○行方市ペット霊園等の設置の許可等に関する条例施行規則

令和3年3月26日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は,行方市ペット霊園等の設置の許可等に関する条例(令和3年行方市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は,条例で使用する用語の例による。

(市長との協議)

第3条 条例第5条第1項の規定による市長との協議は,次に掲げる書類及び図面を添付し,行方市ペット霊園設置許可事前協議書(様式第1号)により行うものとする。

(1) ペット霊園を設置しようとする者の住民票の写し(法人にあっては,その登記事項証明書)

(2) ペット霊園の経営管理計画書及び財務に関する書類

(3) ペット霊園の敷地の位置図及び計画平面図

(4) ペット霊園の設置の必要性及び設置場所の選定理由を具体的に示す書類

(5) ペット霊園の敷地の境界線から300メートル以内の区域の状況を明らかにした2,500分の1以上の縮尺の見取図

2 前項の協議書を提出する期限は,条例第11条第1項の申請書の提出予定日(以下「申請予定日」という。)の120日前の日とする。

(標識の設置等)

第4条 条例第6条第1項の規定による標識は,行方市ペット霊園の設置等計画に係る標識(様式第2号)によるものとする。

2 ペット霊園を設置しようとする者は,ペット霊園の敷地から道路に接する部分(当該敷地が2以上の道路に接するときは,それぞれの道路に接する部分)の地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなる位置に標識を設置するものとする。この場合において,標識の記載事項がその設置期間中不鮮明とならないように,これを維持管理しなければならない。

3 標識の設置期間は,条例第7条第1項の規定による近隣住民等に対する説明会の開催予定日の30日前から条例第14条第2項の規定による確認を受ける日までとする。

4 条例第6条第2項の規定による届出は,標識を設置した日から7日以内に,次に掲げる書類を添付し,行方市ペット霊園の設置計画に係る標識設置届出書(様式第3号)により行うものとする。

(1) 標識を設置した場所が明示された図面

(2) 標識の設置状況及び記載内容を写した写真

(説明会の開催等)

第5条 条例第7条第1項の規定による説明会は,条例第11条第1項の規定による申請書その他必要な書類を提出しようとする日の60日前までに開催しなければならない。

2 前項の説明会で説明すべき計画の内容は,次に定める事項とする。

(1) ペット霊園の所在地の選定理由に関すること。

(2) ペット霊園を設置しようとする者に関すること。

(3) ペット霊園の敷地の所在地,形態,規模及び土地利用計画に関すること。

(4) ペット霊園の施設及び設備の内容並びにこれらの設計者に関すること。

(5) ペット霊園の設置に係る工事に関する工期,工法及び作業方法並びに施行者に関すること。

(6) 周辺の生活環境に及ぼす影響及びこの対策に関すること。

(7) 条例第8条第1項に規定する意見の申出の期間及び方法に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほかペット霊園の計画に関すること。

3 条例第7条第2項の規定による報告は,説明会の開催日から14日以内に,次に掲げる書類を添付し,行方市ペット霊園の設置に係る地域住民等説明会実施結果報告書(様式第4号)により行うものとする。

(1) 説明会において使用した資料

(2) 説明会に係る議事録

(3) 説明会に係る参加者の名簿

(4) その他市長が必要と認める書類

(地域住民等との協議等)

第6条 条例第8条第1項の規定による意見の申出は,説明会を行った日から30日以内に,行方市ペット霊園の設置に係る意見申出書(様式第5号)により行うものとする。この場合において,当該意見の申出は,口頭によることができるものとする。

2 ペット霊園を設置しようとする者は,地域住民等から前項の申出があったときは,当該申出のあった日から10日以内に協議を開始しなければならない。

3 条例第8条第3項の規定による報告は,協議が終了した日から14日以内に,次に掲げる書類を添付し,行方市ペット霊園の設置に係る協議結果報告書(様式第6号)により行うものとする。

(1) 協議において使用した資料

(2) 協議に係る議事録

(3) 協議に係る参加者の名簿

(同意の書面)

第7条 条例第9条の書面には,次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) ペット霊園の許可申請者

(2) ペット霊園の名称及び所在地

(3) ペット霊園の施設等の概要

2 前項の書面には,同意者の住所及び氏名が自署されていなければならない。

(令5規則13・一部改正)

(計画の変更)

第8条 条例第10条第1項の規定による届出は,行方市ペット霊園設置等計画変更届出書(様式第7号)により行うものとする。

(申請書の提出等)

第9条 条例第11条第1項の規定による申請は,次に掲げる書類及び図面を添付し,行方市ペット霊園の設置許可申請書(様式第8号)により市長に提出するものとする。

(1) 第3条第1項各号(第4号及び第5号を除く。)に規定する書類及び図面

(2) 条例第9条の規定による近隣住民等の同意書

(3) 前2号に規定するもののほか,市長が必要と認める書類及び図面

(許可及び不許可の通知)

第10条 条例第11条第2項の規定による可否の決定に係る通知は,行方市ペット霊園設置許可(不許可)決定通知書(様式第9号)により行うものとする。

(関係法令)

