○行方市下水道事業会計規則

令和2年2月20日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 帳簿組織及び勘定科目

第1節 伝票及び総括簿(第6条―第9条)

第2節 特殊簿(第10条・第11条)

第3節 勘定科目(第12条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第13条―第22条)

第2節 支出(第23条―第42条)

第3節 預り金及び預り有価証券(第43条・第44条)

第4章 たな卸資産

第1節 通則(第45条・第46条)

第2節 出納(第47条―第55条)

第3節 たな卸(第56条―第60条)

第5章 たな卸資産以外の物品(第61条―第64条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第65条)

第2節 取得(第66条―第74条)

第3節 管理及び処分(第75条―第80条)

第4節 減価償却(第81条―第83条)

第7章 引当金(第84条・第85条)

第8章 報告セグメント(第86条)

第9章 予算(第87条―第91条)

第10章 決算(第92条―第95条)

第11章 賠償責任(第96条)

第12章 雑則(第97条・第98条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,行方市下水道事業(以下「下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(決裁及び専決)

第2条 下水道事業の会計に関する事務の決裁については,行方市事務決裁規程(平成17年行方市訓令第3号)の規定を準用する。ただし,収入に関する専決事項は別表第1のとおりとし,支出に関する専決事項は別表第2のとおりとする。

(企業出納員等)

第3条 下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は,下水道課長とする。

3 現金取扱員は,下水道課長が命ずる。

4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は,次の各号に掲げるものについて,それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 下水道使用料 300,000円

(2) 下水道事業に係る受益者負担金及び分担金 350,000円

(3) その他の収納金 100,000円

(善管注意義務)

第4条 企業出納員及び現金取扱員は,善良な管理者の注意をもって,現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第5条 市長は,下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち,収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを,行方市下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と,収納事務の一部を取り扱わせるものを,行方市下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 帳簿組織及び勘定科目

第1節 伝票及び総括簿

(会計伝票の発行)

第6条 下水道事業に係る取引については,その取引の発生の都度証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「会計伝票」という。)を発行するものとする。

2 前項の規定により原始記録された会計伝票を分類し,整理することにより,下水道事業に関する取引の総括簿とする。

(会計伝票の種類)

第7条 会計伝票の種類は,収入伝票,支出伝票及び振替伝票とし,それぞれ決裁票,借方票,貸方票及び仕訳予算票とする。

2 収入伝票は,現金出納の取引について発行する。

3 支出伝票は,現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は,前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の作成)

第8条 会計伝票の起票は,単純取引を単位として作成発行する。

2 複合取引の場合は,その取引要素を単純取引に分離してそれぞれ起票するものとする。

3 過誤その他の理由により取引を取り消し,又は修正しようとするときは,それらの事実に係る取消し又は修正の伝票を発行しなければならない。

(総括簿の作成)

第9条 下水道課長は,毎日発行された会計伝票の借方票及び貸方票を勘定科目ごとに,一連番号を付して整理保管し,勘定科目別にファイルされた会計伝票の月ごとに,月計表(伝票枚数が極めて少数の場合は月計票を省略できる。)に集計記録し,総勘定元帳に転記しなければならない。

第2節 特殊簿

(特殊簿の種類及び保管)

第10条 下水道事業に関する特殊取引を記録し,整理するため,次の各号に掲げる特殊簿を備える。

(1) 貯蔵品出納簿

(2) 土地台帳

(3) 建物台帳

(4) 構築物台帳

(5) 機械装置台帳

(6) 企業債台帳

2 前項の簿冊は,下水道課長が整理し,保管しなければならない。

3 下水道課長は,第1項に定めるもののほか,必要に応じ特殊簿を設けることができる。

(特殊簿の記載)

第11条 特殊簿は,会計伝票又は証拠となるべき書類により,正確かつ明瞭に記載しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第12条 下水道事業の経理は,収益勘定,費用勘定,資産勘定,資本勘定及び負債勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は,別表第3に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第13条 下水道課長は,収入の調定をしようとする場合は,振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には,収入伝票)を発行し,収入の根拠,所属年度,収入科目,収入すべき金額,納入義務者等を明らかにした書類を添付し,市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の振替伝票による決裁は,借方票,貸方票をそれぞれ当該勘定科目にファイルした後,決裁票に調定を証する書類を添付して行うものとする。

3 前2項の規定は,収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第14条 下水道課長は,前条の規定により収入を調定し,又は収入の調定を更正した場合は,直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし,口頭によって納入の通知をする場合は,この限りでない。

