○行方市文化協会事業補助金交付要綱
平成20年4月1日
告示第54号の1
(趣旨)
第1条 市長は,市民の芸術・文化の振興を図るため,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,この補助金の交付については,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は,次のとおりとする。
(1) 文化団体の連絡調整を図る事業
(2) 文化祭及び各部の研修会等
(3) 文化に関する研究調査・刊行・宣伝等
(4) その他芸術・文化に関する事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は,予算の範囲内にて事業に必要な額とする。
(申請の資格等)
第4条 補助金の申請をすることができる者は,行方市文化協会とする。
(申請の手続等)
第5条 補助金の申請,実績報告等手続に関する事項については,規則の例による。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか,この告示の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,平成20年4月1日から施行する。