○行方市飲食店等応援給付金交付要綱

令和3年1月27日

告示第6号

(目的)

第1条 この告示は,新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)の拡大により,その影響を受けている飲食店等を経営する事業者に対し,事業継続支援の一環として,飲食店等応援給付金(以下「給付金」という。)を交付することについて,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定める。

(給付金の交付対象者)

第2条 給付金の交付対象者は,市内に住所を有する個人事業者又は市内に本社を置く法人であって,次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の規定による営業許可を受け,市内で飲食店又は喫茶店(ともに飲食をさせるための客室がある店舗に限る。)を経営していること。

(2) 当該店舗における令和元年1年間の販売額が,第3条に定める給付金を上回っていること。

(3) 茨城県新型コロナウイルス感染症の発生の予防又はまん延の防止と社会活動との両立を図るための措置を定める条例(令和2年茨城県条例第46号)の規定に基づき,「いばらきアマビエちゃん」に登録していること。

(4) 交付申請の時点において,今後も事業を継続する意思を有していること。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者に対しては,給付金を交付しない。

(1) 交付申請の時点において,本市の市税等の滞納がある者

(2) 行方市暴力団排除条例(平成23年行方市条例第21号)に規定する暴力団員等又は暴力団若しくは暴力団と関係を有する者

(給付金の額)

第3条 給付金の額は,1事業者あたり25万円とし,交付回数は1回限りとする。

(給付金の交付申請)

第4条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,行方市飲食店等応援給付金交付申請書兼請求書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 事業を営んでいることが確認できる書類

(2) 令和元年の売上げが確認できる書類

(3) 振込先口座が確認できる書類

(4) 客室があることを証明できる書類

(5) 感染防止対策宣誓書(いばらきアマビエちゃん)の写し

(6) 申請者本人の確認ができる書類

(7) その他市長が必要と認める書類

(給付金の申請期間)

第5条 給付金の交付申請期間は,令和3年2月1日から令和3年2月26日までとする。

(給付金の交付決定等)

第6条 市長は,第4条の規定による申請書の提出があったときは,その内容について審査し,給付金の可否を決定し,行方市飲食店等応援給付金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知する。

(実績報告)

第7条 規則第10条の規定による実績報告については,省略することができる。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は,虚偽の申請その他不正の行為により,給付金の交付を受けたと認められる場合には,給付金の交付の決定を取り消すことができる。

2 市長は,前項の規定により給付金の支給決定を取り消したときは,行方市飲食店等応援給付金交付決定取消通知書(様式第3号)により,事業者へ通知する。

(給付金の返納)

第9条 市長は,前条の規定により給付金の交付決定を取り消した場合において,既に給付金を交付しているときは,事業者に対し,期限を定めて返納を命ずるものとする。

(調査及び報告)

第10条 市長は,必要に応じ交付対象事業の内容について調査し,又は事業者に報告を求めることができる。

(書類の整備等)

第11条 給付金の交付を受けた事業者は,交付対象事業に係る証拠書類について整備し,事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保管する。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか,給付金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

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行方市飲食店等応援給付金交付要綱

令和3年1月27日 告示第6号

(令和3年1月27日施行)