○行方市ふるさとものづくり支援事業補助金等交付要綱

令和3年4月13日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は,地域資源を活用した新商品開発等に取り組む企業等に対して支援を行うことにより,地域産業の育成・振興により地域における投資や雇用の創出を促進することを目的として,一般財団法人地域総合整備財団(以下「ふるさと財団」という。)が行う助成事業による補助金を財源とした行方市ふるさとものづくり支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この告示に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は,ふるさと財団が定めるふるさとものづくり支援事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づく補助の決定(以下「助成決定」という。)を受けた者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は,実施要綱第3条の規定に基づき助成決定を受けた事業とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,実施要綱第6条の規定に基づき助成決定を受けた補助金の額とする。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は,実施要綱第5条に定める別表第1及び別表第2に掲げる経費とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,規則第6条の規定にかかわらず,行方市ふるさとものづくり支援事業補助金等交付申請書(様式第1号)に実施要綱第9条に規定する交付申請に際して提出した書類(申請書を除く。)を添付し,市長に申請しなければならない。

(補助金等の交付の決定)

第7条 市長は,前条の申請があったときは,その内容を審査し,補助金等を交付することが適切と認めるときは,補助金等の交付の決定をし,行方市ふるさとものづくり支援事業補助金等交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(補助事業等の内容等の変更)

第8条 申請者は,補助金交付決定後,補助対象事業に変更が生じたときは,規則第9条の規定にかかわらず,行方市ふるさとものづくり支援事業補助金等変更申請書(様式第3号)に実施要綱第11条に規定する変更申請に際して提出する書類を添付し,市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の変更申請があったときは,その内容を審査し,その適否を決定し,申請者へ通知する。

(中間報告)

第9条 申請者は,行方市ふるさとものづくり支援事業中間報告書(様式第4号)に実施要綱第12条に規定する中間報告書に際して提出する書類を添付し,市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 申請者は,事業が完了したときは,規則第10条の規定にかかわらず,行方市ふるさとものづくり支援事業補助金等実績報告書(様式第5号)に実施要綱第13条に規定する完了報告に際して提出する書類(完了報告書を除く。)を添付し,市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は,補助金等実績報告書及び関係書類が提出されたときは,その内容を審査し,適当と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し,必要に応じ当該補助事業者等に行方市ふるさとものづくり支援事業補助金等確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第12条 申請者は,補助金の交付を受けようとするときは,行方市ふるさとものづくり支援事業補助金等交付請求書(様式第7号)を提出することとする。

(支払)

第13条 補助金は,第11条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし,必要があると認められる場合には,補助金の交付決定の後に概算払をすることができる。

2 補助金の交付決定を受けた申請者は,前項の概算払を受けようとするときは,行方市ふるさとものづくり支援事業補助金等概算払請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

3 補助金の交付決定を受けた補助対象者は,第1項の概算払を受けたときは,実績報告書の提出の際,行方市ふるさとものづくり支援事業補助金概算払精算書(様式第9号)を併せて提出しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか,事業の実施に必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

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行方市ふるさとものづくり支援事業補助金等交付要綱

令和3年4月13日 告示第49号

(令和3年4月13日施行)