2 前項本文の場合において,納入日の定めのある収入に係る納入通知書については,当該納期日の7日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第15条 下水道課長は,納入通知書を亡失し,若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関からの通知を受けたときは,速やかに納入通知書を再発行し,その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第16条 下水道課長,現金取扱員,出納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき下水道事業の業務に係る公金の徴収又は納入の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は,収入の納付を受けた場合は,直ちに納入者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第17条 現金取扱員は,現金を収納した場合は,当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに下水道課長に引き継がなければならない。ただし,やむを得ない事情がある場合には,翌日引き継ぐことができる。

2 下水道課長は,前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし,やむを得ない事情がある場合には,翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は,下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額,納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の下水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は,前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記録した収納済通知書を当該振り替えた日のうちに下水道課長に送付しなければならない。

5 第1項の規定は,公金徴収事務等受託者が収入を徴収し,又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第18条 下水道課長は,収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し,借方票,貸方票をファイルした後,決裁票に収入の収納を証する書類を添付して決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第19条 下水道課長は,収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は,当該過誤納金について,過誤納の事由,所属年度,収入科目,還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした支出伝票を発行し,市長の決裁を受けて,その旨を納入者に通知し,還付しなければならない。

2 第24条及び第39条の規定は,前項の過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第20条 下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることのできる小切手の支払地の区域は,行方市とする。

(証券の支払拒絶等)

第21条 下水道課長,現金取扱員,出納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は,納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は,その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は,納入義務者から納入された証券を提示期間又は有効期間内に提示し,支払の請求をした場合において,支払の拒絶があったときは,直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに,当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券が拒絶され,かつ,当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において,収納取扱金融機関は,直ちに取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は,前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは,直ちにその旨を下水道課長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は,出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において,同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「下水道課長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において,出納取扱金融機関は,下水道課長から払込みを受けた証券については,当該証券を下水道課長に返付し,当該証券の受領書を徴さなければならない。

6 下水道課長は,納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は,直ちに振替伝票を発行し,預金口座出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して市長の決裁を受け,内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において,下水道課長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは,直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され,かつ,当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 下水道課長,出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は,第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は,当該証券の受領書を徴し,これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第22条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し,又は時効等により債権が消滅した場合においては,下水道課長は,振替伝票を発行し,当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日,金額,収入科目,調定後の経緯等を記載した文書を添付して市長に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第23条 下水道課長は,支出の原因となるべき契約その他の行為については,あらかじめ文書及び支出負担行為伝票によって市長の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合には,下水道課長は,当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては,支出伝票)を発行し,当該書類を添えて,市長の決裁を受けなければならない。

(支出伝票の発行)

第24条 下水道課長は,支出のうち現金の支払を伴うものについては,債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支出伝票を発行し,決裁票に債権者の請求書等の支払に関する証ひょう類を添付して,市長の決裁を受けた後借方票,貸方票をファイルしなければならない。

2 支出伝票は,債権者及び勘定科目ごとに調製し,債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし,債権者に請求書を提出させることが困難な場合には,これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において,勘定科目及び支払期日が同一であるときは,前項の規定にかかわらず,併せて一の支出伝票を発行することができる。この場合においては,債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

4 下水道課長は,決裁票に基づいて下水道事業の支出の支払をしなければならない。

(資金前渡,概算払及び前金払)

第25条 前条の規定は,資金前渡,概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者,概算払を受けた者又は前払金を受けた者は,支払が終わった後,債権額が確定した後,又は役務の提供が完了した後,精算書を作成し,証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて,下水道課長に提出しなければならない。

3 下水道課長は,前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票,収入伝票又は支出伝票を発行し,当該書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

(隔地払)

第26条 下水道課長は,隔地の債権者に支払をする必要があるときは,出納取扱金融機関をして,為替の方法によって送金させることができる。この場合においては,債権者の指定する金融機関を支払場所としなければならない。

2 前項の規定により出納取扱金融機関をして送金させるときは,「隔地払」の表示をした小切手を作成するとともに,送金通知書を作成し,小切手受領書と引換えに出納取扱金融機関に交付しなければならない。

3 下水道課長は,運輸交通の不便な地方の債権者の請求によりその住所又は居所に送金する必要があると認めるときは,その住所又は居所に安全かつ確実な方法により,小切手又は現金を直接送付することができる。

4 第1項及び前項の規定により送金する場合は,債権者に対して送金払通知書を送付しなければならない。

(口座振替の申出)

第27条 債権者は,口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には,債権・振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって下水道課長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第28条 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預金口座を設けている債権者には,口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替による支出手続)