第11条 条例第12条第1項第4号に規定する関係法令は,建築基準法(昭和25年法律第201号),道路法(昭和27年法律第180号),農地法(昭和27年法律第229号),大気汚染防止法(昭和43年法律第97号),騒音規制法(昭和43年法律第98号),都市計画法(昭和43年法律第100号),水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号),悪臭防止法(昭和46年法律第91号),茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成15年茨城県条例第67号),茨城県生活環境の保全等に関する条例(平成17年茨城県条例第9号)行方市環境基本条例(平成27年行方市条例第25号)行方市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年行方市条例第103号)行方市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成26年行方市条例第2号)その他ペット霊園の設置及び運営に伴い適用を受けるものをいう。

(工事着手届)

第12条 条例第13条の規定による届出は,行方市ペット霊園設置工事着手届(様式第10号)により行うものとする。

(工事完了届等)

第13条 条例第14条第1項の規定による届出は,行方市ペット霊園設置工事完了届(様式第11号)により行うものとする。

2 市長は,条例第14条第2項の規定による確認を行った場合において,前項の届出に係るペット霊園が条例第12条の基準に適合していると認めたときは,設置者に対し,行方市ペット霊園設置工事完了検査済証(様式第12号)を交付するものとする。

(工事中止届)

第14条 条例第15条の規定による届出は,行方市ペット霊園設置工事中止届(様式第13号)により行うものとする。

(維持管理)

第15条 設置者は,条例第16条第1項(条例第25条において準用する場合を含む。)の規定により維持管理を適正に行うため,管理者を置かなければならない。

2 設置者は,前項の管理者を置いたとき,又は管理者を変更したときは,行方市ペット霊園・移動火葬業管理者選定・変更届(様式第14号)により市長に届け出るものとする。

3 設置者は,施設の図面,火葬及び焼骨収蔵の実績を記した書類その他のペット霊園の設置及び運営に係る記録を適正に保管しなければならない。

(焼却の方法)

第16条 条例第16条第2項第3号(条例第25条において準用する場合を含む。)の規則で定める基準は,次のとおりとする。

(1) 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること。

(2) 煙突の先端から火炎又は日本産業規格D8004に定める汚染度が25パーセントを超える黒煙が排出されないように焼却すること。

(3) 煙突から焼却灰及び未然物が飛散しないように焼却すること。

(変更の届出)

第17条 条例第17条の規定による届出は,行方市ペット霊園変更届(様式第15号)により行うものとする。

(廃止の届出)

第18条 条例第18条(条例第25条において準用する場合を含む。)の規定による届出は,行方市ペット霊園・移動火葬業廃止(全部・一部)(様式第16号)により行うものとする。

(地位の承継)

第19条 条例第19条第2項(条例第25条において準用する場合を含む。)の規定による届出は,行方市ペット霊園・移動火葬業地位承継届(様式第17号)により行うものとする。

(移動火葬業の許可申請等)

第20条 条例第21条第1項(条例第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定すによる申請書の提出は,次に掲げる書類及び図面を添付し,行方市ペット移動火葬業許可・変更許可申請書(様式第18号)により行うものとする。

(1) 住民票の写し(法人にあっては,履歴事項全部証明書)

(2) 移動火葬車に搭載又は積載する焼却施設の処理能力及び構造を記載した書類

(3) 移動火葬車として使用する自動車の自動車車検証の写し

(4) 移動火葬車による火葬行為を行う土地の全部事項証明書(当該土地が借地の場合にあっては,当該借地に係る土地所有者との賃貸借契約書の写し)及び詳細図

(5) 移動火葬車による火葬行為を行う土地が移動火葬事業者の所有する土地でない場合にあっては,移動火葬車による火葬行為を行うことに関する土地所有者の同意書

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類又は図面

2 条例第21条第2項(条例第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による可否の決定の通知は,行方市ペット移動火葬業許可・変更許可(不許可)決定通知書(様式第19号)により行うものとする。

(移動火葬業の変更の届出)

第21条 条例第24条第2項の規定による届出は,行方市ペット移動火葬業変更届(様式第20号)により行うものとする。

(移動火葬車による火葬行為の管理)

第22条 移動火葬事業者は,移動火葬車の構造に関する図面,火葬及び焼骨後の管理の実績を記した書類その他の移動火葬車による火葬行為の運営に係る記録を適正に保管しなければならない。

(証明書)

第23条 条例第26条第2項の規定による証明書は,身分証明書(様式第21号)によるものとする。

(勧告)

第24条 条例第27条第1項の規定による勧告は,勧告書(様式第22号)により行うものとする。

(公表)

第25条 条例第27条第2項の規定による公表は,行方市公告式条例(平成17年行方市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。

(命令)

第26条 条例第27条第3項の規定による命令は,命令書(様式第23号)により行うものとする。

(許可の取消し)

第27条 市長は,条例第28条の規定により許可を取り消したときは,その旨を行方市ペット霊園・移動火葬業許可取消通知書(様式第24号)により,当該許可を受けた者に通知するものとする。

(使用禁止命令)

第28条 条例第29条の規定による使用禁止命令は,行方市ペット霊園・移動火葬車使用禁止命令書(様式第25号)により行うものとする。

(補則)

第29条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第13号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令4規則9・一部改正)

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行方市ペット霊園等の設置の許可等に関する条例施行規則

令和3年3月26日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
令和3年3月26日 規則第13号
令和4年3月29日 規則第9号
令和5年3月15日 規則第13号