○行方市ペット霊園等の設置の許可等に関する条例施行規則
令和3年3月26日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は,行方市ペット霊園等の設置の許可等に関する条例(令和3年行方市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は,条例で使用する用語の例による。
(1) ペット霊園を設置しようとする者の住民票の写し(法人にあっては,その登記事項証明書)
(2) ペット霊園の経営管理計画書及び財務に関する書類
(3) ペット霊園の敷地の位置図及び計画平面図
(4) ペット霊園の設置の必要性及び設置場所の選定理由を具体的に示す書類
(5) ペット霊園の敷地の境界線から300メートル以内の区域の状況を明らかにした2,500分の1以上の縮尺の見取図
2 ペット霊園を設置しようとする者は,ペット霊園の敷地から道路に接する部分(当該敷地が2以上の道路に接するときは,それぞれの道路に接する部分)の地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなる位置に標識を設置するものとする。この場合において,標識の記載事項がその設置期間中不鮮明とならないように,これを維持管理しなければならない。
(1) 標識を設置した場所が明示された図面
(2) 標識の設置状況及び記載内容を写した写真
2 前項の説明会で説明すべき計画の内容は,次に定める事項とする。
(1) ペット霊園の所在地の選定理由に関すること。
(2) ペット霊園を設置しようとする者に関すること。
(3) ペット霊園の敷地の所在地,形態,規模及び土地利用計画に関すること。
(4) ペット霊園の施設及び設備の内容並びにこれらの設計者に関すること。
(5) ペット霊園の設置に係る工事に関する工期,工法及び作業方法並びに施行者に関すること。
(6) 周辺の生活環境に及ぼす影響及びこの対策に関すること。
(7) 条例第8条第1項に規定する意見の申出の期間及び方法に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほかペット霊園の計画に関すること。
(1) 説明会において使用した資料
(2) 説明会に係る議事録
(3) 説明会に係る参加者の名簿
(4) その他市長が必要と認める書類
2 ペット霊園を設置しようとする者は,地域住民等から前項の申出があったときは,当該申出のあった日から10日以内に協議を開始しなければならない。
(1) 協議において使用した資料
(2) 協議に係る議事録
(3) 協議に係る参加者の名簿
(同意の書面)
第7条 条例第9条の書面には,次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) ペット霊園の許可申請者
(2) ペット霊園の名称及び所在地
(3) ペット霊園の施設等の概要
2 前項の書面には,同意者の住所及び氏名が自署されていなければならない。
(令5規則13・一部改正)
(2) 条例第9条の規定による近隣住民等の同意書
(3) 前2号に規定するもののほか,市長が必要と認める書類及び図面
(関係法令)
第11条 条例第12条第1項第4号に規定する関係法令は,建築基準法(昭和25年法律第201号),道路法(昭和27年法律第180号),農地法(昭和27年法律第229号),大気汚染防止法(昭和43年法律第97号),騒音規制法(昭和43年法律第98号),都市計画法(昭和43年法律第100号),水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号),悪臭防止法(昭和46年法律第91号),茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成15年茨城県条例第67号),茨城県生活環境の保全等に関する条例(平成17年茨城県条例第9号),行方市環境基本条例(平成27年行方市条例第25号),行方市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年行方市条例第103号),行方市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成26年行方市条例第2号)その他ペット霊園の設置及び運営に伴い適用を受けるものをいう。
3 設置者は,施設の図面,火葬及び焼骨収蔵の実績を記した書類その他のペット霊園の設置及び運営に係る記録を適正に保管しなければならない。
(焼却の方法)
第16条 条例第16条第2項第3号(条例第25条において準用する場合を含む。)の規則で定める基準は,次のとおりとする。
(1) 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること。
(2) 煙突の先端から火炎又は日本産業規格D8004に定める汚染度が25パーセントを超える黒煙が排出されないように焼却すること。
(3) 煙突から焼却灰及び未然物が飛散しないように焼却すること。
(1) 住民票の写し(法人にあっては,履歴事項全部証明書)
(2) 移動火葬車に搭載又は積載する焼却施設の処理能力及び構造を記載した書類
(3) 移動火葬車として使用する自動車の自動車車検証の写し
(4) 移動火葬車による火葬行為を行う土地の全部事項証明書(当該土地が借地の場合にあっては,当該借地に係る土地所有者との賃貸借契約書の写し)及び詳細図
(5) 移動火葬車による火葬行為を行う土地が移動火葬事業者の所有する土地でない場合にあっては,移動火葬車による火葬行為を行うことに関する土地所有者の同意書
(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類又は図面
(移動火葬車による火葬行為の管理)
第22条 移動火葬事業者は,移動火葬車の構造に関する図面,火葬及び焼骨後の管理の実績を記した書類その他の移動火葬車による火葬行為の運営に係る記録を適正に保管しなければならない。
(公表)
第25条 条例第27条第2項の規定による公表は,行方市公告式条例(平成17年行方市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
(補則)
第29条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第13号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)