○行方市債権徴収業務の一元化に係る事務取扱要綱
令和2年10月22日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は,行方市債権管理条例(平成30年行方市条例第30号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき,市の債権を適正に管理する体制を整備するため,債権徴収業務の一元化に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 未収債権 条例第6条の規定による督促を行った債権で,当該債務について履行期限までに完全に履行がなされていないものをいう。
(2) 滞納者 未収債権の債務者をいう。
(3) 移管 未収債権の徴収に係る業務(以下「徴収業務」という。)の所管を,当該未収債権を所管する課等(以下「債権所管課」という。)から総務部収納対策課(以下「収納対策課」という。)へ移すことをいう。
(4) 移管債権 債権所管課から収納対策課へ徴収業務を移管した未収債権をいう。
(移管の対象)
第3条 移管の対象となる未収債権は,次に掲げる基準に該当する公課及びその他の債権とする。
(1) 賦課処分又は契約,請求及び督促が適法に行われていること。
(2) 債権所管課において徴収することが困難と認められるものであること。
(3) その他の債権にあっては,税務情報の活用について本人の同意を得ていること。
(移管の手続)
第4条 未収債権を所管する課等の長(以下「債権所管課長」という。)は,未収債権の徴収業務を収納対策課へ移管しようとするときは,収納対策課長に協議しなければならない。
5 未収債権の徴収業務の移管は,随時行うことができる。
(移管債権の徴収)
第5条 移管債権の徴収は,地方税法(昭和25年法律第226号)第14条の規定により,同法第1条第1項第14号に規定する地方団体の徴収金を優先して行う。ただし,移管滞納者が任意に一部弁済をする場合は,当該移管滞納者の意思を尊重し,当該移管滞納者の不利益にならないよう配慮するものとする。
(移管債権の消滅等)
第6条 債権所管課長は,移管債権の消滅又は額の変更があったことを知ったときは,速やかにその旨を収納対策課長に通知しなければならない。
(移管債権の時効の完成猶予及び更新)
第7条 収納対策課長は,移管債権の消滅時効について,時効の完成猶予又は更新の事由が発生したときは,速やかにその旨を債権所管課長に通知しなければならない。
(移管の期間)
第8条 徴収業務の移管期間は,移管債権が完納されたとき,又は滞納処分の停止等の徴収緩和措置を講じることが適当であると収納対策課長が認めたときをもって終了するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,移管を終了することが適当であると収納対策課長が認めるときは,移管を終了することができる。
3 収納対策課長は,年度末現在において移管債権の徴収業務が終了しないときは,移管債権の徴収状況について債権所管課長へ滞納整理簿(様式第4号)により報告するものとする。
4 収納対策課長は,徴収業務が完了したときは,徴収業務完了通知書(様式第5号)に滞納整理簿を添付し,債権所管課長へ通知するものとする。
5 債権所管課長は,徴収業務返還請求書(様式第6号)により,移管債権の徴収業務の返還を収納対策課長へ請求することができる。
(連絡調整)
第9条 収納対策課長及び債権所管課長は,公課及びその他の債権の徴収業務の一元化に関し,常に調整を図り,効果的かつ効率的な徴収に努めなければならない。
(債権所管課の説明責任)
第10条 債権所管課の職員は,所管する債権に係る徴収業務を収納対策課へ移管した場合であっても,当該移管債権に関する説明責任を負うものとする。
(個人情報の保護)
第11条 収納対策課及び債権所管課の職員は,移管債権及び移管滞納者に関する情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。
(補則)
第12条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,令和2年11月1日から施行する。