○行方市立学校体育施設開放事業に関する条例施行規則
令和2年12月21日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は,行方市立学校体育施設開放事業に関する条例(令和2年行方市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請者は,原則として,スポーツ安全協会傷害保険又は同等の保険に加入している団体とする。
(利用者の責任)
第4条 開放施設並びにこれに伴う設備及び備品を故意又は過失により毀損し,又は亡失したときは,利用者が弁償の責任を負う。
2 開放施設の利用上において生じた事故災害については,利用者の責任とする。ただし,施設の瑕疵による事故は,この限りでない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により,生活扶助等を受けているものが利用するとき 免除
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者が利用するとき 免除
(3) 市が利用する場合 免除
(4) 教育委員会が認める社会教育団体がその目的遂行のために事業を行う場合 減額又は免除
(5) その他特に教育委員会が必要と認めた場合 減額又は免除
(使用料の還付)
第7条 条例第6条第3項ただし書の規定により,使用料を還付することができる場合は,次の各号のとおりとする。
(1) 非常災害その他利用者の責めに帰することができない事由により,利用できなかったとき。
(2) 利用開始3日前までに利用の取消しを申し出たとき。
(3) その他相当の理由があると教育委員会が認めたとき。
(公平な利用の促進)
第8条 開放施設の公平な利用促進のため,教育委員会は次の各号のいずれかの規定に該当するときは,利用の制限又は許可の取消しを行うことができるものとする。
(1) 第3条に基づく利用の申請を行ったにも関わらず,教育委員会に報告することなく利用することがなかったとき。
(2) 明らかに開放施設の占有を目的として申請及び施設の予約等を行っていると教育委員会が認めたとき。
(経費の負担)
第9条 開放施設の補修費は,教育委員会が負担する。ただし,消耗品(ボール等)は,利用者の負担とする。
(運営協議会)
第10条 教育委員会は,開放施設ごとに学校体育施設開放運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置くことができる。
2 運営協議会は,学校開放の運営方法について,教育委員会に意見を述べるものとする。
(管理責任者)
第11条 学校開放における適正な利用を図るため,開放校ごとに管理責任者を置く。
2 管理責任者は,教育長又は教育長が指定する者をもって充てる。
(管理指導員)
第12条 開放施設の適正な利用を図るため,開放校ごとに管理指導員を置く。
2 管理指導員は,教育委員会が利用者の中から選任する。
3 管理指導員の任期は1年とする。ただし,補欠管理指導員の任期は,前任者の残任期期間とする。
4 管理指導員は,教育委員会の指示を受け,開放施設の管理,利用者の安全確保及び指導に当たるものとし,次の各号に掲げる事項を行うものとする。
(1) 開放施設の団体利用に係る指導
(2) 利用者に対する規則その他で定められた利用の仕方に係る指導
(3) 利用者の求めに応じた簡易なスポーツ及びレクリエーションの指導
(4) その他教育長が必要と認める事項
5 管理指導員は,学校開放の時間内において,次の各号に掲げる責任を負うものとする。
(1) 規則その他で規定された事項を遵守させること。
(2) 開放施設内における事故等について速やかに教育委員会に報告すること。
6 管理指導員は,非常勤とし,原則として無給とする。
(その他)
第13条 学校開放の実施に関する事務は,教育委員会において処理をする。
2 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
(行方市立学校体育施設開放事業運営に関する規則の廃止)
2 行方市立学校体育施設開放事業運営に関する規則(平成17年行方市教育委員会規則第35号)は,廃止する。
附則(令和4年教委規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設の区分 | 開放する日 | 開放する時間 | |
平日 | 休校日 | ||
開放施設 | 毎日 | 午後6時~午後10時 | 午前8時30分~午後10時 |
備考 12月28日から1月4日までの期間は,開放しないものとする。
(令4教委規則9・一部改正)
(令4教委規則9・一部改正)