○行方市茨城県シルバー人材センター連合会支援補助金交付要項

令和3年5月11日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この告示は,新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)の感染拡大に伴い,行方市シルバー人材センターと派遣による業務委託をしている施設の利用休止による派遣会員の休業に対し,派遣会員の生活の安定を図るため,予算の範囲内において支援補助金を交付することについて,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定める。

(交付対象者)

第2条 支援補助金の交付対象者は,公益社団法人茨城県シルバー人材センター連合会(以下「連合会」という。)とする。

(支援補助金の額)

第3条 支援補助金の額は,労働基準法(昭和22年法律第49号)第26条の規定に基づき連合会が負担した休業手当で,市内施設の利用休止により休業した派遣会員の当該期間における平均賃金の100分の60以上の額とする。

(支援補助金の交付申請)

第4条 支援補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,補助金等交付申請書(規則様式第1号)に必要な書類を添付して,市長が別に定める期日までに市長に申請しなければならない。

(支援補助金の交付決定)

第5条 市長は,前条の申請を受けたときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,補助金等交付決定通知書(規則様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告及び支援補助金の額の確定)

第6条 規則第10条の規定による実績報告及び規則第11条の規定による支援補助金の確定通知については,省略することができる。

(決定の取消し)

第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,支援補助金の交付決定を取り消し,又は交付した支援補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により支援補助金の交付を受けたとき。

(3) その他市長が支援補助金の交付を不適当と認めるとき。

(証拠書類の保存)

第8条 交付対象者は,補助事業に係る収支を記載した帳簿を作成するとともに,その証拠となる書類を整備し,かつ,これらの書類を支援補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(書類の提出部数)

第9条 この告示により交付対象者が市長に提出する書類の部数は,1部とする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか,この告示の実施に関して必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

行方市茨城県シルバー人材センター連合会支援補助金交付要項

令和3年5月11日 告示第58号

(令和3年5月11日施行)