○なめがた農産物販売促進事業補助金交付要綱
平成22年4月1日
告示第38号
(趣旨)
第1条 市長は,行方市の農林水産物をはじめとする地域資源を最大限にPRし,ブランド戦略を展開しながら,知名度の向上を図り,市産業の活性化を図るため,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,この補助金の交付については,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。
(補助対象事業者等)
第2条 補助対象事業名,補助対象事業者,補助対象経費及び補助率は,別表に掲げるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は,規則第6条の規定により,市長が別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業の内容又は補助事業に要する総事業費の変更。ただし,総事業費の20パーセント未満の額の変更で,かつ,補助金の額に増減を生じない場合は,この限りでない。
(2) 補助事業の中止又は廃止
2 補助事業者は,補助事業が予定の期間内に完了しない場合,又はその遂行が困難となった場合においては,速やかに市長に報告し,その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第6条 補助事業者は,補助事業が完了した場合は,当該完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに実績報告書を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第7条 補助金の額が確定したときは,通知するものとする。
(決定の取消し)
第8条 市長は,補助事業者が実施した事業が,交付決定の内容に反したと認められる場合には,補助金の交付の決定を取り消し,即に交付した補助金の返還をさせることができる。
(補助金の交付方法)
第9条 補助金は,精算払いを原則とし,請求により交付するものとする。ただし,市長が補助事業の遂行上必要と認めたときは,補助金の交付決定額を概算払することができる。
(証拠書類の保存)
第10条 補助事業者は,補助事業に係る収支を記載した帳簿を作成するとともに,その根拠となる書類を整備し,かつ,これらの書類を補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(書類の提出部数等)
第11条 この告示により市長に提出する書類の部数は,1部とする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか,この告示の実施に関して必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和3年告示第67号)
この告示は,公表の日から施行する。
別表(第2条関係)
(令3告示67・一部改正)
補助対象事業名 | 補助対象事業者 | 補助対象経費 | 補助率 |
なめがた農産物販売促進事業 | なめがたブランド戦略会議 | 農産物の販売促進事業に要する経費 | 予算の範囲内による。 |
地域資源ブランディング事業 | なめがたブランド戦略会議 | 農畜水産物のブランディング事業に要する経費 | 予算の範囲内による |