○行方市ネーミングライツ事業実施要綱

令和3年5月19日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この告示は,市が所有する施設等に対する命名権を付与することにより,愛称が命名された当該施設等の更なる魅力及びサービスの向上に資するとともに,新たな自主財源の確保を図ることを目的に実施するネーミングライツ事業に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 法人又は法人以外の団体で構成される団体等の事業者

(2) 命名権 事業者が市の施設等(以下「施設等」という。)の愛称を決定する権利

(3) ネーミングライツ事業 市長と事業者の契約により,事業者に命名権を付与し,命名権を付与された事業者(以下「命名権者」という。)から,当該命名権の対価として,金銭等(施設等で利用可能な物品の納入又は役務の提供等を含む。以下「命名権料」という。)を得て,施設等の運営及び維持管理に要する費用の一部に充てる事業

(4) 愛称 命名権者が命名した名称

(基本原則)

第3条 ネーミングライツ事業は,施設等の本来の目的に支障を生じさせない方法により実施するとともに,対象となる施設等の公共性を考慮し,社会的な信頼性及び事業推進における公平性を損なわないようにしなければならないものとする。

2 市は,ネーミングライツ事業を導入した施設等について,愛称を積極的に使用するものとする。

3 市は,市の条例等に定める施設等の名称については変更しないものとし,必要に応じて,愛称ではなく市の条例等に定める施設等の名称を使用するものとする。

(応募資格)

第4条 ネーミングライツ事業への応募資格を有する事業者は,次の各号のいずれにも該当しない事業者とする。

(1) 各種法令に違反している事業者

(2) 行方市建設工事等請負業者指名停止等措置要領(平成17年行方市訓令第32号)に基づく指名停止措置等を受けている事業者

(3) 市税等(国税及び県税を含む。以下同じ。)を滞納している事業者

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業に該当する事業等を営む事業者

(6) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する事業者

(7) 法律に定めのない医療類似行為を行う事業者

(8) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている事業者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている事業者

(9) 破産法(平成16年法律第75号)に基づき,破産手続開始の申立てがなされている事業者

(10) 市の公共施設としての社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれのある事業者

(11) 前各号に掲げるもののほか,市長が適当でないと認める事業者

(愛称の要件)

第5条 ネーミングライツ事業により,事業者が表記する愛称は,市民に不利益を与えない中立性のあるものとし,かつ,次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 法令等の規定に違反し,又は違反するおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反し,又は反するおそれがあるもの

(3) 政治活動,宗教活動,意見広告及び個人の名刺広告に関するもの

(4) 社会問題等の主義,主張等に係るもの

(5) 市政運営に支障を及ぼし,市の信用又は品位を害するおそれがあるもの

(6) 人権を侵害し,又は差別を助長するおそれがあるもの

(7) 前各号に掲げるもののほか,施設等に表記する愛称として適当でないと市長が認めるもの

(対象施設等)

第6条 ネーミングライツ事業の選定対象となる施設等は,スポーツ施設,文化施設,公園その他施設等又は当該施設等の一部等とする。ただし,市長がネーミングライツ事業にふさわしくないと認める施設等は,対象外とする。

2 選定しようとする施設等が指定管理者制度導入施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者が管理を行っている施設又は管理を行うこととしている施設をいう。以下同じ。)の場合は,市長と指定管理者が協議の上,市長が選定するものとする。

(命名権の付与期間)

第7条 命名権を付与する期間は,原則として3年以上5年以下の期間とする。ただし,市長は,指定管理者制度導入施設については,その指定期間を考慮し,命名権を付与する期間を別に設定することができる。

(募集)

第8条 市長は,命名権者の募集を原則として公募により行うものとする。ただし,市長が公募によることが適当でないと判断する施設等については,公募しないことができる。

2 前項の公募に際しては,対象施設等を所管する部署は,命名権料その他必要な事項について募集要項等を定め,市ホームページ又は広報紙等への掲載等により広く募集するものとする。

(応募の申請)

第9条 ネーミングライツ事業に応募しようとする事業者(以下「応募者」という。)は,ネーミングライツ事業応募申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) ネーミングライツ事業応募資格に係る誓約書(様式第2号)

(2) 地域貢献等の実績及び今後の計画(任意様式)

(3) 応募者の概要を記載した書類

(4) 定款,寄附行為その他これらに類する書類

(5) 登記事項証明書

(6) 印鑑証明書

(7) 最新の事業計画書

(8) 直近1事業年度分の決算報告書(貸借対照表,損益計算書等)及び事業報告書

(9) 直近の市税等の納税証明書

(10) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認めるもの

(審査)

第10条 前条の規定による応募に係る審査は,当該ネーミングライツ事業の導入施設等を所管する部署において,適宜,審査会等を設置し,実施するものとする。この場合において,審査に当たっては,必要に応じて関係者の出席を求めることができる。

2 前項の規定にかかわらず,審査会等を設置する時間的余裕がないことが明らかであると認められるとき,その他特別の事情があると認められるときは,審査会等の開催に代えて,書面により審査を行うことができるものとする。

(決定)

第11条 市長は,審査会の結果等を尊重し,応募に対する採用の可否及び契約の相手方を決定するものとする。

2 市長は,応募者に対し,ネーミングライツ事業採用(不採用)決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(契約の締結)

第12条 市長は,前条第1項の規定による採用の決定を受けた応募者との間で,ネーミングライツ事業に関する契約を締結するものとする。

(命名権料の納入等)

第13条 命名権者は,命名権料を金銭で納める場合は,行方市財務規則(平成17年行方市規則第35号)に定める納入通知書により,年度ごとに一括で命名権料を納入しなければならない。ただし,市長が特に必要と認めるときは,命名権者と協議の上,支払方法,納入額及び納入時期等を別に定めることができる。

2 命名権者は,命名権料の納入を物品の納入又は役務の提供等により行う場合は,契約後,速やかに市長と協議し,当該協議により決定した日までに,物品の納入又は役務の提供等を行うものとする。

(命名権の取消し)

第14条 市長は,命名権者が次の各号のいずれかに該当する場合は,命名権の付与を取り消すことができる。

(1) 指定した期日までに命名権料の納入がないとき。

(2) 命名権者が法律又は条例等に違反し,又はそのおそれがあると市長が認めるとき。

(3) 命名権者の社会的又は経済的信用が著しく失墜する事由が発生したとき。

2 市長は,前項の規定により命名権の付与を取り消したときは,ネーミングライツ事業採用取消通知書(様式第4号)により命名権者に通知するものとする。

3 前項の規定により命名権の付与を取り消した場合は,前条の規定により既に納入又は提供等された命名権料については,返還しない。

(費用負担区分)

第15条 ネーミングライツ事業の実施に要する経費のうち,市ホームページ及び広報紙等の作成に係る経費は市が負担し,その他の経費は命名権者が負担するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,市長と命名権者の協議により,費用を負担する区分を変更することができる。

3 契約期間満了又は契約解除に伴う原状回復に必要な費用は,命名権者の負担とする。

(指定管理者との協議)

第16条 指定管理者制度導入施設については,愛称の使用に関して,市長,指定管理者及び命名権者との間で,必要な事項について協議するものとする。

(茨城県屋外広告物条例の遵守)

第17条 施設等への愛称の表記については,茨城県屋外広告物条例(昭和49年茨城県条例第10号)の規定を遵守しなければならない。

(補則)

第18条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

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行方市ネーミングライツ事業実施要綱

令和3年5月19日 告示第65号

(令和3年5月19日施行)