○行方市ひとり親世帯等応援事業補助金交付要綱

令和2年7月10日

告示第70号

(趣旨)

第1条 市長は,新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の影響により,心理的・経済的な負担を抱えている市内に在住しているひとり親の世帯等の安定した生活を図るため,社会福祉法人行方市社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)がひとり親世帯等に行方で生産,収穫される物品(以下「行方の特産品」という。)を配布する活動に対し,予算の範囲内で補助金を交付するものとし,この補助金の交付については,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,次に掲げるとおりとする。

(1) 行方の特産品の配布に係る受付に関する事業

(2) 行方の特産品の発送に関する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事業

(補助金の交付申請等)

第3条 補助金の交付申請,実績報告等の手続に関する事項については,規則の例による。

(書類の整備等)

第4条 補助金の交付を受けた社会福祉協議会は,補助対象事業に係る収入,支出等を明確にした証拠書類を整備,かつ,これらの書類を当該事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(補則)

第5条 この告示に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

行方市ひとり親世帯等応援事業補助金交付要綱

令和2年7月10日 告示第70号

(令和2年7月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和2年7月10日 告示第70号