○行方市ペット霊園等の設置の許可等に関する条例

令和3年3月26日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は,ペット霊園等の設置及び管理が適正に行われるための措置を講ずることにより,公衆衛生上市民に与える不安を除去し,市民の生活環境の保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) ペット 動物,犬,猫その他の人に飼養されている動物(化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第1条第1項に規定する獣畜を除く。)をいう。

(2) ペット霊園 動物の焼骨を埋葬する施設,動物の焼骨を埋葬するための設備を有する施設若しくは動物の死骸を火葬する施設(以下「焼却施設」という。)又はこれらの施設を併せて有する施設をいう。

(3) 近隣住民等 ペット霊園の敷地(設置予定地を含む。以下「敷地」という。)に隣接する土地の所有者及び当該敷地の境界から300メートル以内に建築物がある場合における当該建築物の所有者,管理者又は占有者をいう。

(設置者等の責務)

第3条 ペット霊園を設置し,又は管理する者は,当該ペット霊園の設置又は管理に際し,地域の生活環境に配慮するとともに,近隣住民等との良好な関係を保持するよう努めなければならない。

(設置の許可)

第4条 ペット霊園を設置しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。当該許可を受けたペット霊園の区域の変更又は当該ペット霊園の区域内において新たなペット霊園の設置(増設を含む。)をしようとする場合も,同様とする。

2 市長は,前項の許可をする場合は,この条例の目的を達成するために必要な限度において,条件を付することができる。

(市長との協議)

第5条 ペット霊園を設置しようとする者は,第11条第1項の規定による申請書の提出の前に,規則で定めるところにより,事前協議書を市長に提出し,当該ペット霊園の設置等に関する計画(以下「設置等計画」という。)について市長に協議しなければならない。

2 市長は,前項の規定による協議に当たり,ペット霊園を設置しようとする者に対し,必要な助言及び指導を行うことができる。

(標識の設置等)

第6条 ペット霊園を設置しようとする者は,ペット霊園の設置等を計画する土地の見やすい場所に,規則で定めるところにより,標識を設置しなければならない。

2 ペット霊園を設置しようとする者は,前項の規定により標識を設置したときは,規則で定めるところにより,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

3 ペット霊園を設置しようとする者は,標識が破損し,汚損し,又は倒壊したときは,速やかに当該標識を修復しなければならない。

(説明会)

第7条 ペット霊園を設置しようとする者は,規則で定めるところにより,近隣住民等に対し,設置等計画についての説明会(以下「説明会」という。)を開催しなければならない。

2 ペット霊園を設置しようとする者は,前項の説明会を開催したときは,速やかにその内容を市長に報告しなければならない。

(近隣住民等との協議)

第8条 近隣住民等は,規則で定めるところにより,ペット霊園を設置しようとする者に対し,設置等計画について,意見を申し出ることができる。

2 ペット霊園を設置しようとする者は,近隣住民等から当該計画について意見の申出があったときは,当該申出をした者と協議し,理解を得られるよう努めなければならない。

3 ペット霊園を設置しようとする者は,前項の規定により協議を行ったときは,速やかにその内容を市長に報告しなければならない。

(同意)

第9条 ペット霊園を設置しようとする者は,ペット霊園の設置等計画について,当該計画を予定する土地の近隣住民等から,書面により全ての同意を得なければならない。

(計画の変更)

第10条 ペット霊園を設置しようとする者は,設置等計画を変更しようとするときは,当該変更に係る内容について市長と協議し,速やかに市長に届け出なければならない。

2 第6条から第9条までの規定は,前項の規定による設置等計画の変更について準用する。

(許可の申請及び決定)

第11条 第4条第1項の規定による許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は,規則で定めるところにより,申請書その他必要な書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請があったときは,その内容を審査し,許可の可否を決定し,申請者に通知するものとする。

(許可の基準)

第12条 市長は,前条第1項の規定による申請があったときは,次に掲げる基準に適合していると認められるときでなければ,第4条第1項の規定による許可をしてはならない。

