副本部長及び本部員以外の者に対して本部の会議への出席を求め,その意見を聴くことができる。
(令5訓令19・旧第4条繰下)
(推進部会)
第6条 本市が取り組むべきDXの特定事項を処理するため,本部に次の推進部会を置く。
(1) 行政事務DX部会
(2) 市民手続DX部会
(3) 地域連携DX部会
2 各推進部会は,部会長,副部会長及び部会員をもって構成し,別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
3 部会長は,推進部会の事務を統括する。
4 副部会長は部会長を補佐し,部会長が不在のときはその職務を代理する。
5 推進部会は,必要に応じて部会長が招集する。
6 部会長は,協議の内容及び取組事項の進捗等を本部会議に報告する。
(令5訓令19・旧第5条繰下・一部改正)
(DX推進員)
第7条 DX推進の円滑化を図るため,各課等にDX推進員を置く。
2 DX推進員は,各課等の係長以下の職にある者から部会員が指名する。
3 第1項に定めるもののほか,本部長が必要と認めるところにDX推進員を置くことができる。
(令5訓令19・追加)
(庶務)
第8条 本部及び推進部会の庶務は,資産経営課において行う。
(令4訓令5・令5訓令7・一部改正,令5訓令19・旧第6条繰下)
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか,本部の運営に関し必要な事項は,本部長が別に定める。
(令5訓令19・旧第7条繰下)
附則
この訓令は,公表の日から施行する。
附則(令和4年訓令第5号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第7号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第19号)
この訓令は,公表の日から施行する。
附則(令和6年訓令第7号)
この訓令は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 職名 |
本部長 | 市長 |
副本部長 | 副市長 |
本部員 | 行方市庁議等規程(平成17年行方市訓令第1号)第4条第1項に規定する庁議を構成する職にある者(市長及び副市長を除く。) |
別表第2(第6条関係)
(令5訓令7・全改,令5訓令19・令6訓令7・一部改正)
部会名 | 区分 | 職名 |
行政事務DX部会 | 部会長 | 総務部長 |
副部会長 | 建設部長 | |
部会員 | 総務課長,財政課長,働き方改革課長,税務課長,収納対策課長,会計課長,都市建設課長,道路維持課長,下水道課長,水道課長 | |
市民手続DX部会 | 部会長 | 市民福祉部長 |
副部会長 | 経済部長 | |
部会員 | 社会福祉課長,こども課長,介護福祉課長,国保年金課長,健康増進課長,総合窓口課長,農林水産課長,商工観光課長,環境課長,農業委員会事務局長,ブランド戦略課長 | |
地域連携DX部会 | 部会長 | 企画部長 |
副部会長 | 教育部長 | |
部会員 | 政策秘書課長,事業推進課長,学校教育課長,生涯学習課長 |