第29条 下水道課長は,口座振替の方法による支出をしようとする場合は,口座振替払通知書を債権者に送付するとともに,「口座振替」の表示をした小切手及び口座振替通知書を作成し,小切手受領書と引換えに出納取扱金融機関に交付しなければならない。

(小切手の振出し)

第30条 下水道課長は,出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

(使用小切手)

第31条 下水道課長が振り出す小切手は,持参人払式の小切手とする。ただし,受取人の申出による場合又は受取人が官公署若しくは資金前渡を受ける者である場合は,この限りでない。

(振出年月日の記載及び押印等)

第32条 小切手の振出年月日の記載,押印及び切離しは,当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(記載事項の訂正)

第33条 小切手の券面金額は,訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは,その訂正を要する部分に2線を引き,その上側に正書し,かつ,当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して,小切手の振出しに使用する印を押さなければならない。

(書損小切手の取扱い)

第34条 書損による小切手を廃棄するには,当該小切手に斜線を朱書きした上「廃棄」と記載し,そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手振出済通知書)

第35条 下水道課長は,小切手を振り出したときには,1日分をまとめて小切手振出済通知書を作成し,出納取扱金融機関に送付しなければならない。

(小切手の支払済報告)

第36条 出納取扱金融機関は,下水道課長の振り出した小切手により支払を行ったものについて1月分をとりまとめ,支払済通知書により翌月3日までに下水道課長に報告しなければならない。

(小切手整理簿)

第37条 下水道課長は,小切手整理簿を備え,毎日小切手振出枚数,小切手の廃棄枚数及び現に使用中の小切手帳の残存用紙の枚数を記載し,整理しなければならない。

(公金の振替)

第38条 下水道課長は,一般会計又は他の特別会計に支出をしようとする場合は,公金振替書を作成し,出納取扱金融機関に交付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は,前項の公金振替書を受けたときは,直ちに振替をし,振替済通知書を下水道課長に送付しなければならない。

(領収書の徴収)

第39条 下水道課長は,現金による支払又は小切手の振出しをしたときは,債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書を受け取らなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は,請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし,債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は,この限りでない。

(支払小切手の時効)

第40条 下水道課長は,支払小切手が時効により消滅した場合は,直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(過誤払金の回収)

第41条 下水道事業の支出の支払のうち,過払又は誤払となったものがある場合は,下水道課長は,過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し,市長の決裁を受けなければならない。

2 第14条から第16条まで及び第18条の規定は,前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第42条 下水道課長は,債務免除,時効等により債務が消滅した場合は,当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し,市長の決裁を受けなければならない。

第3節 預り金及び預り有価証券

(預り金及び預り有価証券)

第43条 下水道課長は,保証金その他下水道事業に属しない現金又は有価証券を受け入れた場合は,次の各号の区分によって整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(4) 預り有価証券

(準用規定)

第44条 第13条から第42条までの規定は,預り有価証券の出納について,これを準用する。

第4章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第45条 たな卸資産とは,次の各号に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 量水器

第46条 下水道課長は,常に下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するよう努め,かつ,これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第47条 下水道課長は,予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ,次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を経て,たな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(納品の検査)

第48条 下水道課長は,たな卸資産を購入し,又は修理したときは,検査員及び立会人を定めこれを確認し,納品書を徴さなければならない。

(受入価格)

第49条 たな卸資産の受入価格は,次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては,購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については,適正な見積価額

(受入れ)

第50条 下水道課長は,たな卸資産を受け入れた場合は,入庫伝票及び振替伝票を発行し,決裁票及び入庫伝票により,市長の決裁を受け,振替伝票の借方票及び貸方票をファイルし,入庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第51条 たな卸資産の払出価額は,先入先出法によるものとする。

(払出し)

第52条 下水道課長は,使用しようとするたな卸資産の払出しについて,次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票を発行し,決裁票及び出庫伝票により市長の決裁を受け,振替伝票の借方票及び貸方票をファイルし,出庫伝票に基づき貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 勘定科目及び予算科目

(4) その他必要と認められる事項

(払出材料の戻入れ)

第53条 下水道課長は,建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は,第50条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第54条 下水道課長は,第45条各号に掲げる物品で下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は,これを再利用できるものと,不要となり,又は使用に耐えなくなったものとに区分し,再利用できるものは第49条第2号及び第50条の規定により受け入れなければならない。

2 前項の規定は,工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。

(不用品の処分)

第55条 下水道課長は,たな卸資産のうち不用となり,又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し,市長の決裁を経て,これを売却しなければならない。ただし,買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては,これを廃棄することができる。