(1) ペット霊園の敷地は,次の要件を満たしていること。

 ペット霊園を設置しようとする者が所有する土地であること。

 周辺の生活環境及び公衆衛生その他の公共の福祉の見地から,適当と認められる設置場所であること。

 学校,病院その他の公共施設又は人家の敷地の境界からペット霊園を設置しようとする敷地の境界までが300メートル以上離れていること。

 ペット霊園を設置しようとする敷地の境界から隣接市町村の境界までが300メートル以上離れていない場合にあっては,当該隣接市町村と調整が図られていること。

 河川,湖沼,水路及び地下水(飲料水)を汚染するおそれのない土地であること。

 地盤が脆弱な土地でなく,安定した地盤であること。

(2) ペット霊園の施設及び設備は,次の要件を満たしていること。

 ペット霊園の出入口に施錠可能な門扉が設けられていること。

 ペット霊園の敷地の境界には,その内側に緩衝帯として緑地が設けられ,かつ,障壁,密植したかん木の垣根その他の構造物が設けられていること。

 ペット霊園内に,管理事務所,駐車場,ごみ集積設備,給水設備及び排水設備が設けられていること。

 動物の死体を土中に葬る施設でないこと。

(3) 焼却施設の設備を有するペット霊園にあっては,当該焼却施設の設備は,次の要件を満たしていること。

 防臭,防じん及び防音について十分な能力を有するものであること。

 空気取入口及び煙突の先端以外に燃焼室内と外気とが接することなく,燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態で火葬することができるものであること。

 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。

 燃焼室内においてペットの死体が燃焼しているときに,燃焼室にペットの死体を投入する場合には,外気と遮断された状態で,定量ずつペットの死体を燃焼室に投入することができるものであること。

 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。

 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

 焼却施設の煙突から排出される排ガスに含まれるばいじんを除去する機能を有する排ガス処理設備が設けられていること。

(4) ペット霊園の設置に当たり,必要な関係法令との調整が図られていること。

(5) ペット霊園を設置し,又は管理する者が,事業遂行に関して確実性及び安定性があると見込まれるものであること。

2 市長は,前項各号に定めるもののほか,必要に応じて許可条件を付することができる。

(工事着手届)

第13条 第4条第1項の規定による許可を受けた者(以下「設置者」という。)は,当該許可に係る工事に着手しようとするときは,あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

(工事完了届等)

第14条 設置者は,前条の規定による工事が完了したときは,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は,前項の規定による届出があったときは,当該届出に係るペット霊園が第12条に規定する許可の基準に適合しているか確認を行うものとする。

(工事中止届)

第15条 設置者は,第13条の規定による工事を中止したときは,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(維持管理)

第16条 設置者は,ペット霊園の維持管理についての計画を定め,当該計画に従い管理を適正に行わなければならない。

2 焼却施設の設備を有するペット霊園の設置者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 焼却施設の設備から発生した焼却灰その他燃え殻は,適切に処理すること。

(2) ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)の趣旨に則り,ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去等をするために必要な措置を講ずるとともに,毎年1回以上焼却施設の設備から排出される排出ガスに含まれるダイオキシン類の量について,ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成11年総理府令第67号)第2条第1項に規定する方法により測定を行い,速やかにその結果を市長に報告すること。

(3) 焼却に当たっては,規則で定める基準に適合する方法により焼却すること。

(変更の届出)

第17条 設置者は,次の各号に掲げる事項に変更があったときは,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 設置者の氏名及び住所(法人にあっては,当該法人の名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) ペット霊園の名称

(廃止の届出)

第18条 設置者は,ペット霊園の全部又は一部を廃止したときは,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。この場合において,当該ペット霊園に埋蔵又は収蔵されている焼骨の処理について,公衆衛生上適正な措置を講じなければならない。

(地位の承継)

第19条 設置者からペット霊園を譲り受けた者は,当該設置者の地位を承継するものとする。

2 前項の規定により設置者の地位を承継したものは,遅滞なく,その事実を証する書類を添付して,その旨を市長に届け出なければならない。

(移動火葬業の許可)

第20条 移動火葬車による火葬行為を業として行おうとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(移動火葬業の許可の申請等)

第21条 前条の許可を受けようとする者は,規則で定めるところにより,次に掲げる事項を記載した申請書その他必要な書類を市長に提出しなければならない。

(1) 移動火葬車による火葬行為を業として行おうとする者の氏名及び住所(法人にあっては,当該法人の名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 移動火葬車の処理能力及び構造

(3) 移動火葬車の維持管理に関する計画

2 市長は,前項の規定による申請があったときは,その内容を審査し,許可の可否を決定し,申請者に通知するものとする。

(許可の基準)

第22条 市長は,前条第1項の規定による申請があったときは,移動火葬車に搭載又は積載されている焼却施設が第12条第1項第3号に規定する焼却施設の設備に関する基準に適合していると認められるときでなければ,前条第2項の規定による許可をしてはならない。

