○行方市中小企業等事業継続給付金交付要綱

令和2年7月13日

告示第71号

(目的)

第1条 この告示は,新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)の拡大により大きな影響を受けている事業者に対し,事業の継続を支え,再起の糧となるよう事業全般に広く使える資金として行方市中小企業等事業継続給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定める。

(給付金の支給対象者)

第2条 給付金の支給対象者は,市内に住所を有する者(次条において規定する地域公共交通支援事業に係るものを除く。)で,次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するものとする。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定する中小企業者及び小規模企業者

(2) 主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者に対しては,給付金を支給しない。

(1) 主たる事業が農業である者

(2) 支給申請の時点において,本市の市税等の滞納がある者

(3) 行方市暴力団排除条例(平成23年行方市条例第21号)に規定する暴力団員等又は暴力団若しくは暴力団員と関係を有する者

(令2告示92・一部改正)

(給付対象事業,支給要件及び給付金の額)

第3条 給付金の対象となる事業は次の各号に掲げるものとし,支給要件及び給付金の額は別表に定める。

(1) 中小企業者支援事業

(2) 観光サービス支援事業

(3) 地域公共交通支援事業

(令2告示92・全改)

(給付金の支給申請)

第4条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,行方市中小企業等事業継続給付金支給申請書兼請求書(様式第1号)に,次に掲げる書類等を添えて,市長が別に定める期日までに提出しなければならない。

(1) 事業を営んでいることが確認できる書類

(2) 売上減少となった月の売上を証する書類

(3) 売上減少となった月の比較月の売上を証する書類

(4) 振込先口座が確認できる書類

(5) 配置車両の車検証の写し(観光サービス支援事業に係るものに限る。)

(6) その他市長が必要と認める書類

(令2告示92・旧第5条繰上・一部改正)

(給付金の支給決定等)

第5条 市長は,前条の規定による申請書の提出があったときは,その内容について審査し,給付金の可否を決定し,行方市中小企業等事業継続給付金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知する。

(令2告示92・旧第6条繰上)

(実績報告)

第6条 規則第10条による実績報告については,省略することができる。

(令2告示92・旧第7条繰上)

(交付決定の取消し)

第7条 市長は,虚偽の申請その他不正の行為により,給付金の支給を受けたと認められる場合には,給付金の支給の決定を取り消すことができる。

2 市長は,前項の規定により給付金の支給決定を取り消したときは,行方市中小企業等事業継続給付金支給決定取消通知書(様式第3号)により,事業者等へ通知する。

(令2告示92・旧第8条繰上)

(給付金の返納)

第8条 市長は,前条の規定により給付金の支給決定を取り消した場合において,既に給付金を支給しているときは,事業者等に対し,期限を定めて返納を命ずるものとする。

(令2告示92・旧第9条繰上)

(調査及び報告)

第9条 市長は,必要に応じ給付対象事業の内容について調査し,又は事業者等に報告を求めることができる。

(令2告示92・旧第10条繰上)

(書類の整備等)

第10条 給付金の支給を受けた事業者等は,支給の対象となる事業に係る証拠書類について整備し,給付事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保管する。

(令2告示92・旧第11条繰上)

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか,給付金の支給に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(令2告示92・旧第12条繰上)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和2年告示第92号)

この告示は,公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

(令2告示92・追加)

対象事業

支給要件

給付金の額

中小企業者支援事業

次に掲げる要件の全てに該当するもの

1 新型コロナウイルス感染症の影響により,2020年1月から12月までのうち,前年の同月比で事業収入等が30パーセント以上50パーセント未満の割合で減少した月があること。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合においても,支給要件に該当するものとすることができる。

(1) 2019年1月から12月までの間に創業した者にあっては,2020年1月から12月までのうち,創業した月から2019年12月までの期間の月平均の事業収入等と比較して,事業収入等が30パーセント以上50パーセント未満の割合で減少した月があること。

(2) 天災等の影響により,2019年の事業収入等が減少した者にあっては,2020年1月から12月までのうち,2018年の同月比で事業収入等が30パーセント以上50パーセント未満の割合で減少した月があること。

(3) 2020年1月から3月までの間に創業した者にあっては,2020年4月から12月までのうち,創業した月から3月までの期間の月平均の事業収入等と比較して,事業収入等が30パーセント以上50パーセント未満の割合で減少した月があること。

2 国の実施する持続化給付金を受けていないこと,又は今後受ける予定のないこと。

3 支給申請の時点において,今後も事業を継続する意思を有していること。

・法人

40万円

・個人

20万円

観光サービス支援事業

道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条による許可を受けた一般乗合旅客自動車運送事業者若しくは一般貸切旅客自動車運送事業者(バス事業者)若しくは一般乗用旅客自動車運送事業者(タクシー事業者),自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第4条による認定を受けた自動車運転代行業者(タクシー事業者と代表者が同じ場合は,タクシー事業者のみ対象とする。)又は旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条による営業許可を受けている旅館業者のうち,次に掲げる要件の全てに該当するもの

1 新型コロナウイルス感染症の影響により,2020年1月から12月までのうち,前年の同月比で事業収入等が30パーセント以上の割合で減少した月があること。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合においても,支給要件に該当するものとすることができる。

(1) 2019年1月から12月までの間に創業した者にあっては,2020年1月から12月までのうち,創業した月から2019年12月までの期間の月平均の事業収入等と比較して,事業収入等が30パーセント以上の割合で減少した月があること。

(2) 天災等の影響により,2019年の事業収入等が減少した者にあっては,2020年1月から12月までのうち,2018年の同月比で事業収入等が30パーセント以上の割合で減少した月があること。

(3) 2020年1月から3月までの間に創業した者にあっては,2020年4月から12月までのうち,創業した月から3月までの期間の月平均の事業収入等と比較して,事業収入等が30パーセント以上の割合で減少した月があること。

2 支給申請の時点において,今後も事業を継続する意思を有していること。

・バス事業者

基本額50万円

配置車両1台につき2万円

・タクシー事業者

基本額25万円

配置車両1台につき1万円

・自動車運転代行業者

基本額25万円

・旅館業者

基本額50万円

地域公共交通支援事業

市内に運行(営業)区域を有する路線バス事業者のうち,次に掲げる要件の全てに該当するもの

1 新型コロナウイルス感染症の影響により,2020年1月から12月までのうち,前年の同月比で事業収入等が30パーセント以上の割合で減少した月があること。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合においても,支給要件に該当するものとすることができる。

(1) 2019年1月から12月までの間に創業した者にあっては,2020年1月から12月までのうち,創業した月から2019年12月までの期間の月平均の事業収入等と比較して,事業収入等が30パーセント以上の割合で減少した月があること。

(2) 天災等の影響により,2019年の事業収入等が減少した者にあっては,2020年1月から12月までのうち,2018年の同月比で事業収入等が30パーセント以上の割合で減少した月があること。

(3) 2020年1月から3月までの間に創業した者にあっては,2020年4月から12月までのうち,創業した月から3月までの期間の月平均の事業収入等と比較して,事業収入等が30パーセント以上の割合で減少した月があること。

2 支給申請の時点において,今後も事業を継続する意思を有していること。

路線1系統当たり10万円

(令2告示92・全改)

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(令2告示92・全改)

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(令2告示92・全改)

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行方市中小企業等事業継続給付金交付要綱

令和2年7月13日 告示第71号

(令和2年9月28日施行)