○行方市土地改良事業等補助金交付要綱

平成20年3月26日

告示第36号

(趣旨)

第1条 市長は,農業生産基盤の整備及びやすらぎとうるおいのある快適な農村空間の形成を図るため,土地改良事業等に要する経費に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし,当該補助金の交付については,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。

(補助事業者)

第2条 補助事業者は,補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)を実施する土地改良区等(以下「補助事業者」という。)とする。

(補助事業)

第3条 補助事業,補助率(額)等は,別表に掲げるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは,規則第6条の規定により,補助金等交付申請書(規則様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書の提出期限は,市長が別に定める日までとする。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は,前条の申請があったときは,その内容を審査し,補助金を交付することが適当と認めるときは,規則第7条の規定により,補助金等交付決定通知書(規則様式第2号)を補助事業者に通知する。

2 市長は,補助金の決定をする場合において必要があると認めるときは,補助事業者に対し条件を付することができる。

(補助事業の変更等)

第6条 補助事業者は,補助金の交付決定後に次の各号のいずれかに該当するときは,規則第9条の規定により,遅滞なく補助金等変更交付申請書(規則様式第3号)又はその理由を記載した書面を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容又は補助事業に要する総事業費の変更が生じた場合。ただし,総事業費の2割未満の額の変更かつ補助金の額に増減を生じない場合は,この限りではない。

(2) 補助事業を中止又は廃止しようとする場合

2 補助事業者は,補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は,速やかに市長に報告し,その指示を受けなければならない。

(実績の報告)

第7条 補助事業者は,補助事業が完了したとき(補助事業を中止し,又は廃止したときを含む。)は,補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに規則第10条の規定により,実績報告書(規則様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定の通知)

第8条 市長は,実績の報告があったときは,その内容を審査し,規則第11条の規定により,補助事業者に確定通知書(規則様式第5号)を通知するものとする。

(補助金の決定の取消し及び返還)

第9条 市長は,補助金交付の決定又は交付を受けた補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金交付の決定を取り消し,若しくは変更し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金交付の条件に違反したとき。

(2) 規則又はこの告示により提出した書類に虚偽の事実を記載したとき。

(3) その他市長が補助金を交付するに不適当と認めたとき。

(証拠書類等の保存)

第10条 補助事業者は,当該補助事業に係る帳簿その他の書類を整理し,補助事業完了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか,この告示の実施に関して必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成20年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助率(額)

国県等補助事業

補助事業に要する経費のうち市が負担する率(額)事業に要する経費(工事費)の1割以内の額

土地改良区等の維持管理事業

市長が認める率(額)とし,予算の範囲内において別に定める。

その他市長が認める事業

その他市長が必要と認める率(額)

行方市土地改良事業等補助金交付要綱

平成20年3月26日 告示第36号

(平成20年4月1日施行)