○行方市立学校体育施設開放事業に関する条例
令和2年12月21日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は,スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条の規定に基づき,市民のスポーツ・レクリエーション活動推進を目的として,学校教育に支障のない限り,行方市立小学校及び中学校(以下「小・中学校」という。)の体育施設を市民の利用に供すること(以下「開放事業」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(管理事務及び責任)
第2条 開放事業は,行方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
2 小・中学校の校長は,開放事業に伴う管理上の責任を負わないものとする。
(開放施設)
第3条 開放事業の対象となる体育施設(以下「開放施設」という。)は,小・中学校の運動場(各種コートを含む。)及び体育館とする。
(利用の許可)
第4条 開放事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は,あらかじめ教育委員会に申請し,許可を受けた団体とする。
2 前項の許可には,施設の管理上必要な条件を付することができる。
3 利用者は,教育委員会が指示した事項に留意し,常に善良な利用者として注意を持って利用しなければならない。
4 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,利用を許可しない。
(1) 公の秩序及び善良な風俗に反するおそれのあるとき。
(2) 施設の管理運営及び学校教育に支障があるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,教育委員会が利用させることを不適当と認めたとき。
(1) 公の秩序及び善良な風俗に反するおそれのあるとき。
(2) 施設の管理運営及び学校教育に支障があるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,教育委員会が利用させることを不適当と認めたとき。
(使用料)
第6条 利用者は,別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は,教育委員会規則で定めるところにより,減額し,又は免除することができる。
3 既に納付した使用料は,還付しない。ただし,利用者の責めによらない事由により利用することができないときは,この限りでない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による開放事業の利用に関し必要な手続その他の行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表(第6条関係)
(単位:円)
施設の区分 | 使用料(1時間当たり) | 備考 |
体育館(全面) | 400 | |
体育館(半面) | 200 | |
グラウンド | 200 | 照明を使用した場合は,1時間当たり400円を加算する。 |
野球場 | 200 | |
テニスコート(1面) | 100 |
備考 利用時間が1時間に満たない場合は,1時間扱いとする。