○行方市公用車ドライブレコーダーの運用に関する規程

令和2年12月2日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は,職員の安全運転意識の向上及び交通事故発生時における事故の責任の明確化を図るため,市が公用車(行方市公用車管理規程(平成18年行方市訓令第5号)に規定する公用車をいう。以下同じ。)に設置するドライブレコーダーの運用に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ドライブレコーダー 公用車に設置し,公用車内外の映像及び音声を記録する機器をいう。

(2) 記録データ ドライブレコーダーにより記録された映像データ及び音声データをいう。

(3) 記録媒体 ドライブレコーダーに装着するメモリーカード等の記録媒体をいう。

(個人情報の保護)

第3条 職員は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行方市個人情報保護法施行条例(令和5年行方市条例第1号)の趣旨に従ってドライブレコーダーを運用しなければならない。

(令5訓令6・一部改正)

(管理責任者及び取扱担当者)

第4条 ドライブレコーダーの適正な運用を図るため,管理責任者を置く。

2 管理責任者は,ドライブレコーダーが設置された公用車を管理する者をもって充てる。

3 管理責任者は,ドライブレコーダー及び記録データの取扱いを適正に行うため,ドライブレコーダーに関する事務を統括する。

4 管理責任者は,前項の事務を適正かつ円滑に遂行するため,所属職員のうちからドライブレコーダーの取扱担当者を指定するものとする。

5 管理責任者及び取扱担当者は,ドライブレコーダー及び記録データを取り扱うことにより知り得た情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(ドライブレコーダーの操作)

第5条 ドライブレコーダーが設置された公用車を運転する職員は,ドライブレコーダーによる記録を中止し,又は記録媒体を取り出してはならない。

(記録媒体の取扱い)

第6条 取扱担当者は,管理責任者の指示がある場合に限り,ドライブレコーダーから記録媒体を取り外すことができる。

(記録データの取出し)

第7条 記録媒体からの記録データの取出しは,次条第1項の規定により記録データを利用し,又は外部に提供する場合に限り,行うことができる。

(データの利用又は外部への提供)

第8条 記録データの利用又は外部への提供は,次に掲げる場合に限り行うことができる。

(1) 公用車の関係する交通事故発生時において,事故の責任を明確にするために記録データを閲覧する必要がある場合

(2) 法令等に基づき閲覧する場合

(3) 捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合

(4) 犯罪が発生し,又は発生するおそれがあると認められる場合

(5) 人の生命,身体又は財産の保護のため,緊急かつやむを得ないと認められる場合

(6) 災害の被害調査に用いる場合

(7) 安全運転のための研修に用いる場合

2 職員は,記録データを利用し,又は外部に提供しようとするときは,別記様式により管理責任者に申請しなければならない。

3 前項の規定による申請を受けた管理責任者は,当該申請に係るデータの利用又は外部への提供が適当であると認めるときは,取扱担当者に記録データの取出しを行わせるものとする。

4 第1項の規定による記録データの外部への提供は,管理責任者が行うものとする。

5 外部に提供する記録データは,必要最小限度の範囲のものとし,提供する相手方に対し,記録データの目的以外の利用及び第三者への無断提供を行わないことを遵守させるものとする。

(記録データの消去)

第9条 第7条の規定により取り出された記録データは,保存の必要がなくなった場合は,速やかに消去しなければならない。

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,公表の日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第5号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

この訓令は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令4訓令4・令5訓令5・一部改正)

画像

行方市公用車ドライブレコーダーの運用に関する規程

令和2年12月2日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)