2 前項の規定により不用品を廃棄したときは,直ちに振替伝票を発行しなければならない。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第56条 下水道課長は,常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳簿と照合し,その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第57条 下水道課長は,毎事業年度の9月末日及び3月末日に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか,たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には,随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は,その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第58条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は,下水道課長は,市長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第59条 下水道課長は,実地たな卸を行った結果を,第57条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて,市長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果,現品に不足のあることを発見した場合は,下水道課長は,その原因及び現状を調査し,前項の報告にあわせて市長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第60条 下水道課長は,実地たな卸の結果,総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは,たな卸表に基づき,振替伝票を発行して市長の決裁を得,これを修正しなければならない。

第5章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第61条 下水道課長は,消耗品,消耗工具,器具及び備品並びに第45条各号に掲げる物品のうち,購入後直ちに使用する予定のもの又は第73条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に直ちに使用する予定のものを,市長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第62条 下水道課長は,第45条各号に掲げるたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において,併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 下水道課長は,物品整理簿を備えて,物品の数量,使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第63条 下水道課長は,天災その他の事由により物品が滅失し,亡失し,又は損傷を受けた場合は,速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第64条 下水道課長は,物品のうち不用となり,又は使用に耐えなくなったものを,第55条の規定に準じて売却し,又は廃棄しなければならない。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第65条 固定資産とは,次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産 次に掲げるものをいう。

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備及び工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具,器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって,当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって,事業の用に供するものを建設した場合における支出をした金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他の有形資産であって,有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産 次に掲げるものをいう。

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって,当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって,無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産 次に掲げるものをいう。

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって,投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産,流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第66条 固定資産の取得価額は,次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については,購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については,当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の合計額

(3) 譲与,贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明なものについては,公正な評価額

(購入)

第67条 固定資産を購入しようとするときは,下水道課長は,次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の明細(土地については,地番,地目及び地積,建物については所在する位置,構造,種目及び床面積,その他の財産については数量等を記載すること。)

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 購入しようとする事由

(5) 予定価格及びその単価

(6) 予算科目及び予算額

(7) 契約の方法

(8) 土地物件の場合,質権,抵当権その他物上負担の有無

(9) その他参考となるべき事項

2 前項の文書には,次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし,財産の性質により,添付書類の一部を省略することができる。

(1) 購入しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面

(2) 建物その他の土地の工作物の敷地である場合は,その土地の使用承諾書

(3) 関係図面

(4) 評価調書

(5) 契約書案

(6) 契約の方法が一般競争に入札によろうとするときは,公告案

(7) その他参考となるべき書類

(交換)

第68条 固定資産を交換しようとするときは,下水道課長は,次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 取得しようとする固定資産及び提供しようとする固定資産の名称,種類及び明細

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 交換しようとする事由

(4) 交換差金があるときは,その額並びに納付又は支払の方法及び時期

(5) 交換の期日

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には,次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし,財産の性質により,添付書類の一部を省略することができる。

(1) 交換により取得しようとする財産の登録を証する書面

(2) 関係図面

(3) 評価調書

(4) 契約書案

(5) その他参考となるべき書類

(無償譲受け)

第69条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は,下水道課長は,次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には,譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第70条 建設改良工事を施行しようとする場合は,次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には,設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(取得の報告)

第71条 下水道課長は,固定資産を取得した場合は,遅滞なく市長に報告するとともに,振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合においては,下水道課長は,法令の定めるところに従って,遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第72条 建設改良工事が完成した場合は,下水道課長は,速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては,下水道課長は,適正な基準に従って間接費を配賦し,工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第73条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは,建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は,下水道課長は,速やかに建設仮勘定の精算を行い,振替伝票を発行し,市長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は,前項の場合に準用する。

(整理勘定)

第74条 資本的収入及び支出については,前条の規定にかかわらず,整理勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の整理勘定は,年度経過後直ちにそれぞれの当該資産科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は,前項の場合に準用する。

第3節 管理及び処分

(管理)

第75条 下水道課長は,その管理に属する固定資産が,常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し,固定資産の得喪及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し,少なくとも年1回固定資産の実態を照合し,その一致を確認するよう適正なる管理をしなければならない。

(事故報告)

第76条 下水道課長は,天災その他の事由により固定資産が滅失し,亡失し,又は損傷を受けた場合は,遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(資本的支出)

第77条 下水道課長は,固定資産について支出した金額で次の各号のいずれかに該当するものは,これを資本的支出として取り扱わなければならない。

(1) 当該支出金額のうち,その支出により,当該固定資産の取得時においてこれについて通常の管理又は修正をする場合に予測される当該固定資産の使用可能期間を延長させる部分に対応する金額