2 市長は,前項に定めるもののほか,必要に応じて許可条件を付することができる。

3 前条第2項の規定による許可は,2年ごとの再度の許可を受けなければ,その期間の経過によって,その許可の効力を失う。

4 前条並びに第1項及び第2項の規定は,前項に規定する再度の許可に係る申請について準用する。

(移動火葬業の遵守事項)

第23条 第20条の規定による許可を受けた者(以下「移動火葬事業者」という。)は,移動火葬車による火葬行為を行う場合にあっては,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 住宅等の敷地の境界から100メートル以上離れていること。

(2) 道路においては移動火葬車による火葬行為は行わないこと。

(3) 河川又は湖沼から相当の距離をとり,水利権者等と調整を図ること。

(4) 移動火葬車に従業者を待機させ,適正に当該移動火葬車を管理すること。

(5) 移動火葬事業者の氏名及び住所(法人にあっては,当該法人の名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに連絡先を,移動火葬車の外側の見やすい場所に表示すること。

(6) 移動火葬車の前後又は左右に,火葬行為を行っていることを看板等により表示することにより,市民の安全に配慮すること。

(移動火葬業の変更の許可等)

第24条 移動火葬事業者は,第21条第1項第2号又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 移動火葬事業者は,第21条第1項第1号に掲げる事項に変更があったときは,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

3 第21条及び第22条の規定は,第1項の許可について準用する。

(準用)

第25条 第16条第18条及び第19条の規定は,移動火葬事業者について準用する。この場合において,第16条第18条及び第19条の規定中「設置者」又は「焼却施設の設備を有するペット霊園の設置者」とあるのは「移動火葬事業者」と,第18条中「ペット霊園の全部又は一部を廃止したとき」とあるのは「移動火葬車による火葬行為を業として行うことを廃止したとき」と読み替えるものとする。

(立入検査等)

第26条 市長は,この条例の目的を達成するために必要な限度において,設置者又は移動火葬事業者(以下「設置者等」という。)に対し,ペット霊園の施設及び設備,移動火葬車の管理状況並びに移動火葬車による火葬行為の実施状況に関する報告を求め,又はその指定する職員に,ペット霊園若しくは移動火葬事業者の事務所若しくは移動火葬車に立ち入り,設備,書類その他の物件を検査させ,若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定による立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者から請求があったときは,これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(勧告及び命令)

第27条 市長は,前条第1項の規定による立入検査の結果,設置者等が第12条に規定する許可の基準その他この条例の規定に違反していると認めるときは,設置者等に対し,期限を定めて,必要な措置を講じるよう勧告することができる。

2 市長は,前項に規定する勧告を受けた設置者等がその勧告に係る措置を講じなかったときは,その旨を公表することができる。

3 市長は,第1項の規定による勧告を受けた設置者等が前項の規定によりその勧告に係る措置を講じなかった旨を公表された後において,なお,正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは,当該設置者等に対し,期限を定めてその勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

(許可の取消し)

第28条 市長は,設置者等が次の各号のいずれかに該当するときは,第4条第1項又は第20条の規定による許可を取り消すことができる。

(1) この条例に基づく処分に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けていたとき。

(3) 正当な理由がないのに,許可を受けた日から1年以内に事業を開始せず,又は1年を超えて引き続き事業を休止したとき。

(使用禁止命令)

第29条 市長は,設置者等が次の各号のいずれかに該当するときは,ペット霊園又は移動火葬車の使用禁止を命ずることができる。

(1) 第4条第1項又は第20条の規定による許可を受けずにペット霊園の設置又は移動火葬車の使用等を行ったとき。

(2) 前条の規定により許可を取り消されたとき。

(公表)

第30条 市長は,第27条第3項又は前条の規定による命令を受けた者がその命令に従わないときは,その者の氏名及び住所(設置者が法人である場合にあっては,当該法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名),ペット霊園の名称及び所在地並びにその経過を公表することができる。

(委任)

第31条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(既設ペット霊園等の特例)

2 この条例の施行の際,現にペット霊園を設置している者又は移動火葬車による火葬行為を業として行う者については,第11条第1項又は第21条第1項に規定する申請書その他必要な書類を,この条例の施行の日から6か月以内に提出することにより,提出された書類を市が受理した日から,第4条第1項又は第20条の許可を受けたものとみなす。

行方市ペット霊園等の設置の許可等に関する条例

令和3年3月26日 条例第13号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
令和3年3月26日 条例第13号