○行方市立学校児童生徒等の災害共済給付に係る共済掛金に関する規則

令和3年2月25日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき,行方市立小中学校及び幼稚園の児童生徒及び園児(以下「児童等」という。)の保護者(法第16条第1項に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対して給付される災害共済給付に係る共済掛金について,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 一般児童生徒 要保護児童生徒以外の児童生徒をいう。

(2) 要保護児童生徒 保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者に該当する児童生徒をいう。

(3) 準要保護児童生徒 一般児童生徒のうち,保護者が行方市就学援助費支給事務取扱要綱(平成22年行方市教育委員会訓令第2号)第2条に規定する準要保護者に該当する児童生徒をいう。

(共済掛金の額)

第3条 児童等の保護者から徴収する災害共済掛金の額は,次の表に掲げるとおりとする。

種別

年額(児童等1人当たり)

小学校及び中学校

一般児童生徒

550円

要保護児童生徒

20円

幼稚園

200円

(徴収の時期)

第4条 共済掛金は,各年度の9月末日までに学校長又は園長を通じ徴収する。ただし,次条各号に該当しないことが判明した者及び法第16条第1項の同意をした者に係る共済掛金は,随時徴収する。

(共済掛金の免除)

第5条 各年度の5月1日(同月2日以後に新たに法第16条第1項の同意をした者にあっては,当該同意をした日)において次の各号のいずれかに該当する者については,経済的理由により共済掛金を徴収しないことができる。

(1) 要保護児童生徒の保護者

(2) 準要保護児童生徒の保護者

(3) 前2号に掲げる者に準ずる程度に困窮していると教育長が認める者

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

行方市立学校児童生徒等の災害共済給付に係る共済掛金に関する規則

令和3年2月25日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年2月25日 教育委員会規則第2号