(2) 当該支出金額のうち,その支出により,当該固定資産の取得の時においてこれについて通常の管理又は修正をする場合に予測されるその支出をしたときにおける当該固定資産の価額を増価させる部分に対応する金額

(売却等)

第78条 下水道課長は,固定資産を売却し,撤去し,又は廃棄しようとする場合は,次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し,撤去し,又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し,撤去し,又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し,撤去し,又は廃棄しようとする理由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は,当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第79条 下水道課長は,機械,器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては,市長の決裁を受けて,再利用できるものと不用となるもの又は使用に耐えなくなったものとに区分し,再利用できるものは,第49条第2号及び第50条の規定に準じて資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は,固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第80条 下水道課長は,固定資産を売却し,撤去し,廃棄し,又は用途を廃止した場合は,遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第81条 固定資産の減価償却は,次条の規定によるものを除くほか,定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第82条 有形固定資産のうち,量水器は,取替資産として経理するものとする。

(減価償却の特例)

第83条 有形固定資産について,帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第3項の規定により帳簿原価が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は,下水道課長は,あらかじめその旨及び年数について市長の決裁を受けなければならない。

第7章 引当金

(引当金の計上)

第84条 将来の特定の費用又は損失(地方公営企業法施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については,次の各号に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し,当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 修繕引当金

(4) 法定福利費引当金

(5) 貸倒引当金

(6) その他引当金

(退職給付金の計上方法)

第85条 退職給付金の計上は,簡便法(当該事業年度の末日において全職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第8章 報告セグメント

(報告セグメントの区分)

第86条 報告セグメントの区分は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 流域関連公共下水道事業

(2) 特定環境保全公共下水道事業

(3) 農業集落排水事業

(4) 戸別浄化槽整備事業

第9章 予算

(予算原案作成方針)

第87条 下水道課長は,1月31日までに翌年度の予算原案作成方針について市長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第88条 下水道課長は,予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月10日までに市長に送付するものとする。この場合において,予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書は,間接法により作成したものとする。

(予算の執行)

第89条 下水道課長は,企業の適切な経営活動の調整を図り,事業の合理的かつ能率的運営に資するため議決を経た予算に基づいて,その実行計画(以下「執行計画」という。)を作成し,市長の決裁を受けて,予算執行の統制を図るものとする。

2 前項の執行計画は,目節に区分するものとし,勘定科目表の目節及び別に定める区分によるものとする。

3 下水道課長は,毎月末日をもって月次執行実績表を作成し,翌月5日までに市長の決裁を受けなければならない。

4 下水道課長は,第2項に定める目節を変更し,又は金額を変更して執行しようとする場合には,それぞれ当該変更の理由等を記載した文書によって,市長の決裁を受けなければならない。

(予算超過の支出)

第90条 下水道課長は,法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは,使用しようとする経費の名称,金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 下水道課長は,現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは,前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第91条 下水道課長は,予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち,年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては,繰越計算書を作成して5月1日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は,支出予算の金額のうち,年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし,避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第10章 決算

(決算の調製)

第92条 下水道事業の決算の調製に関する事務は,下水道課長が行う。

(決算整理)

第93条 下水道課長は,毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) 整理勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第94条 下水道課長は,前条の規定により決算整理を行った後,各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書の提出)

第95条 下水道課長は,毎事業年度5月15日までに次の各号に掲げる書類を作成し,証書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書(間接法による。)

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

第11章 賠償責任

(職員の賠償責任)

第96条 法第34条の規定により準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第1項後段の規定により指定する職員は,次の各号に掲げる行為をする権限に属する事務を専決し,又は代決することができる職にある者及び第4号の監督又は検査を命ぜられた者とする。

(1) 支出負担行為

(2) 地方自治法第232条の4第1項の命令又は同条第2項の確認

(3) 支出又は支払

(4) 地方自治法第234条の2第1項の監督又は検査

第12章 雑則

(経理状況の報告)

第97条 下水道課長は,毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し,翌月20日までに市長に提出するものとする。

(帳簿等の様式)

第98条 次の各号に掲げる帳簿等は,市長が別に定めるものとする。

(1) 収入伝票

(2) 支払伝票

(3) 振替伝票

(4) 総勘定元帳

(5) 勘定科目月計表

(6) 執行計画書

(7) 月次執行実績書

(8) 貯蔵品出納簿

(9) 固定資産(土地)台帳

(10) 固定資産台帳

(11) 企業債台帳

(12) 納品兼請求領収書

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

収入に関する専決

執行区分

専決区分

副市長

部長

課長

備考

調定



全額


収入命令



全額


更正決定



全額


納入通知書及び督促状の発行



全額


徴収猶予及び分割納付の承認



全額


過誤納付金の還付又は充当



全額


滞納処分の執行停止


全額



減免(督促手数料及び延滞金を含む。)





(1) 減免基準が明確に定められているもの



全額


(2) 減免基準が明確に定められていないもの


全額



金銭の寄附(負担付き寄附を除く。)



全額


別表第2(第2条関係)

支出に関する専決

執行区分

専決区分

副市長

部長

課長

備考

報酬



全額


給料



全額


手当



全額


法定福利費



全額


旅費

1,000万円未満

500万円未満

200万円未満


報償費

1,000万円未満

500万円未満

200万円未満


備消品費


1,000万円未満

200万円未満


燃料費


1,000万円未満

200万円未満


光熱水費


1,000万円未満

200万円未満


印刷製本費


1,000万円未満

200万円未満


通信運搬費

1,000万円未満

500万円未満

200万円未満


手数料

1,000万円未満

500万円未満

200万円未満


食糧費

1,000万円未満

500万円未満

200万円未満


委託料


1,000万円未満

200万円未満


賃借料


1,000万円未満

200万円未満


修繕費


1,000万円未満

200万円未満


動力費


1,000万円未満

200万円未満


薬品費


1,000万円未満

200万円未満


材料費


1,000万円未満

200万円未満


補償金


1,000万円未満

200万円未満


負担金

1,000万円未満

500万円未満

200万円未満


保険料


1,000万円未満

200万円未満


工事請負費


1,000万円未満

200万円未満


補助金

1,000万円未満

500万円未満

200万円未満


減価償却費

1,000万円未満

500万円未満

200万円未満


資産減耗費

1,000万円未満

500万円未満

200万円未満


支払利息及び企業債取扱諸費


200万円以上

200万円未満


消費税及び地方消費税


200万円以上

200万円未満


公課費


200万円以上

200万円未満


基金積立金

1,000万円未満

500万円未満

200万円未満


過年度損益修正損



全額


その他特別損失



全額


雑支出



全額


固定資産購入費(土地,建物及び地方構築物購入費に限る。)


1,000万円未満

200万円未満


償還金


200万円以上

200万円未満


支出決議及び振替


200万円以上

200万円未満


支出の更正



全額


流用


全額



予備費の充用


全額



別表第3(第12条関係)

【勘定科目表】

収益勘定

科目区分の説明

下水道事業収益




下水道事業の経営活動全般から生ずる収益


営業収益



主たる営業活動から生ずる収益



使用料


下水道等使用料




流域下水道使用料

流域下水道の使用料




特環下水道使用料

特環下水道の使用料




農業集落排水使用料

農業集落排水の使用料




戸別浄化槽使用料

戸別浄化槽の使用料



その他の営業収益






材料売却収益

排水設備の設置,修繕に使用する器具及び材料の売却代金




手数料

指定工事店登録手数料等




その他の営業収益



営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生じる収益



受取利息及び配当金


預金,基金,有価証券及び貸付金等の利息及び配当利息




預金利息

普通預金,定期預金等の預金利息




基金利息

基金の預金利息



他会計補助金






他会計補助金

収益的支出を負担することを目的とする他会計からの補助金



他会計負担金






他会計負担金

収益的支出を負担することを目的とする他会計からの負担金



国庫補助金






国庫補助金




県補助金






県補助金




長期前受金戻入


地方公営企業法施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの




国庫補助金戻入





県補助金戻入





工事負担金戻入





受益者負担金戻入





受益者分担金戻入





他会計補助金戻入





受贈財産評価額戻入





その他長期前受金戻入




消費税及び地方消費税還付金






消費税及び地方消費税還付金




雑収益


上記以外の営業活動以外から生ずる収益




不用品売却収益

不用品の売却代金




その他雑収益



特別利益



当年度の経営的収益から除外すべき収益



固定資産売却益






固定資産売却益

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価格を超える額



過年度損益修正益






過年度損益修正益

過年度の損益の修正で利益の性質を有するもの



その他特別利益






その他特別利益





貸倒引当金戻入益


費用勘定

科目区分の説明

下水道事業費用




下水道事業の経営活動全般から生ずる費用


営業費用



主たる営業活動から生ずる費用



管渠費


管渠等排水設備の維持管理に要する費用




備消品費

事務用品及び消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満の器具・備品費




光熱水費

水道料金,ガス料金等




通信運搬費

はがき,郵便切手,電信電話料,運送料等




委託料

施設維持管理,水質検査,料金徴収業務等の委託に要する費用




賃借料

借地料,システム賃借料,自動車借上料




修繕費

有形固定資産の維持修繕に要する工事請負費等の費用




動力費

中継ポンプ電気料



流域関連公共下水道費

負担金

流域下水道維持管理負担金



玉造浄化センター費


玉造浄化センターの維持管理に生ずる費用




備消品費

事務用品及び消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満の器具・備品費




光熱水費

水道料金,ガス料金等




通信運搬費

はがき,郵便切手,電信電話料,運送料等




委託料

施設維持管理,水質検査の委託に要する費用




賃借料

借地料,システム賃借料,自動車借上料




修繕費

有形固定資産の維持修繕に要する工事請負費等の費用




動力費

機械装置等に必要な電気料及び燃料




薬品費

浄化に要する薬品




保険料

火災保険料等



農集処理場費






備消品費

事務用品及び消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満の器具・備品費




光熱水費

水道料金,ガス料金等




通信運搬費

はがき,郵便切手,電信電話料,運送料等




委託料

施設維持管理




手数料

水質検査手数料




賃借料

借地料,システム賃借料,自動車借上料




動力費

機械装置等に必要な電気料及び燃料




薬品費

浄化に要する薬品




保険料

火災保険料等



戸別浄化槽費






備消品費

事務用品及び消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満の器具・備品費




委託料

浄化槽維持管理,汚泥処分の委託に要する費用




手数料

浄化槽法定検査手数料




修繕費

有形固定資産の維持修繕に要する工事請負費等の費用




薬品費

浄化に要する薬品




材料費

有形固定資産の維持修繕に要する諸材料費



総係費


事業活動全般に関連する費用及び業務に要する費用




給料

給与に関する条例に基づき支給する給料




手当

給与に関する条例に基づき支給する手当




賞与等引当金繰入額

賞与引当金,法定福利引当金として計上するための繰入額




報酬

嘱託職員報酬




法定福利費

報酬に対する社会保険料




旅費

旅費に関する規程に基づき職員等に支給する旅費




報償費

報奨金,奨励金等




備消品費

事務用品及び消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満の器具・備品費




燃料費

ガソリン代




印刷製本費

文書,図面等の印刷費及びパンフレット等の製本費




通信運搬費

はがき,郵便切手,電信電話料,運送料等




委託料

料金徴収事務に要する委託料等




手数料

公金取扱手数料等




賃借料

自動車借上料,システム賃借料等




修繕費

車両等の修理費でその資産価格に影響を与え得ない程度のもの




材料費

料金賦課用原材料等




公課費

公用車重量税




負担金

日本下水道協会等の会費負担金,講習会,研修会等の負担金




保険料

建物火災共済,自動車損害賠償責任保険,自動車賠償責任保険料等




補償金

補償金,賠償金,見舞金等




食糧費

会議用,地元説明会等の食糧費




貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額




補助金

下水道等接続支援補助金,単独浄化槽撤去補助金,配管費補助金等



減価償却費


地方公営企業法施行規則第13条,第15条又は第16条の規定による償却額




有形固定資産減価償却費





無形固定資産減価償却費




資産減耗費






固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃毀損及び撤去費




たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損,変質又は滅失による除却費及び定価法による評価損



その他営業費用






材料売却原価

排水設備用の器具,材料等の原価




雑支出



営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用



支払利息及び企業債取扱諸費






企業債利息

企業債に対する利息




長期借入金利息





一時借入金利息




消費税及び地方消費税






消費税及び地方消費税




雑支出






雑支出





不用品売却原価

売却した不用品の原価


特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失



減損損失






減損損失

事業年度の末日において予測することのできない損失が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額



災害による損失






災害による損失

災害による巨額の臨時損失



固定資産売却損






固定資産売却損

固定資産の売却価格が当該固定資産の売却時の帳簿価格に不足する額



過年度損益修正損






過年度損益修正損

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの



その他特別損失






その他特別損失


予備費






予備費






予備費






予備費


資産勘定

区分

科目区分の説明

固定資産勘定






固定資産






有形固定資産


土地,建物,構築物,機械,器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価格が10万円未満のものを除き,将来営業の用に供する目的をもって所有する資産,例えば遊休施設,未稼働設備を含む。)




土地

事業用敷地及び公舎敷地,運動場等の経営附属用土地等であり,土地の取得に関して要した費用,買収費,買収手数料,整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額




建物

事務所,作業場,倉庫,車庫のほか公舎その他経営附属用建物,建物と一体をなす暖房,照明,通風等の附属設備,買収建物を使用するために要した模様替,改造等の費用及び建物に直接関係のある整地費を含む。




建物減価償却累計額

建物に対する減価償却累計額




構築物

管渠,沈砂池等土地に定着する土木施設又は工作物




構築物減価償却累計額

構築物に対する減価償却累計額




機械及び装置

機械及び装置等並びにこれらの附属品




機械及び装置減価償却累計額

機械及び装置に対する減価償却累計額




車両運搬具

自動車,その他陸上運搬具




車両運搬具減価償却累計額

車両運搬具に対する減価償却累計額




工具器具及び備品

機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電気設備,机等の備品で耐用年数1年以上であり,かつ,取得価格が10万円以上のもの




工具器具及び備品減価償却累計額

工具器具及び備品に対する減価償却累計額




リース資産

有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産




建設仮勘定

有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)



無形固定資産


有償取得した借地権,地上権,施設利用権




借地権

土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利




地上権

民法第265条に規定する権利




施設利用権

流域下水道処理施設利用権




リース資産

無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産




ソフトウェア

ソフトウェア(取得価格が10万円以上のものに限る。)




その他無形固定資産

上記以外の無形固定資産



投資その他の資産


利殖を目的とするもの又は他の事業を支配する目的のもので資金が固定するもの




出資金

外郭団体への出資金




基金

基金設置条例に基づき,特定預金等の形態で保有するもの




減価償却累計額

投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産勘定






流動資産






現金預金






現金預金

現金,当座預金,支払期限の到来した公社債の利札,小切手等



未収金






営業未収金

営業活動に係る収益の未収入金




営業外未収金

営業外収益の未収入金




その他未収金

不用品売却代金,賃借料等の未収入金



貸倒引当金






未収金貸倒引当金

未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの



貯蔵品






貯蔵品

いまだに使用されていない材料等



前払費用






前払費用

前払賃借料,前払利息等一定の契約に従い,継続的に役務の提供を受けている場合,いまだに提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算し1年以内に費用となるもの



前払金






前払金

物品の購入,工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの



その他流動資産


上記以外の流動資産

負債勘定

区分

科目区分の説明

固定負債勘定






固定負債






企業債






建設改良の財源等に充てる企業債

建設改良費の財源に充てるために発行する企業債



他会計借入金






建設改良の財源等に充てる長期借入金

建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金



リース債務






リース債務

ファイナンス・リース取引におけるリース債務

流動負債勘定






流動負債






一時借入金






一時借入金

短期の借入金




他会計借入金

他会計からの短期の借入金



企業債






建設改良の財源等に充てる企業債

1年以内に償還期限が到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債



リース債務






リース債務

1年以内に返済期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務



未払金






営業未払金

営業活動に係る収益の未払金




営業外未払金

営業外収益の未払金




その他未払金

上記以外の未払金



未払費用






未払費用

既に提供を受けた役務の対価の未払費用



前受金






前受金

収益の前受金



その他流動負債






預り金

入札補償金,契約保証等の預り金




仮受消費税

課税売上(下水道使用料等)に係る消費税



引当金






賞与等引当金

翌事業年度に支払う賞与等のうち,当年度負担相当額を見積り計上する引当金

繰延収益勘定






繰延収益






長期前受金


償却資産の取得又は改良に充てるための補助金,負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額




国庫補助金





県補助金





工事負担金





受益者負担金





受益者分担金





他会計補助金





受贈財産評価額





その他長期前受金




長期前受金収益化累計額


長期前受金の収益化累計額




国庫補助金収益化累計額





県補助金収益化累計額





工事負担金収益化累計額





受益者負担金収益化累計額





受益者分担金収益化累計額





他会計補助金収益化累計額





受贈財産評価額収益化累計額


資本金勘定

区分

科目区分の説明

資本金勘定






資本金






資本金






引継資本金

企業開始時(法適用の時)における引継資本金の額




繰入資本金

他会計から繰り入れた出資金の額




組入資本金

剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金勘定






剰余金






資本剰余金






国庫補助金

建設又は改良に要する資金に充てるために国から交付された補助金




県補助金

建設又は改良に要する資金に充てるために県から交付された補助金




工事負担金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金




受益者負担金

下水道整備事業に係る受益者負担金




受益者分担金

下水道整備事業に係る受益者分担金




受贈財産評価額

償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額



利益剰余金






減債積立金

企業債の償還に充てるため積み立てた額




利益積立金

欠損を埋めるため積み立てた額




建設改良積立金

建設又は改良のため積み立てた額




当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)

当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額




その他未処分利益剰余金変動額


行方市下水道事業会計規則

令和2年2月20日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
令和2年2月20日 規則第4号